金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令案等の意見募集について

[画像:国土交通省]
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を
改正する政令案等の意見募集について
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平成13年12月10日
金融庁
国土交通省
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課

(宅地建物取引業法施行令)

(内線25126)

(不動産特定共同事業法施行令)

(内線25154)

TEL:03-5253-8111(代表)


金融庁及び国土交通省では、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令案を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
また、金融庁では、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等を改正する内閣府令案及び金融庁「金融監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン 第1分冊:預金取扱い金融機関関係)の改正案の内容を下記のとおり取りまとめましたので併せて公表いたします。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令案等の概要PDF形式
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、資産の流動化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等を改正する内閣府令、金融庁事務ガイドライン関係
宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令の一部改正関係新旧対照表PDF形式

意見送付方法

住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)及び電話番号を明記の上、いずれかの方法で送付願います。

(1)インターネットによる意見送付の場合
こちらからお願いします

(2)FAXの場合
FAX番号 03−3506−6220
宛先 金融庁総務企画局企画課 あて

(3)郵送の場合
〒100−8967 東京都千代田区霞が関3−1−1
金融庁総務企画局企画課 あて

意見募集期間

平成13年12月10日(月)〜平成13年12月21日(金)17:00必着

注意事項

頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。

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