高速自動車国道法施行令の一部改正に係るパブリックコメントの募集に寄せられたご意見について

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高速自動車国道法施行令の一部改正に係る
パブリックコメントの募集に寄せられたご意見について
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平成18年11月17日
<連絡先>
道路局路政課

(内線37333)

電話:03-5253-8111(代表)


国土交通省では、平成18年7月13日から平成18年8月11日まで、高速自動車国道法施行令の一部改正に係るパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からのご意見を募集したところ、1件のご意見が寄せられました。
お寄せ頂いたご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり公表いたします。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

【頂いたご意見の概要】
大型テーマパーク等への連絡も可能にしてはどうか。

【国土交通省の考え方】 高速自動車国道法においては、連結可能な施設として、道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設のほか、「高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設(以下「利便施設等」という。)」が含まれます。
ご指摘の大型テーマパーク等がこれにあたる場合については連結が可能となりますが、これが該当するか否かは、利用者のうち相当数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれるものであるかどうかにより個別具体的に判断されることになります。

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