建築基準法関連告示(建築基準法施行令第46条第4項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件)改正に関する意見の募集について
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画像:国土交通省]
建築基準法関連告示(建築基準法施行令第46条第4項表
一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力
を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件)
改正に関する意見の募集について
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平成15年3月28日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
趣旨
建築基準法が性能規定化され、平成12年6月から施行されています。
このほど、新しい建築基準法を踏まえ、構造関連のうち「建築基準法施行令第46条第4項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件」に関する告示の改正原案を作成致しました。
つきましては、この告示原案について、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。
意見募集要領
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意見募集対象
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根拠条文
告示案件名
制定・改正の別
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資料入手方法
- 当ホームページでの掲載
- 窓口での配布
国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)
- 郵送(日本国内のみ)
「建築基準法関連告示(壁倍率)改正案郵送希望」と明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
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意見募集期間
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平成15年3月28日(金)〜平成15年4月28日(月)17:45(必着)
- 意見送付方法
- 別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
- FAXの場合
FAX番号:03−5253−1630
- 郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
(「告示(壁倍率)改正案に対する意見」と明記して下さい。)
- 電子メールの場合
電子メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
(電子メールの題名を「告示(壁倍率)改正案に対する意見」として下さい。)
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注意事項
-
皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
建築基準法関連告示の改正に関する意見
氏名
(フリガナ)
住所
所属
(会社名) (部署名)
電話番号
電子メールアドレス
ご意見
(対象告示名及び対象部分 )
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