官民連携による国際クルーズ拠点の形成の概要

月 火 水 木 金 土 日
しかく国際クルーズ拠点として国が指定した港湾において、民間による受入施設整備を促す。
(平成29年通常国会における港湾法の一部改正により制度創設(平成29年7月8日施行)。)
<現状>
1 急増するクルーズ船の受入施設が不足、貨物ヤードで
の旅客受入も発生
2 クルーズツアーは1年以上前からの販売も多いが、岸
壁の優先予約の仕組みがなく、ツアー造成に支障
3 岸壁を長期優先使用できるなら、自ら旅客ターミナル
ビル等を整備する意欲を持つ船社が出現
港湾管理者がクルーズ拠点の形成計画を作成
港湾管理者が民間事業者と協定を締結
・岸壁の整備状況、クルーズ船社との連携の度合い、クルーズ旅
客の見込み数等を総合的に勘案して、国が指定
・将来の外航クルーズ旅客の受け入れ目標、ターミナルビル等
の施設の整備概要、官民の役割分担等を内容とする受入拠点形
成計画を港湾管理者が作成
→計画に基づく工事の許可等の特例を措置
・港湾管理者はクルーズ船社に長期の岸壁優先使用を認める
・クルーズ船社等は形成計画に沿って旅客施設を整備するとともに、
自社の利用しない日には他社の使用を許容する
→クルーズ船社等の地位を引き継いだ承継者にも協定の効力
が及ぶ規定を創設
→クルーズ船社等が所有する旅客施設の利用料金が著しく不
適切な場合等における港湾管理者による変更命令を規定
月 火 水 木 金 土 日
・A社(協定船社)による予約(1年半程度前)
・A社の予約完了後、その他の社が予約A社A社 A社 A社C社B社
【岸壁の優先使用のイメージ】
国が指定した港湾において、港湾管理者とクルーズ船社との間
で、以下の内容の協定を締結できる。
・港湾管理者はクルーズ船社に岸壁の優先的な使用を認める
・船社は旅客施設を整備し、他社の使用も認める
訪日クルーズ旅客2020年500万人に向けたクルーズ船受入れの更なる拡充(日本
再興戦略2016)
【政府目標】
A社 A社
【官民の連携による拠点形成のイメージ】
岸壁(公共)
港湾管理者は優
先的使用を許可
クルーズ船社が整
備し他社にも供用
官民連携による
受入拠点形成
旅客ターミナルビル(民間)
【新たな制度の概要】
受入拠点の形成を図る港湾を国が指定

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