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この度、国土交通省では「国土交通省関係研究交流促進法施行規則の一部を改正する省令」を6月30日付けで公布致しました。本改正にあたっては以下に示す理由により、パブリックコメント(意見募集手続)を実施しませんでしたので、その旨公示致します。
今後とも国土交通行政の推進にご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
- ※(注記)省略の理由
- 本省令は、研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)において国有施設等の使用に関する条件の特例を読替えにより措置し、その手続きとして必要な様式を定めたもので、法令の規定に基づき法令の規定の準用に必要な技術的読替えを定めるもの(行政手続法第39条第4項第6号)に該当します。また、改正法による構造改革特別区域法第33条の削除に伴い、国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則第9条を削除するのもので、当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするもの(行政手続法第39条第4項第7号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
- ※(注記) 参考資料
- 省令の概要
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