農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(案)に対するご意見の募集について

[画像:国土交通省]
農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(案)に対する
ご意見の募集について
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平成17年3月2日
<問い合わせ先>
土地・水資源局土地情報課

(内線30223)

TEL:03-5253-8111(代表)


「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)」が平成17年4月1日に施行されることに伴い、国土交通省では、「農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」を制定することを予定しています。このため、広く国民の皆様から、この制定についてのご意見を頂きたく募集いたします。
お寄せ頂いたご意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願い致します。


意見公募要領

意見募集対象
農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(案)(別紙)PDF形式

意見送付方法
住所・氏名・職業(会社又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

  1. 電子メールの場合
    電子メールアドレス:noju@mlit.go.jp
    国土交通省土地・水資源局土地情報課 あて

  2. 郵送の場合
    〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2‐1‐3
    国土交通省土地・水資源局土地情報課 あて

  3. FAXの場合
    FAX番号 03‐5253‐1577
    国土交通省土地・水資源局土地情報課 あて

意見募集期限
平成17年3月2日(水)から平成17年3月15日(火)まで(必着)

注意事項
(注記)ご意見を正確に把握するため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
(注記)なお、頂いたご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願います。
(注記)頂いたご意見の内容については、住所・電話番号を除き、公開される可能性がありますのでご承知おき下さい。

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