事 務 連 絡
平成30年7月8日
各都道府県・政令市
公営住宅担当部長 殿
国土交通省住宅局住宅総合整備課長
平成30年(2018年)台風第7号及び前線等に伴う公営住宅等への入居の取扱いについて
平成30年台風第7号及び前線等によって、西日本を中心に広域にわたり甚大な被害
を受けており、今後、被災者の住宅を緊急に確保する必要があります。
このため、被災者が貴所管の公営住宅、改良住宅、小規模改良住宅(小集落改良住
宅を含む 、更新住宅、高齢者向け公共賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「公営。)
住宅等」という )への入居を希望した場合における取扱いについては、以下の要領。により最大限の配慮をするようお願いします。
なお、貴管内事業主体(政令市を除く )にもこの旨周知をお願いします。。記
1 被災者の一時的な入居については、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第238条の4第7項に基づく目的外使用許可として入居の許可を行うこと。
入居の条件としては、原則として以下の事項を除いては、公営住宅法、同法施行
令及び公営住宅管理条例等を準用すること。
(1)被災者の実情に照らし、適切な入居期限とすること。
(2)収入基準等の入居者資格要件を問わないものとすること。
(3)災害による暫定入居として公募除外対象とすること。
(4)入居者の事情により、適宜家賃等の徴収猶予又は減免を行うこと。
2 被災者か否かの判断は、原則として市町村が発行する当該災害に係る罹災証明書
等により行うこと。
3 一時的な入居を行った者について、公営住宅法等の入居者資格要件に該当する者
については、必要に応じて、災害による特定入居として正式入居とすること。
4 貴事業主体における被災者の受入れについては、被災地域の地方公共団体及び事
業主体と緊密な連携を図り、被災者の公営住宅等への入居に遺憾なきよう取り扱わ
れたい。
5 被災者の一時的な入居の取扱いについては、大規模災害時における公営住宅等の
一時使用に係る標準許可申請書について(平成19年8月9日付け国住備第38
号)の趣旨を踏まえ、被災者の負担の軽減に最大限の配慮をするようお願いします。

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