みなと SDGsパートナー登録マーク使用要領
(趣旨)
第1条 この要領は、
「みなと SDGsパートナー登録実施要領」
に基づき港湾局長が登
録した企業等(以下、
「登録企業等」という。)であることを表するために作成した
みなと SDGsパートナー登録マーク(以下「ロゴマーク」という。)について、その
使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(仕様)
第2条 ロゴマークの仕様は、別添「
「みなと SDGsパートナー登録制度」ロゴマー
ク使用ガイドライン」
(以下「ガイドライン」という。
)のとおりとする。
(使用対象者)
第3条 ロゴマークを使用できるのは、次の各号に定める者(以下「使用者」とい
う。)とする。
(1)登録企業等
(2)報道機関(報道又は広報の目的で使用する場合に限る)
(3)その他港湾局長がロゴマークの使用を認めた者
(使用制限)
第4条 前条に定める者は、次の各号に掲げる内容に該当する場合を除き、港湾に
おける SDGsの普及・啓発のため、ロゴマークを使用することができる。
(1) 法令や公序良俗に反するものに使用すること。
(2) 政治、宗教等の活動に使用すること。
(3) 特定の商品やサービスの販売を目的に使用すること。
(4) 第三者に賃貸、販売、譲渡する目的で使用すること。
(5) 港湾関係産業のイメージや品位をおとしめるおそれのあること等に使用する
こと。
(6) ロゴマークを用いて、意匠法に基づく意匠の登録、商標法に基づく商標登録
及び知的財産に関する権利の設定又は登録をすること。
(使用方法)
第5条 ロゴマークは、ガイドライン及び国連グローバル・コミュニケーション局が
策定した
「カラーホイールを含む SDGsロゴと 17 のアイコンの使用ガイドライン」
に従い使用することができるものとする。
(使用料)
第6条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(使用者の責任)
第7条 使用者がロゴマークの使用により国に損害を与えた場合、港湾局長は、その
賠償を請求することができる。
2 ロゴマークの使用に起因する事故、苦情又は第三者との紛争が生じた場合、使用
者は、その旨を速やかに港湾局長に報告するとともに、自己の責任と負担において
対応するものとし、港湾局長は、損害賠償、損失補填その他法律上の一切の責任を
負わない。
(苦情の処理)
第8条 使用者は、ロゴマークの使用に際し、苦情があった場合には、責任を持って
その処理に当たらなければならない。
(報告)
第9条 港湾局長は、使用者に対して、必要に応じて使用状況等の報告を求めること
ができる。
(使用の禁止)
第 10 条 使用者が第4条に定める使用制限に反する使用を行った場合、その他ロゴ
マークを使用することが適当でないと港湾局長が認めた場合、港湾局長は、当該使
用者に対し、ロゴマーク使用の禁止を命じることができる。
2 使用者は、前項の命令を受けたときは、ロゴマークの使用を速やかに止めなけれ
ばならない。
(その他)
第 11 条 ロゴマークに関する著作権は港湾局に属し、その運用に関する事務は、港
湾局技術企画課において行う。
2 この要領に定めるもののほか、
ロゴマークの使用に関して必要な事項は別に定め
る。
附則
この要領は、令和4年6月30日から施行する。

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