官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準(平成 18 年版)
【概要】
しかく目的・概要
高齢者、
障害者等を含むすべての人に利用しやすい官庁施設の整備を推進することを目的
に、
「官庁施設の基本的性能基準」の中で別に定めることとされている、官庁施設に求めら
れるユニバーサルデザインに関する性能の水準及びこれを確保するために必要な技術的事
項等を定めたものです。
しかく主な内容
・官庁施設を整備する際のユニバーサルデザインに関する性能の水準について
・移動空間(通路、階段、エレベーター等)において配慮する事項について
・行為空間(窓口、執務室、便所、スイッチ等)において配慮する事項について
・情報(視覚・音声等)
、環境(光・音・空気等)
、安全(防災・避難等)において配慮する
事項について
・施設利用者の視点からの「ユニバーサルデザインレビュー」による性能の評価及び検証方
法について
しかく主に使用する時期
・企画立案段階、設計段階、工事段階
(ユニバーサルデザインレビューを実施する際は、工事完成後においても使用する)
しかく適用方法
<業務委託等を行う際の適用方法>
・企画立案に関する業務、
設計業務、
設計意図伝達業務、
工事監理業務等の適用基準として、
業務委託特記仕様書等に特記します。
・発注者が自ら企画立案を行う場合は、施設の性能設定に使用します。
<業務実施時の適用方法>
・本基準の技術的事項等に基づき、施設の企画立案、設計を行います。
・設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等や、工事監理において、本基準を確認し
ます。
しかく適用に当たっての留意事項 [【発】発注者、
【設】設計者、に対する事項]
・この基準に定める性能の水準を満たすための標準的な手法やその他の技術的事項につい
ては「建築設計基準」
「建築設備計画基準」
「建築設備設計基準」等に定められています。
【発】
【設】
・本基準は、新設する官庁施設に適用することを想定しています。既存施設の改修において
は、その目的や施設の状況等に応じて適用の要否を判断する必要があります。
【発】
【設】

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