(内線44126)
TEL:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴い、別紙のとおり船員法施行規則の一部改正を予定しております。このため広く国民の皆様から、省令案に対する意見を受け賜りたく、募集いたします。皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。
なお、ご意見等に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
<意見募集要領>
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付下さい。
(1)電子メールの場合
電子メールアドレス:MRB_KSK@mlit.go.jp
国土交通省海事局検査測度課 パブリックコメント担当 あて
(2)FAXの場合
FAX番号:03−5253−1644
国土交通省海事局検査測度課 パブリックコメント担当 あて
(3)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省海事局検査測度課 パブリックコメント担当 あて
備考
別紙
小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う船員法施行規則
(昭和22年運輸省令第23号)の一部改正について
平成14年1月
総トン数20トン未満の船舶(以下「小型船舶」といいます。)のうち、船員法の適用を受ける船舶に乗り組む船長は、船員法第18条第1項第1号に規定する国土交通省令の定める証書として、船籍票を備え置かなければなりません。これは、小型船舶が船員法の適用を受ける船舶かどうかを確認するために規定されているものです。
今般の小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴い、小型船舶のうち、国際航海に従事する船舶については、国籍証明書が交付されますが、それ以外の小型船舶については国籍等を証明する書類が交付されません。このため、船内に船員法の適用を受けるかどうか確認できる書類をもたない小型船舶が存在することになります。
しかし、船員労務官が小型船舶を監査する際等、船員法の事務手続等を適正に行うためには、小型船舶が船員法の適用を受ける船舶かどうかを即時かつ確実に判断する必要があるため、船員法の適用を受ける小型船舶について、国籍証明書又は小型船舶の登録事項を証明する書類(一部事項証明書又は全部事項証明書*)を備え置かなければならない旨規定します。