「景観法施行令」及び「景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の制定に関するパブリックコメント(意見提出手続)の実施について

[画像:国土交通省]
「景観法施行令」及び「景観法及び景観法の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等
に関する政令」の制定に関するパブリックコメント(意見提出
手続)の実施について
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平成16年10月15日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局都市計画課

(内線32633)

TEL:03-5253-8111(代表)


景観法(平成16年法律第110号)及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)に基づき、景観法の施行期日を定める政令、景観法施行令、景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の案を作成致しました。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。 頂いた御意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。御意見に関して、個別には回答しかねますので、あらかじめその旨御了承願います。


意見公募要領

意見募集対象

意見送付方法
別紙の意見提出用紙に記入の上、次のいずれかの方法で送付願います。
  1. 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
    メールアドレス:tokei@mlit.go.jp
    国土交通省都市・地域整備局都市計画課あて

  2. FAXの場合
    FAX番号:03−5253−1590

  3. 郵送の場合
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2丁目1番3号
    国土交通省都市・地域整備局都市計画課 パブリックコメント担当 宛

意見募集期限
平成16年10月15日(金)〜11月5日(金)必着

注意事項
(注記)電話による御意見の受付は対応しかねますので、あらかじめその旨御承知おき下さい。
(注記)頂いた御意見に対して、個別には回答しかねますので、あらかじめその旨御承知おき下さい。
(注記)頂いた御意見の内容については住所、電話番号を除きすべて公開される可能性があることを御承知おき下さい。


(別紙)

国土交通省都市・地域整備局都市計画課あて

「景観法施行令」及び「景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の制定に対する御意見
氏名 (フリガナ)
住所
所属 (団体名) (部署名)
電話番号
電子メールアドレス
ご意見

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