建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)及び建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)に対するパブリックコメントの募集について

[画像:国土交通省]
建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める
政令(案)及び建築基準法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)に対するパブ
リックコメントの募集について
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平成14年10月8日
<問い合わせ先>
住宅局市街地建築課

(内線39613、39614)

都市・地域整備局都市計画課

(内線32682、32633)

市街地整備課

(内線32752、32725)

TEL:03-5253-8111(代表)


「建築基準法等の一部を改正する法律」の制定に伴い、「建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)及び建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)について」(別紙)のとおり、建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令を制定することを考えております。これに関し、御意見のある方は、平成14年10月28日(月)(必着)までに次のあて先にご意見をお寄せください。(電話によるご意見は受けつけておりません。また、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。)


意見公募要領

意見募集対象
建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)及び建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)PDF形式

意見送付方法
(1)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
国土交通省住宅局市街地建築課 あて

(2)電子メールの場合
電子メールアドレス:shigaichi@mlit.go.jp
国土交通省住宅局市街地建築課 あて

(3)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1631
国土交通省住宅局市街地建築課 あて

意見募集期間
平成14年10月8日(火)〜平成14年10月28日(月)(必着)

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