船員法施行規則第五十三条第一項の規定に基づき、同項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定めた件(平成七年運輸省告示第八百一号)の一部を改正する告示に関するご意見の募集について
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画像:国土交通省]
船員法施行規則第五十三条第一項の規定に基づき、同項に
掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を
定めた件(平成七年運輸省告示第八百一号)の一部を改正
する告示に関するご意見の募集について
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平成17年2月3日
<問い合わせ先>
海事局船員労働環境課
安全衛生室
国土交通省では、船員法施行規則第五十三条第一項の規定に基づき、同項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定めた件の一部を改正する告示について、別紙のとおり改正を行うことを予定しています。このため、広く国民の皆様から、この改正についてのご意見を頂きたく募集いたします。
お寄せ頂いたご意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。
意見公募要領
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意見募集対象
- 船員法施行規則第五十三条第一項の規定に基づき、同項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定めた件の一部を改正する告示について(別紙)PDF形式
- 意見送付方法
- 住所・氏名・職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
- 電子メールの場合
電子メールアドレス:MRB_RKJ@mlit.go.jp
国土交通省海事局船員労働環境課 あて
- 郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
国土交通省海事局船員労働環境課 あて
- FAXの場合
FAX番号 03−5253−1646
国土交通省海事局船員労働環境課 あて
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意見募集期間
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平成17年2月3日(木)から平成17年3月4日(金)まで(必着)
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注意事項
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※(注記)ご意見を正確に把握するため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
※(注記)なお、頂いたご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願います。
※(注記)頂いたご意見の内容については、住所・電話番号を除き、公開される可能性がありますのでご承知おき下さい。
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