建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案及び建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令案に関する意見の募集について

[画像:国土交通省]
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図る
ための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の整備等に関する政令案及び建築物の安全性
及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法
等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令
の整備等に関する省令案に関する意見の募集について
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平成17年4月26日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39534)

市街地建築課

(内線39664)

TEL:03-5253-8111(代表)


  1. 趣旨
    建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案及び建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令案を作成致しました。
    つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

  2. 意見募集の対象
    今回意見募集の対象となる政省令案は、(別紙1)のとおりです。

  3. 意見の募集方法
    意見募集要領(別紙1)のとおり実施します。
    なお、募集期間は、平成17年4月25日(月)〜平成17年5月20日(金)17:45までです。

  4. 内容の公開
    政省令案は、意見募集と同時に以下により公開します。
    • 国土交通省ホームページへの掲載(http://www.mlit.go.jp)
    • 窓口(国土交通省住宅局建築指導課、市街地建築課)での配布
    • 郵送(意見募集要領のとおり、返信用封筒をお送り頂ければ、資料をお送り致します。)


(別紙1)

建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案及び建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令案に関する意見募集要領

しかく意見募集対象
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(PDF形式)

建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令案【その1】【その2】【その3】(PDF形式)

しかく資料入手方法
(1) ホームページでの掲載 (http://www.mlit.go.jp)

(2) 窓口での配布
国土交通省住宅局建築指導課、市街地建築課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)

(3) 郵送(日本国内のみ)
「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う政省令案郵送希望」と明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

しかく意見募集期間
平成17年4月26日(月)〜平成17年5月20日(金)17:45(必着)
なお、本案については6月1日(月)の施行を予定していますが、国民の皆様、地方公共団体等への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。

しかく意見送付方法

別紙2の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1) FAXの場合
FAX番号 :03-5253-1630

(2) 郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
(「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う政省令案に対する意見」と明記して下さい。)

(3) 電子メールの場合
メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
(電子メールの題名を「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う政省令案に対する意見」として下さい。)

しかく注意事項
皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


(別紙2)

国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案及び建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令案に関する意見

氏名 (フリガナ)
住所
所属 (会社名) (部署名)
電話番号
電子メールアドレス
ご意見 (対象法令名及び対象部分 )

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