「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」及び「宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントの募集について

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「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
整備に関する政令案」及び「宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の
一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントの募集について
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平成18年8月11日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局都市計画課
開発企画調査室

(内線32694、32696)

TEL:03-5253-8111


国土交通省では、別紙のとおり、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成18年法律第30号)の施行を受け、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)等の一部を改正する必要があることから、「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」を定め、所要の規定を整備することを検討しています。このため、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を以下の要領で募集いたします。

<意見募集要領>

しろまる意見募集対象
「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」及び「宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令案」について(PDF形式)
【参考資料】
宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の概要(PDF形式)

しろまる意見募集期間
平成18年8月11日(金)〜平成18年9月11日(月)必着

しろまる意見送付方法
別紙の意見提出用紙に記入の上、以下のいずれかの方法で送付して下さい。
なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。

1.電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
電子メールアドレス:tokei@mlit.go.jp
2.郵送の場合
宛先:国土交通省都市・地域整備局都市計画課開発企画調査室 宛
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
3.FAXの場合
宛先:国土交通省都市・地域整備局都市計画課開発企画調査室 宛
FAX番号 03−5253−1590

しろまる注意事項
皆様から頂いたご意見につきましては、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
いただいたご意見は、公開される可能性があること(住所、電話番号、電子メールアドレスを除く。)をご承知おき下さい。


(別紙)

国土交通省都市・地域整備局都市計画課開発企画調査室 宛

宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」及び「宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見

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