土壌汚染対策法の施行に伴う宅地建物取引業法施行令改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)実施について

[画像:国土交通省]
土壌汚染対策法の施行に伴う宅地建物取引業法施行令改
正に関するパブリックコメント(意見提出手続)実施について
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平成14年9月27日
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課

(内線25126)

TEL:03-5253-8111(代表)


今回の改正は、土壌汚染対策法の施行に伴い、宅地建物取引業者が説明すべき重要事項の追加を図るため、所要の改正を行おうとするものです。
御意見がございましたら、ご住所・お名前・ご連絡先を明記の上、下記の要領にてご提出ください。なお、電話等によるご意見はご遠慮願いますとともに、ご意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨ご了承願います。


意見公募要領

意見募集対象
宅地建物取引業施行令の一部改正案

意見送付方法
(1)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛

(2)FAXの場合
FAX番号 03‐5253‐1557
国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛

(3)電子メールの場合
電子メールアドレス:PLB_FUD@mlit.go.jp
国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛

意見募集期間
平成14年9月27日(金)〜平成14年10月7日(月)

注意事項
なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除き全て公開される可能性がありますことをご承知おき下さい。

[意見提出様式]

国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛

宅地建物取引業法施行令改正に対する意見

氏名:
会社名/部署名:
住所:
電話番号:
意見:


宅地建物取引業施行令の一部改正案の概要

宅地建物取引において消費者が不測の損害を被ることを防ぐため、宅地建物取引業法においては宅地建物取引の相手方に対し一定の重要な事項について、消費者に事前説明を行うことを宅地建物取引業者に義務づけているところであるが(第35条)、今回、土壌汚染対策法の施行に伴い、新たに説明すべき重要な事項として以下の事項を追加すべく改正を行う。

<「説明すべき重要事項」として追加すべき事項>

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