(1) 条約の概要
1930年条約締結後の船舶の大型化、水中翼船等の新型船舶の出現、鋼製ハッチカバーの採用等造船技術の発展等に伴い、1930年条約を見直し、新たな条約を見直す気運が高まってきた。
このため、IMCOは、1966年(昭和41年)3月ロンドンにおいて我が国を含む52カ国参加の下に「1966年の満載喫水線に関する国際会議」が開催され、約1ヶ月の討議を経て1996年の満載喫水線に関する国際条約が採択された。1930年条約からの主な改正点は次のとおり。
i. 条約適用対象船舶の範囲の拡大(150GT以上→長さ24m以上)
ii. 新型式の船舶(水中翼船等)、輸出船回航等の単一国際航海に対する免除規定の導入
iii. 基本乾舷表の拡大(長さ365mの船舶までカバー)
iv. ハッチの閉鎖装置は鋼製を原則とし、木製の場合は乾舷を増大
v. 船首高さの基準を新設
vi. 船体の構造上の強さの具体的基準を廃止(主管庁の定めるところに委ねる)
本条約は、1968年(昭和43年)7月に発効し、我が国においても同年8月15日から施行された。
(2) 条約の構成
(条約本文)
一般的義務、適用、条約の改正手続き及び発効要件等について規定するとともに、満載喫水線の表示、満載喫水線の水没の不可、検査の種類、実施時期及び内容並びに証書の発行について規定
(附属書I:満載喫水線を決定するための規則)
第1章(規則)
満載喫水線標識等の形態及び標識の検証等について規定
第2章(フリーボードの指定の条件)
船体の風雨密性を保持するための要件及び船員の転落防止設備について規定
第3章(フリーボード)
フリーボードの計算方法について規定
第4章(木材フリーボードを指定される船舶に対する特別の要件)
木材を甲板上に積載することにより小さいフリーボードが指定される場合の船舶の構造、積付け及びフリーボードの計算方法について規定
(附属書II:帯域、区域及び季節期間)
世界の海域を海面の波浪状態を考慮して、冬期、夏期及び熱帯に分類
(附属書III:証書(様式))
国際満載喫水線証書及び国際満載喫水線免除証書