TEL:03-5253-8111
この度、国土交通省不動産業課では、事業者等によるコンプライアンス向上の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(案)」を定めました。
つきましては、本件に関して、意見募集を実施いたします。
記
- 意見募集対象
- 意見募集期間
平成18年10月24日(火)〜平成18年11月23日(木)必着
- 意見提出方法
別添の意見提出用紙にご記入の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
- (1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いいたします。)
- メールアドレス:PLB_FUD@mlit.go.jp
- 国土交通省総合政策局不動産業課パブリックコメント担当宛
- (2)FAXの場合
- FAX:03−5253−1557
- 国土交通省総合政策局不動産業課パブリックコメント担当宛
- (3)郵送の場合
- 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
- 国土交通省総合政策局不動産業課パブリックコメント担当宛
- 意見提出上の注意点
(1)
電話等によるご意見はご遠慮願います。
(2)
頂いたご意見につきましては、最終的な取りまとめにおける参考にさせていただきます。なお、頂いたご意見に対する個別の回答は致しかねますので、その旨ご了解ください。
(3)
頂いたご意見の内容につきましては、個人が特定される情報を除き、公開される可能性があることをご承知おき下さい。
別添
意見提出様式
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宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準(案)に対する意見 |
ふりがな 氏名 |
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会社名又は所属団体名 |
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| 部署名 |
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| 住所 |
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| 電話番号 |
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電子メールアドレス
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意見
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