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「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」
の施行に伴う都市計画法及び建築基準法の一部改正に関する技術的助言(案)
並びに都市計画運用指針(改訂案)に関する意見募集について
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平成18年8月29日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局都市計画課
住宅局市街地建築課
TEL:03-5253-8111
この度、国土交通省では、別紙の通り、「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)」の施行に伴う技術的助言の策定及び都市計画運用指針の改訂を検討しています。このため、広く国民の皆様から、都市計画法及び建築基準法の一部改正に関するこれらの案に対するご意見を以下の要領で募集いたします。
<意見募集要領>
- 意見募集対象(別紙参照)
(別紙)
「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律による都市計画法及び建築基準法の一部改正について(技術的助言)(案)」 【PDF形式】(約200Kバイト)
「都市計画運用指針改訂案(?X.都市計画手続等)」【PDF形式】(約200Kバイト)
(なお、都市計画運用指針のうち、他の部分の改訂案については、改めてご意見を募集いたします。)
(参考)
「都市計画運用指針」【PDF形式】(約1Mバイト)
「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律について」【PDF形式】(約100Kバイト)
- 意見募集期間
平成18年8月29日(火)〜9月11日(月) (必着)
- 意見送付要領
別添の意見提出様式にご記入の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
この場合、提出していただく電子メール、FAX及び郵送には、必ず「都市計画運用指針改訂案等について」と明記して下さい。
- (1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
- 電子メールアドレス:tokei@mlit.go.jp
- 国土交通省都市・地域整備局都市計画課 運用指針等パブリックコメント担当宛て
- (2)FAXの場合
- FAX番号:03−5253−1590
- 国土交通省都市・地域整備局都市計画課 運用指針等パブリックコメント担当宛て
- (3)郵送の場合
- 〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
- 国土交通省都市・地域整備局都市計画課 運用指針等パブリックコメント担当宛て
- 注意事項
※(注記)
皆様から頂いたご意見につきましては、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対しては個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
※(注記)
ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
※(注記)
頂いたご意見の内容につきましては、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。
(別添)
【意見提出様式】
| 氏名 |
(フリガナ) |
| 住所
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| 所属 |
(団体名) (部署名) |
| 電話番号 |
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| 電子メールアドレス |
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ご意見
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(意見)
(理由) |
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