「都市再生特別措置法施行令案」及び「都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」について

[画像:国土交通省]
「都市再生特別措置法施行令案」及び「都市再生特別措
置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」
について
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平成14年5月10日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局

まちづくり推進課

(内線30615)

都市計画課(内線32633)

住宅局市街地建築課

(内線39614)

TEL:03-5253-8111(代表)


「都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)」の施行に伴い、「都市再生特別措置法施行令」を制定するとともに、関係政令の規定について所要の整備を行うため、「都市再生特別措置法施行令案」及び「都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」を作成いたしました。
つきましては、この案について、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集いたします。


意見公募要領

意見募集対象
「都市再生特別措置法施行令案」及び「都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」

資料入手方法
(1)ホームページでの掲載
当ホームページで掲載

(2)窓口での配布
国土交通省の以下の窓口にて配布いたします。
東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課

(3)郵送(国内のみ)
「都市再生特別措置法施行令案及び都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案郵送希望」の旨を明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課 パブリックコメント担当 宛

意見募集期間
平成14年5月10日(金)〜平成14年5月24日(金)17:45(必着)

意見送付方法
別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1589

(2)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課 パブリックコメント担当 宛

(3)電子メールの場合
メールアドレス:machi@mlit.go.jp

注意事項
皆様からいただきましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。
いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


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