その位置付けは、相互牽制による評価の客観性・質の確保や相互補完による評価の取り組み推進にある。 また、基本的役割としては、全省的な見地からの政策評価事務に関するa.実施計画の策定・公表、b.実施要領等の策定・公表、c.評価結果のとりまとめ・公表、d.評価結果の政策への反映状況に関する報告の徴収・公表、e.省内の横断的評価・複数の部局にまたがる政策の評価等が考えられる。
個別公共事業等の評価は、各局等において行うほか、地方整備局等において各局等と連携しつつ実施する。研究開発課題の評価は、各研究機関等において実施する。
各局等において所管する施策等を体系的に整理、目標を設定するほか、結果の測定を行う。各局等横断的な業績測定のための目標設定、施策等の整理については各局等、総合政策局、政策統括官の間で調整する。
テーマに応じ、特定の局等で実施可能なものについては当該局等が行う。全省的見地から局横断的に評価を行う必要があるものや複数局等にまたがる施策等で総合的に評価する必要のあるものについては、関係局等と連携の上、政策統括官が行う。
1.
政策評価の実施体制
国土交通省における政策評価の実施体制、実施手順については、今後、国土交通省発足までに政策評価実施要領を固めていく中で検討を進めることとするが、現時点における考え方は以下のとおりである。
-1-
策統括官の位置づけ、役割
今回各府省に政策評価制度を導入するに当たり、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)において、各府省の内部部局に、政策評価を担当する明確な名称と位置づけを持った組織を置くこととされ、各府省の政策評価は、内部部局に置かれる政策評価担当組織、又はその総括の下に所管部局等の政策評価担当組織若しくは当該所管部局等が実施することとされた。
国土交通省における政策評価については、各局等がその所管する施策等について自ら行うことを原則として、各局等、大臣官房、総合政策局及び政策評価担当組織である政策統括官の適切な役割分担の下、実施・運営することになるが、今回の政策評価担当組織設置の趣旨を勘案すると、政策統括官の位置づけ、役割は次のとおりと考えられる。
1)
政策統括官の位置づけ
a.
相互牽制による評価の客観性・質の確保の観点
今回の政策評価は、各府省が自ら評価する内部評価であり、これには、行政課題をもっとも把握しやすい立場にある各府省自身による評価結果の企画立案への反映、政策の質の向上や国民への明確な情報提供などの効果が期待されるが、他方で「お手盛り」になるのではという批判を受ける懸念がある。
そこで、府省内に政策評価を行う所管部局と相互牽制関係にある担当組織を置き、府省内の政策評価を総括させることにより、各府省の政策評価の客観性・質の確保を図るもの。
b.
相互補完による評価の取り組みを推進する観点
新たに政策評価制度が導入され、各府省においても今後段階的に実施していく中で、政策評価担当組織が各府省の政策評価の計画的実施、定着を図るとともに、評価手法等の研究開発、政策所管部局に対する情報、知識、技能等の提供、複数の部局にまたがる政策の(政策所管部局との連携による)評価の実施等を行うことにより政策所管部局の政策評価を補完・支援し、府省全体の政策評価の取り組みを推進するもの。
2)
政策統括官の基本的役割
1)の趣旨を踏まえると、原則として政策所管部局が政策評価を行う府省における政策評価担当組織の基本的役割は、全省的な見地からの政策評価事務に関する以下のようなものと考えられる。
a.
政策評価の実施に関する計画の策定、公表
b.
政策評価の実施要領等の策定、公表
c.
政策評価結果のとりまとめ、公表
d.
政策評価結果の政策への反映状況に関する報告の徴収、公表
e.
府省内の政策の横断的評価、複数の部局にまたがる政策の評価
f.
政策評価手法等の研究開発
g.
政策所管部局の評価の実施への支援(情報・知識・技能の提供等)
-2-
各方式ごとの実施体制
1)
公共事業等の評価
個別公共事業等の評価は、各局等において行うほか、地方整備局、北海道開発局、地方航空局において各局等と連携しつつ実施する。
研究開発課題の評価は、各研究機関等において実施する。
2)
事前評価
新規施策等を導入する局等において、当該局等の評価を実施。予算、制度等の新規要求に関し、大臣官房、総合政策局の所掌に応じてこれらと調整。
3)
業績測定
各局等において、所管する施策等を体系的に整理、目標を設定するほか、結果の測定を行う。各局等横断的な業績測定のために必要な目標設定及び施策等の整理については、各局等、総合政策局、政策統括官の間で調整。
4)
プログラム評価
テーマに応じ、特定の局等で実施可能なものについては当該局等が行う。全省的見地から局等横断的に評価を行う必要があるものや複数の局等にまたがる施策等で総合的に評価する必要があるものについては、関係局等と連携の上、政策統括官が行う。
5)
国土計画等に係る評価
国土計画局等において検討
-3-
第三者委員会等の活用
○しろまる
政策評価に関する重要事項を審議するとともに、評価結果の政策への反映を確保するため、省内に「政策評価委員会(仮称)」を設置することを検討する。
○しろまる
公共事業等については、原則として委員会を設置することとしている。政策評価に関し、客観性を確保するとともに、専門的見地からの助言を得るため、学識経験者等からなる委員会の設置について検討するほか、必要に応じ、審議会等からも意見を求める。
2.
導入スケジュール
(1)
(公共事業等の評価)
(2)
(事前評価)
(3)
(業績測定)
(4)
(プログラム評価)
(5)
(国土計画等に係る評価)
新規採択時評価
再評価
事後評価
13
年度
実 施
実 施
試行のうえ 早期導入
新規要求事項について実施((3)の目標に対する貢献度等を記述)
各局重点施策等中心に目標設定
(各局ごとに重要施策等選定、目標設定の検討作業
試行的実施
国土審議会等における評価手法等の検討
14
年度
(同上)
(同上)
(同上)
(同上)
各局ごとに重要施策等の選定及び目標設定に従った業務の再整理
試行的実施プログラム評価中期計画策定
評価手法の制度化の検討
15
年度
(同上)
(同上)
(同上)
(同上)
13年度結果測定各局ごとに重要施策等の選定及び目標設定に従った業務の再整理
(3)の13年度測定結果を踏まえた評価実施((2)の事前評価で関係するものも評価対象に含まれる)計画に基づく評価実施
16
年度
(同上)
(同上)
(同上)
(同上)
14年度結果測定可能なものについて、全省的な見地からプログラム選定目標設定
(3)の14年度測定結果を踏まえた評価実施計画に
※(注記) (1)公共事業等の評価のうち、研究開発課題の評価については、事前、中間、事後評価を既に実施中。
3.
評価結果の政策への反映
国土交通省における政策評価の実施体制、実施手順については、今後、国土交通省発足までに政策評価実施要領を固めていく中で検討を進めることとするが、現時点における考え方は以下のとおりである。
○しろまる
新規の施策、事業等の企画立案をする段階(=事前評価)では、既存の施策等に関する評価結果を踏まえることになる。
○しろまる
各局等においては、プログラム評価の結果を受け、施策等の見直し、改善をどのように行うべきか検討し、その結果を政策統括官等に報告する。
○しろまる
評価結果の政策への反映状況については、わかりやすい形でとりまとめ、定期的に公表することとする。
4.
政策評価の結果等の公表
(1)
公表の意義
政策評価の実施に際して、行政の透明性を確保し、国民に対する説明責任を果たすという観点から、その結果を国民に対して、明確に説明する必要がある。そのために公表を行うものとする。
公表した評価の内容について、国民からの様々な意見が寄せられることとなるが、こうしたこと等を通じた国民との対話により、国土交通省の政策と政策評価制度の内容の改善を図る。
(2)
公表する事項
公表を行う事項は、例えば次のようなものが考えられる。
1)
政策評価の実施に関する計画、実施要領等国土交通省における政策評価制度の運営に関する事項
2)
事前評価の結果
3)
業績測定に際して策定される政策目標及びその達成状況
4)
プログラム評価の実施に関する計画及び評価結果
5)
評価結果の政策の企画立案への反映状況 等
(3)
公表の方法
公表の方法は公表事項に応じて適切に選択する必要があるが、例えば次のようなものが考えられる。
1)
ホームページ等への掲載
政策評価に関する情報は、速やかに国民に対してわかりやすい方法で公表することが重要である。このため、公表の方法は、随時国土交通省ホームページへの掲載等による。
2)
白書の作成
年度毎に政策評価の結果及び政策への反映状況について「国土交通省政策評価白書」(仮称)により公表する。
(4)
国民の意見の受付
国土交通省ホームページにおいて、国民の意見を受け付けるコーナーを設ける等国土交通省の政策評価に対する国民の意見を常時受け付けることが必要と考えられる。
また、こうした意見については、施策の改善の検討等に反映させていくとともに、可能な限り回答を行うことが必要と考えられる。
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