しろまる租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
(抄)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第六条の三(略)
2〜13(略)
14 法第十二条第四項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める期間とする。
一 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の
用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続
的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項(過疎地域の持
続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)附則第三条第二
項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。
)又は第三項(同令
附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合
を含む。
)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第
三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項
に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この
条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。
)に記載された同法第八条第二
項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められ
た日のいずれか遅い日から令和九年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月
三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
二 法第十二条第四項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の
用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭
和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九
条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資す
るものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認
定半島産業振興促進計画」という。
)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計
画期間の初日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日
前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第二号の上欄に規定する半島振興対
策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないことと
なつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定
半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合に
は当該初日からその取り消された日までの期間とする。)三 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の
用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法(昭
和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事
項並びに当該地区に係る同項第五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記
載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県
が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同
条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五
項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において
「特定離島振興計画」という。
)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の
初日又は当該特定離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和
七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該
いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号
の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該い
ずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)法第十二条第四項に
規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間
とする。
15 法第十二条第四項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に
掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備
について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該
各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するもの
である旨の当該地区内の市町村の長の確認がある場合とする。
一 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が定める特定
過疎地域持続的発展市町村計画
二 法第十二条第四項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認
定半島産業振興促進計画
三 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の都道府県が定める特
定離島振興計画
16 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地域は、
次に掲げる区域とする。
一 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち特定過疎地域(過疎地
域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受ける区域のうち令
和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)
第三十三条第一項の規定の適用を受けていた区域をいう。次号において同じ。
)以外の区域
二 特定過疎地域のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定
の適用を受けないものとしたならば同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同
法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定
の適用を受ける区域
17 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域に準ずる地域として政令で定
める地域は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市
町村(以下この項において「特定市町村」という。
)の区域(同法附則第六条第一項、第七条
第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。
)とする。
18 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定過疎地域持
続的発展市町村計画に記載された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第
四項第一号に規定する産業振興促進区域内の地区とする。
19 法第十二条第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水
産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物
を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区
以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、
旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第二十一項及び第二十三項において同
じ。
)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべ
き業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で
定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上
である場合の当該一の設備とする。
20 法第十二条第四項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振
興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区と
する。
21 法第十二条第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水
産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物
を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区
以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等の
うち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同
号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成
する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
22 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定離島振興計
画に記載された離島振興法第四条第四項第一号に掲げる区域内の地区とする。
23 法第十二条第四項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水
産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物
を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区
以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等の
うち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定離島振興計画に振興すべき業種として定められた
事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一
の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設
備とする。
24 個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第四項の規定の適用を受ける
場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財
務省令で定める書類を添付しなければならない。
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第二十八条の九(略)
2〜15(略)
15 法第四十五条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応
じ当該各号に定める期間とする。
一 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業
の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持
続的発展の支援に関する特別措置法第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する
特別措置法施行令附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用す
る場合を含む。
)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を
含む。
)においてその例による場合を含む。
)の規定により定められた同法第八条第一項に
規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並び
に同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項
が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」と
いう。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地
域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和九年三月三十一日まで
の期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から
当該計画期間の末日までの期間)
二 法第四十五条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業
の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る半島振興法第
九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事
項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定め
るもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」と
いう。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和七年三
月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期
間とし、同日前に同表の第二号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこと
となつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同
月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る
同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消さ
れた日までの期間とする。)三 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業
の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法第
四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第
五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当
該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第十四項の規定による通
知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の
主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四
項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「特定離島振興計画」という。)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定離島振興計画
に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和七年三月三十一日までの期間
(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画
期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号の上欄に規定する離島振興対
策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当し
ないこととなつた日までの期間とする。)16 法第四十五条第三項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄
に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設
備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当
該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するも
のである旨の当該地区内の市町村の長の確認がある場合とする。
一 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が定める特
定過疎地域持続的発展市町村計画
二 法第四十五条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する
認定半島産業振興促進計画
三 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の都道府県が定める
特定離島振興計画
17 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地域は、
次に掲げる区域とする。
一 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域のうち特定過疎地域(過疎
地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受ける区域のうち
令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定の
適用を受けていた区域をいう。次号において同じ。
)以外の区域
二 特定過疎地域のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定
の適用を受けないものとしたならば同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同
法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定
の適用を受ける区域
18 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する過疎地域に準ずる地域として政令で
定める地域は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定
市町村(以下この項において「特定市町村」という。
)の区域(同法附則第六条第一項、第七
条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)とする。
19 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定過疎地域
持続的発展市町村計画に記載された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条
第四項第一号に規定する産業振興促進区域内の地区とする。
20 法第四十五条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林
水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産
物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地
区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業
及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条
において同じ。
)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市
町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供
される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定
める規模のものとする。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる
法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該
当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの
法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が
五千万円を超える法人に該当するものを除く。
) 五百万円
ロ イ又はハに掲げる法人以外の法人 千万円
ハ 資本金の額等が一億円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の
額等が一億円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。
) 二千万円
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価
額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
21 法第四十五条第三項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業
振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区
とする。
22 法第四十五条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林
水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産
物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地
区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業
及び情報サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促
進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定め
る規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる
法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該
当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法
人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が千
万円を超える法人に該当するものを除く。
) 五百万円
ロ イ又はハに掲げる法人以外の法人 千万円
ハ 資本金の額等が五千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金
の額等が五千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。
) 二千万円
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価
額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
23 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定離島振興
計画に記載された離島振興法第四条第四項第一号に掲げる区域内の地区とする。
24 法第四十五条第三項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林
水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産
物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地
区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業
及び情報サービス業等のうち、同表の第三号の上欄に掲げる地区に係る特定離島振興計画に
振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備
で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模の
ものとする。
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる
法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該
当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ 資本金の額等が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの
法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が
五千万円を超える法人に該当するものを除く。
) 五百万円
ロ イ又はハに掲げる法人以外の法人 千万円
ハ 資本金の額等が一億円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の
額等が一億円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。
) 二千万円
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価
額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
25 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第三項の規定の適用を受け
る場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法
第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /