住宅セーフティネット制度の推進について


セーフティネット住宅の改修費支援
国による直接補助
【スマートウェルネス住宅等推進事業の内数】
地方公共団体を通じた補助
【社会資本整備総合交付金等の内数】
事業主体等 大家等 大家等、地方公共団体
補助対象
工事等
1 バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー化を含む)
2 耐震改修工事
3 共同居住用住居に用途変更するための改修工事
4 間取り変更工事
5 子育て対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
6 防火・消火対策工事
7 交流スペースを設置する改修工事
8 省エネルギー改修工事
補助率・
補助限度額
補 助 率 :国1/3(地方公共団体を通じた補助の場合は国1/3+地方1/3)
国費限度額 :50万円/戸
・1〜7を実施する場合、50万円/戸加算
・1のうちエレベーター設置工事を実施する場合、15万円/戸加算し、車椅子使用者に必要な空間を確保したトイレや浴室等を整備するための工事を
行う場合は、補助限度額を100万円/戸加算
・5に加えて、2、4又は8を実施する場合、それぞれの工事の補助限度額の合計額(200万円/戸を超える場合は200万円/戸)
・5を実施する場合で、子育て支援施設併設は、1,000万円/施設
入居対象者
・子育て・新婚世帯、高齢者世帯、障害者世帯等
・低額所得者(月収15.8万円以下)
・被災者世帯 等
・子育て・新婚世帯、高齢者世帯、障害者世帯等(月収38.7万円以下)
・低額所得者(月収15.8万円以下)
・被災者世帯 等
対象住宅 専用住宅、居住サポート住宅 専用住宅 (地方公共団体が所有している場合を含む)、居住サポート住宅
管理要件 ・専用住宅としての管理期間が10年以上であること
・専用住宅としての管理期間が10年以上であること
(注記) ただし、最初に入居した要配慮者の退居後、要配慮者を募集したものの
2か月入居がない等の要件を満たす場合は要配慮者以外の入居が可能
家賃 ・公営住宅に準じた家賃の額以下であること。 ・近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない額であること。
その他
主な要件
・8を実施する場合、既にセーフティネット専用住宅として登録を受けているものも補助対象とする。
・1、7、9、10を実施して居住サポート住宅にする場合、既にセーフティネット専用住宅として登録を受けているものも補助対象とする。
・賃貸住宅供給促進計画を策定している自治体管内のセーフティネット登録住宅であること。
セーフティネット住宅について、改修費に係る費用に対して補助を行う。
令和6年度当初予算:
スマートウェルネス住宅等推進事業(167.40億円)の内数、
社会資本整備総合交付金等の内数
赤字はR6当初予算における拡充事項
9 安否確認のための設備の改修工事
10 防音・遮音工事
11 居住のために最低限必要な改修(発災時に被災者向け住居に活用できる
ものとして自治体に事前登録等されたものに限る)
12 専門家によるインスペクションにより、構造、防水等について最低限必要
と認められた工事(従前賃貸住宅を除く)
13 居住支援協議会等が必要と認める改修工事
(注記) 上記工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む)及び居住支援法人がセーフティネット登録住宅を見守り等の居住支援を行う住宅として運営する
ための必要な改修工事に伴う準備費用(工事期間中の借上げ費用(家賃3か月分(一定の要件を満たす場合、最大1年間分)を限度))も補助対象

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