建築基準法関連告示(建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件)改正に関する意見の募集結果について
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画像:国土交通省]
建築基準法関連告示(建築物の基礎、主要構造部等に使用
する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本
工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準
を定める件)改正に関する意見の募集結果について
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平成16年9月2日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39563、39537)
国土交通省では、平成15年12月17日(水)から平成16年1月15日(木)までの期間において、建築基準法関連告示(建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件)改正に関する意見の募集を行いました。その結果、8件のご意見を頂きました。
頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方についてまとめましたので、公表いたします。
なお、本パブリックコメントの対象である「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件」については、平成16年4月2日に公布され、同日より施行されています。
平成12年建設省告示第1446号(建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件)
別表第一
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(頂いたご意見)
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第一第七号に掲げる建築材料の規格において、JIS A5308(レディーミクストコンクリート)-2003に規定されているエコセメントJIS R5214の除外規定を設けるべきではない。高強度コンクリート等の特殊コンクリートへの適用は無理としても、範囲を限定して使用できるようにすべきである。
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(国土交通省の考え方)
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エコセメントについては、建築分野で一般的な技術として運用するための資料がまだ整備されていないため、指針・仕様書等が整備された段階で一般化することを考えております。当面は、個別のものについては、強度、使用部位等の適用範囲を限定し、大臣認定により認めていくこととします。
平成12年建設省告示第2464号(鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件)
第一及び第二
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(頂いたご意見)
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JIS G3352(デッキプレート)-2003に新たに規定された炭素鋼の構造用鋼材SDP1TGを追加すべきである。
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(国土交通省の考え方)
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ご指摘を踏まえ、修正いたします。
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(頂いたご意見)
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表中のステンレス鋼構造用鋼材の欄において、混同するおそれのないようSUSとSDPを分けて記載するべきである。
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(国土交通省の考え方)
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原案のままで特に問題なきものと考えます。
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