船舶法施行細則の一部改正及び小型漁船の総トン数の測度に関する省令の一部改正について

[画像:国土交通省]
船舶法施行細則の一部改正及び小型漁船の総トン数の
測度に関する省令の一部改正について
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平成16年3月2日
<連絡先>
海事局検査測度課登録測度室
(内線44154)

電話:03-5253-8111(代表)


国土交通省では、平成15年12月25日より、船舶法施行細則の一部改正及び小型漁船の総トン数の測度に関する省令の一部改正に関するパブリックコメントを実施し、国民の皆様から広くご意見の募集を行いました。
その結果、皆様からお寄せいただいたご意見はありませんでした。皆様方のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。


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