航空

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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(注記)空港等周辺及び150m以上の空域での飛行を検討している方はこちら もご参照下さい。

緊急用務空域の公示

現在の緊急用務空域の指定状況について

DISARMED 緊急用空域は指定なし 現在、緊急用務空域は指定されていません。

(注記)緊急用務空域の指定の有無について、ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行ってください。

災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください。
ドローン・ラジコン等から緊急用務を行う有人機の安全を確保するために、緊急用務空域が指定された際には、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されますので、ご注意ください。
なお、当該地域周辺でドローン・ラジコン機等を飛行させる方は、周囲の気象・地象を常によく確認し、補助者を付けて助言を受けるなど、ご自身の身の安全を確保することについてもご注意ください。

【航空局からのお知らせ】(最新情報順)

2025年10月31日 無人航空機の飛行自粛要請(11.8〜11.9 三重県志摩市、度会郡南伊勢町)NEW!!

本年11月8日(土)から11月9日(日)までの間、「第44回全国豊かな海づくり大会」御臨席のため、天皇皇后両陛下が三重県を御訪問されます。
行幸啓期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する警察本部に連絡してください。
また、式典会場である「志摩市阿児アリーナ」及び海上歓迎・放流行事会場である「宿田曽漁港」の上空は、式典行事期間中、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。

式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。

なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

しろまる 式典行事の詳細に関する情報
三重県庁ホームページ

しろまる 飛行自粛要請地域
三重県志摩市、度会郡南伊勢町

しろまる 県警察の連絡先
三重県警察本部 059-222-0110(内線5892)

2025年10月24日 トランプ・アメリカ合衆国大統領来日に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について(10.27〜29)

令和7年10月27日(月)から29日(水)までの間、トランプ・アメリカ合衆国大統領の来日に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。

小型無人機等飛行禁止法に基づき、同期間においては対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。

飛行禁止区域等の詳細については、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)もしくは下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

2025年09月11日 無人航空機の飛行自粛要請(9.28 滋賀県彦根市)

本年9月28日(日)、滋賀県彦根市の「彦根総合スポーツ公園」において、「わたSHIGA輝く国スポ2025」が、天皇皇后両陛下御臨席のもと開催されます。
式典行事期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。
やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。

また、式典会場である「彦根総合スポーツ公園」は、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。式典行事等の詳細については、以下のホームページを御参照ください。

なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

しろまる 式典行事の詳細に関する情報
わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実行委員会ホームページ

しろまる 飛行自粛要請地域
滋賀県彦根市

しろまる 県警察の連絡先
滋賀県警察本部 077-522-1231(内線5922、5924)

2025年09月10日【R7.10.1〜】総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要です

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」に基づき、令和7年10月1日以降に新たに飛行許可・承認申請を申請する場合、総重量25kg以上の無人航空機は、第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能となる第三者賠償責任保険の加入が必要となります。

しろまる注意点
・飛行許可・承認申請する場合、第三者賠償責任保険の記載が必須となりますのでご注意ください。
・飛行の際には、必ず加入中の保険の付保状況や有効期間をご確認ください。

しろまる制度改正について
総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要です

しろまる審査要領について
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)

2025年08月25日 無人航空機の飛行自粛要請(9.12〜14 長崎県佐世保市、大村市、長崎市)

本年9月12日(金)から9月14日(日)までの間、「ながさきピース文化祭2025」の開会式御臨席のため、天皇皇后両陛下が長崎県へ御来県されます。
行幸啓期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する警察本部に連絡してください。
また、式典会場である「アルカスSASEBO」の上空は式典行事期間中、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。

式典行事等の詳細については、以下のホームページをご参照下さい。

なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

しろまる 式典行事の詳細に関する情報
長崎県庁ホームページ

しろまる 飛行自粛要請地域
長崎県佐世保市、大村市、長崎市

しろまる 県警察の連絡先
長崎県警察本部 095-820-0110(内線6570、6575)

2025年08月22日 大韓民国李在明大統領来日に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定について(8.23〜24日)

令和7年8月23日(土)から24日(日)までの間、李在明韓国大統領の来日に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。

小型無人機等飛行禁止法に基づき、同期間においては対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。

飛行禁止区域等の詳細については、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)もしくは下記のホームページを御確認ください。

なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

2025年07月25日 注意喚起:花火大会会場における無人航空機の飛行について

昨今、花火大会の会場において、無人航空機らしきものの飛行により打ち上げが一時的に中断する事態が相次いで発生しております。
花火大会会場は催し場所上空での飛行、及び時間帯によっては夜間での飛行に該当し、飛行承認申請が必要な特定飛行に該当します。
(注記)その他特定飛行に該当する方法や、飛行する空域によっては当該飛行許可・承認申請も必要となります。

そのため、必要な国土交通大臣の承認等なく無人航空機を飛行させることは、航空法違反となりますのでご注意ください。
また、当該飛行承認申請の実施に際しては、事前に催し物主催者との調整も必要となりますので、あわせてご注意ください。

本注意喚起に際し、リーフレットを作成しておりますので、ぜひご活用ください。

PDF|表示リーフレット 日本語 / English

2025年06月13日 【注意】機体の登録手続き中に飛行許可・承認申請の機体選択ができない件について

飛行許可・承認申請中に、「機体の選択が出来ない」お問合せが増えております。

登録の有効期限の更新をはじめ、機体登録に関する各種手続き中の機体は、飛行許可・承認申請を行うことができません。
手続きが完了したのち、飛行許可・承認申請において機体の選択ができるようになります。

手続き状況は、DIPS2.0ログイン後、「無人航空機の登録申請へ」ページの「申請状況確認/取下げ/支払い」から確認が可能です。
操作マニュアルは こちらをご確認ください。

2025年05月30日 【注意】飛行許可・承認申請における型式認証と機体認証の違いにご注意ください!

カテゴリーⅡの飛行において、一部の飛行の許可・承認申請を不要にできる条件は、技能証明を保有している操縦者が"機体認証"を受けた無人航空機を飛行させる場合です。
型式認証の取得のみでは"機体認証無人航空機"とはなりませんのでご注意ください。

  • 特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに総重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
  • また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の総重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。
  • 型式認証無人航空機または機体認証無人航空機を使用して、特定飛行の許可・承認申請を行う際、一部資料の添付を省略することができます。

実施予定の飛行において、飛行許可・承認申請の要否については、以下のフロー図をご確認ください。

2025年05月22日 無人航空機の飛行自粛要請(6.19〜20 広島県広島市、安芸郡海田町、三原市)

本年6月19日(木)から6月20日(金)までの間、「令和7年6月広島県(地方事情御視察)行幸啓」に伴い、天皇皇后両陛下が広島県へ御来県されます。
行幸啓期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。

本行幸啓等の詳細については、以下のホームページをご参照ください。

なお、航空法により、上記の期間に関わらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

しろまる 行幸啓の詳細に関する情報
広島県庁ホームページ

しろまる 飛行自粛要請地域
広島県広島市、安芸郡海田町、三原市

しろまる 警察への連絡先
広島県警察本部 082-228-0110(内線5932、5933)

2025年05月15日 飛行許可・承認申請における変更及び更新申請に関する注意事項

2025年3月24日の審査要領の改正に伴い、申請書式が変更になったため、3月24日より前に申請いただいた旧書式を用いた申請書の変更及び更新の申請は出来ません。
新書式を用いた申請書にて新規に申請を行って頂きますように、ご理解のほどよろしくお願い致します。
(注記)新規申請の前に、「無人航空機情報」及び「操縦者情報」を更新してから、申請手続をお願い致します。
また、操縦者情報の更新は以下をご参照ください。

PDF|表示3月24日以降の操縦者情報の更新方法について

操縦者情報更新の手順説明動画

2025年05月15日 無人航空機の飛行自粛要請(6.4〜5 沖縄県那覇市、豊見城市、糸満市)

本年6月4日(水)から6月5日(木)までの間、「沖縄国際海洋博覧会50周年記念事業 企画展 海―その望ましい未来御覧、併せて地方事情御視察」に伴い、天皇皇后両陛下が沖縄県へ御来県されます。
行幸啓期間中、警察庁からの要請により、航空法に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する警察本部に連絡してください。

本行幸啓等の詳細については、以下のホームページをご参照ください。

なお、航空法により、上記の期間に関わらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

しろまる 行幸啓の詳細に関する情報
沖縄県庁ホームページ

しろまる 飛行自粛要請地域
沖縄県那覇市、豊見城市、糸満市

しろまる 警察への連絡先
沖縄県警察本部 098-862-0110(内線6320、6322、6323)

2025年05月13日 無人航空機の飛行自粛要請(5.25 埼玉県秩父郡小鹿野町、秩父市)

本年5月25日(日)、埼玉県秩父郡小鹿野町及び秩父市内にまたがる「秩父ミューズパーク」において、「第75回全国植樹祭」が、天皇皇后両陛下御臨場のもと開催されます。
式典行事期間中、警察庁からの要請により、関係地域上空における無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する警察本部に連絡してください。

また、式典会場である「秩父ミューズパーク」の上空は式典行事期間中、航空法第132条の86第2項第4号に該当する場所となり、その上空は原則、無人航空機の飛行は禁止されます。飛行承認手続を行うに当たっては、あらかじめ主催者等と調整した上で、飛行承認申請を行ってください。
式典行事等の詳細については、以下のホームページを御参照ください。

なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

しろまる 式典行事の詳細に関する情報
埼玉県庁ホームページ(第75回全国植樹祭埼玉県実行委員会事務局)

しろまる 飛行自粛要請地域
埼玉県秩父郡小鹿野町及び秩父市

しろまる 警察への連絡先
埼玉県警察本部 048-832-0110(内線700-613、615)

2025年03月26日 【再掲】DIPSで飛行許可・承認申請を行う全ユーザ様へお願い(操縦者の基本基準・追加基準の適合性入力について)[初稿:2/28]

審査要領の改正に伴う取り組みの一環として、ドローン情報基盤システム(以下、DIPS2.0)においても利便性を向上させるべく、
DIPS2.0による操縦者情報の登録について、「操縦者の基本基準・追加基準への適合性」の登録を、申請の都度登録頂いていた方法から、「操縦者情報の更新」からの一括登録に変更します。
そのため、3月24日のDIPS2.0改修後、全てのユーザー様において、「操縦者情報の登録・変更画面」から操縦者情報の更新が必要です。
操縦者情報の更新方法は以下の資料をご確認ください。お手数をお掛けしますが、初回のみご協力をお願い致します。

3/26追記: 下記リンクに「操縦者情報の更新手順を説明する動画」を掲載いたしました。あわせてご参照ください。

PDF|表示3月24日以降の操縦者情報の更新方法について

操縦者情報更新の手順説明動画

2025年04月18日 小型無人機等飛行禁止法に基づく対象区域の変更について(福岡空港)

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく小型無人機等の飛行禁止区域が変更となります。

詳細はホームページをご確認ください。
なお、上記にかかわらず、航空法においても空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

しろまる小型無人機等飛行禁止法に関する情報
航空局ホームページ
警察庁ホームページ
しろまる無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
航空局ホームページ

2025年04月14日 Notice of Release of English Document on UAS Law and Regulations

The following documents has been translated into English.

PDFUAS Flight Manual (Applicable to applications with a specific location)

PDFUAS Flight Manual (Applicable to applications with an unspecific location)

PDFList of contact information of the MLIT / MLIT, Regional CAB and Airport Offices

PDFGuidelines for the Safe Flight of UAS

PDFFlying UAS in emergency situations

PDFInterpretation of regulations concerning UAS

2025年04月14日 無人航空機の制度等に関する英訳版文書公開のお知らせ

以下の文書について、英訳版の文章を公開しましたのでお知らせ致します。

PDF|表示航空局標準マニュアル01(飛行場所を特定した申請) [ENG]

PDF|表示航空局標準マニュアル02(飛行場所を特定しない申請) [ENG]

PDF|表示許可等を行う官署の連絡先一覧資料 [ENG]

PDF|表示無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン [ENG]

PDF|表示航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン [ENG]

PDF|表示無人航空機に係る規制の運用における解釈について [ENG]

2025年04月11日 【注意】無人航空機ヘルプデスクへのお掛け間違いにご注意ください!

当局無人航空機ヘルプデスクの電話番号へのお掛け間違いにより、他の方々にご迷惑をおかけする事象が発生しております。
ご連絡の際はお掛け間違いのないよう、よく電話番号をお確かめ頂きますようお願い致します。

無人航空機ヘルプデスク:03-5539-0352

お問い合わせ先

無人航空機ヘルプデスク
電話 :03-5539-0352 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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