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衆議院・国会等の移転に関する特別委員会
平成12年5月 国会等の移転に関する決議
「移転先候補地の絞り込みを行い、二年を目途にその結論を得る」
平成15年5月 中間報告書を採択し、本会議で委員長から中間報告
参議院・国会等の移転に関する特別委員会
平成15年6月 中間報告書を採択し、本会議で委員長から中間報告
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国会等の移転に関する政党間両院協議会(平成15年6月設置)
「国会等の移転について国会(衆参両院議員)の意思を問う方法を協議」
国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮しつつ、東京都との比較考量(移転法第22条)
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移転を決定する場合には、国会が移転先を法律で決定(移転法第23条)
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事業主体の決定
マスタープランの作成
環境アセスメント
地元・関係機関調整等
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新都市の建設開始
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建設開始から約10年後(第一段階の移転)新都市で国会開催
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