・通期の週休2日 :対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態
・月単位の週休2日:対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態
(対象期間・・・工事着手日から工事完成日までの期間(年末年始や工場製作期間等を除く))
補正係数
現場閉所((注記)2)の状況1.04月単位の週休2日1.02通期の週休2日
• 現場閉所の確認(受発注者双方の事務負担が増大しないよう既存書類を活用。)
• モニタリング(受発注者へアンケート調査を実施し、週休2日確保の阻害要因を把握のうえ対応策を検討。)
• 工事成績評定(従来から標準の評価項目として設定している「休日・代休の確保」において適切に評価。
明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は減点。)
営繕工事における週休2日促進工事について
しろまる 国土交通省が発注する営繕工事では、建設業における働き方改革の推進の観点から、平成30年度より、週休2日
の取組状況に応じて労務費を補正する「週休2日促進工事」を実施している。
しろまる これまでの「通期の週休2日」の取組における達成状況及び時間外労働の上限規制の適用開始を踏まえ、令和6
年度より、「月単位の週休2日」の確保に向けた取組を推進する。
労務費の補正
1 発注者指定方式 ... 発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する方式
2 受注者希望方式 ... 受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式
(いずれの方式も通期の週休2日は必須)
発注方式
• 現場閉所の状況に応じた労務費の補正係数を設定
• 予定価格の作成に当たっては、月単位の週休2日を前提として労務費を補正(注記)1
• 現場閉所の達成状況を確認し、月単位の週休2日又は通期の週休2日に満たない場合は、
補正分を減額変更
工事関係者の対応
(注記)2 現場閉所
分離発注工事の場合は、発注工事単位で現場
作業が無い状態(現場休息)とする。
(注記)1 予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の
労務費を補正する。なお、共通仮設費・現場管理費は工期に応じて算出する。

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