平成17年2月23日
<問い合わせ先>
総合政策局技術安全課
今般、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)」が平成17年4月1日に施行されることに伴い、「工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則案」を別紙のとおり作成しました。
つきましては、改正内容に対して、広く国民の皆様から御意見を頂きたく、以下の要領で意見(パブリックコメント)を募集いたします。皆様から頂いたご意見につきましては、最終的な決定における参考にさせていただきます。なお、寄せられたご意見については、整理した上で、検討の結果を公表することとしておりますが、個別の回答は致しかねますので、あらかじめ御了承願います。
意見公募要領
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意見募集対象
- 工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則案PDF形式
※(注記)法律施行規則で定める内容
- 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」の適用を受け電磁的記録によって行えるようになる保存等を指定する。
- 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」の規定に基づき、保存等を電磁的記録によって行う場合の技術的方法及び要件を定める。
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意見募集期限
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平成17年3月7日(月)
※(注記)FAX、電子メールの場合は18時まで、郵送の場合は同日必着
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意見提出方法
- 住所、氏名、所属(会社名、役職等)、電話番号、お持ちであればFAX番号を明記の上、以下のいずれかの方法で経済産業省産業技術環境局認証課まで日本語にて下記の【意見提出様式の例】を参考にしてご意見を送付してください(記入漏れや本要領に即して記述されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります)。なお、電話でのご意見は受付けかねますので、あらかじめご了承ください。
※(注記)1.いただいた御意見の内容については、住所、電話番号、FAX番号を除き、全て公開される可能性があることをご了承ください。
※(注記)2.本省令(案)は、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の共同省令であるため、意見募集に係る事務は、経済産業省で一括して行います。
- 電子メールの場合
電子メールアドレス: jasc@meti.go.jp
経済産業省産業技術環境局認証課宛て
(件名を「工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則案に対する意見」とし、テキスト形式で送付して下さい。)
- FAXの場合
FAX番号: 03-3501-8598
経済産業省産業技術環境局認証課宛て
(件名を「工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則案に対する意見」とし、テキスト形式で送付して下さい。)
- 郵送の場合
〒100−8901 東京都千代田区霞が関1−3−1
経済産業省産業技術環境局認証課宛て
(件名を「工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則案に対する意見」とし、テキスト形式で送付して下さい。)
(なお、誠に勝手ながら、資料のコピー、郵送及びFAX送付の依頼には応じかねますのでご了承ください。)
【意見提出様式の例】
1.氏名
2.連絡先
・住所 〒
・電話番号
・FAX番号
・電子メールアドレス
3.所属(会社名、団体名、役職等)
4.意見
・該当個所:例)第○しろまる条第○しろまる項
・意見内容
・理由
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