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工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年法律第95号)及び「工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第7号)」が平成17年10月1日に施行されることに伴い、工業標準化法に係る「電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準案」を別紙のとおり作成しました。
つきましては、内容に対して、広く国民の皆様から御意見を頂きたく、以下の要領で意見(パブリックコメント)を募集いたします。皆様から頂いたご意見につきましては、最終的な決定における参考にさせていただきます。なお、寄せられたご意見については、整理した上で、検討の結果を公表することとしておりますが、個別の回答は致しかねますので、あらかじめ御了承願います。
【意見募集要領】
工業標準化法に係る「電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準案」
※(注記)法律施行規則で定める内容
平成17年6月22日(水)から平成17年7月22日(金)
※(注記)FAX、電子メールの場合は18時まで、郵送の場合は同日必着
住所、氏名、所属(会社名、役職等)、電話番号、お持ちであればFAX番号を明記の上、以下のいずれかの方法で経済産業省産業技術環境局認証課まで日本語にて下記の【意見提出様式の例】を参考にしてご意見を送付してください(記入漏れや本要領に即して記述されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります)。なお、電話でのご意見は受付けかねますので、あらかじめご了承ください。
○しろまる 電子メールの場合
電子メールアドレス: jasc@meti.go.jp
経済産業省産業技術環境局認証課宛て
(件名を工業標準化法に係る「電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準案に対する意見」とし、テキスト形式で送付して下さい。)
○しろまる FAXの場合
FAX番号: 03-3501-8598
経済産業省産業技術環境局認証課宛て
(件名を工業標準化法に係る「電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準案に対する意見」とし、テキスト形式で送付して下さい。)
○しろまる 郵送の場合
〒100−8901 東京都千代田区霞が関1−3−1
経済産業省産業技術環境局認証課宛て
(件名を工業標準化法に係る「電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準案に対する意見」とし、テキスト形式で送付して下さい。)
(なお、誠に勝手ながら、資料のコピー、郵送及びFAX送付の依頼には応じかねますのでご了承ください。)
別添
【意見提出様式の例】
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