運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達(案)に関するパブリックコメントの募集について

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運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の
施行に伴う関係通達(案)に関するパブリックコメントの募集について
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平成18年8月26日
<問い合わせ先>
自動車交通局
貨物課

(内線41323)

TEL:03-5253-8111


国土交通省では、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成18年法律第19号)の施行に伴い、関係通達の一部改正等を行うことを予定しており、このため、広く国民の皆様から以下の要領でご意見を募集します。
皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることも検討させて頂きます。

<意見募集要領>

  1. 意見募集の対象
    「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達(案)について」(別紙参照)【PDF形式】

  2. 意見募集の期間
    平成18年8月26日(土)〜平成18年9月11日(月)(必着)
    なお、本件通達は「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」の施行の日(平成18年10月1日)に合わせて施行する必要があり、確定した内容を可能な限り早期に国民の皆様等へ周知することによって、必要な準備が進められ、制度の円滑な施行が期待されるものであるため、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。

  3. 意見募集の要領
    別添の意見提出用紙にご記入の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
    この場合、提出していただく電子メール、FAX及び郵送には、必ず「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係通達(案)のパブリックコメント」と明記してください。
    なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。

    (1)「旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」等の一部改正
    1電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
    電子メールアドレス:ryokaku@mlit.go.jp
    国土交通省自動車交通旅客課 宛て
    2FAXの場合
    宛先:国土交通省自動車交通局旅客課 宛て
    FAX:03−5253−1636
    3郵送の場合
    宛先:国土交通省自動車交通局旅客課 宛て
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3

    (2)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」等の一部改正
    1電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
    電子メールアドレス:TPB_KMT@mlit.go.jp
    国土交通省自動車交通貨物課 宛て
    2FAXの場合
    宛 先:国土交通省自動車交通局貨物課 宛て
    FAX:03−5253−1637
    3郵送の場合
    宛 先:国土交通省自動車交通局貨物課 宛て
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3

  4. ご意見の取扱等
    皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨をお書き添え願います。)


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