全国総合開発計画 昭和 37 年 閣議決定 全国総合開発計画
目 次 まえがき ...............................................................................................................................4
第1章 総説 ........................................................................................................................4
第1節 全国総合開発計画策定の意義 .............................................................................4
第2節 全国総合開発計画の目標 ....................................................................................5
第3節 全国総合開発計画の性格 ....................................................................................5
第4節 地域開発の基本構想............................................................................................6
第5節 地域開発政策の基本方向 ....................................................................................7
1 政策推進の基本的態度............................................................................................7
2 政策対策の差異による地域区分 .............................................................................8
3 地域別施策の重点...................................................................................................9
4 開発拠点の選定基準 .............................................................................................10
第2章 産業の配置と発展の方向...................................................................................... 11
第1節 工業開発の方向と地域的配置 ........................................................................... 11
1 工業開発の基本方向 ............................................................................................. 11
2 工業開発の推進策.................................................................................................13
3 工業生産の地方別分担..........................................................................................14
第2節 農林漁業の発展の方向......................................................................................14
1 発展の基本方向 ....................................................................................................14
2 地域別開発の方向と重点施策...............................................................................15
第3章 都市発展の方向 ....................................................................................................18
1 都市配置の方向 ....................................................................................................18
2 都市整備の基本方針 .............................................................................................19
3 都市整備の推進策.................................................................................................21
第4章 産業基盤の整備 ....................................................................................................22
第1節 交通通信施設の整備..........................................................................................22
1 交通体系の整備の方向..........................................................................................22
2 目標年次における輸送需要 ..................................................................................23
3 地域別投資の基本方向..........................................................................................24
4 機関別基礎施設の整備の方向...............................................................................24
5 通信施設の整備の方向..........................................................................................25
第2節 用水の確保........................................................................................................26
1 水需要の動向........................................................................................................26
2 水の供給対策の方向 .............................................................................................27
第3節 土地の利用........................................................................................................28
1 土地利用の変遷 ....................................................................................................28
2 土地利用の方向 ....................................................................................................28
3 土地利用の推進策.................................................................................................30
第4節 電力の確保........................................................................................................30
1 電力の確保の方向.................................................................................................30
2 目標年次における電力需用 ..................................................................................31
3 地帯別電源開発の規模..........................................................................................31
第5章 国土保全施設の整備 .............................................................................................32
1 基本方向...............................................................................................................32
2 事業別施策 ...........................................................................................................32
第6章 住宅および生活環境の整備 ..................................................................................33
第1節 住宅の建設........................................................................................................33
1 住宅建設の方向 ....................................................................................................33
2 地域別住宅需要および施策 ..................................................................................34
第2節 上水道の整備 ....................................................................................................35
1 上水道の整備の方向 .............................................................................................35
2 施策の重点 ...........................................................................................................35
第3節 下水道、終末処理施設および清掃施設.............................................................36
1 下水道および終末処理施設の整備の方向.............................................................36
2 清掃施設の整備の方向..........................................................................................36
第7章 観光開発の方向 ....................................................................................................37
1 観光開発の問題点.................................................................................................37
2 観光開発の方向 ....................................................................................................37
3 観光開発推進上の基本方針 ..................................................................................39
第8章 労働力の確保........................................................................................................40
1 労働力需給の方向.................................................................................................40
2 施策の重点 ...........................................................................................................41
第9章 人間能力の開発 ....................................................................................................42
1 人間能力の開発の方向..........................................................................................42
2 施策の重点 ...........................................................................................................42
むすび.................................................................................................................................43
参考資料 .............................................................................................................................44 まえがき
1 国土総合開発の究極の目標は、資源の開発、利用とその合理的かつ適切な地域配分を
通じて、わが国経済の均衡ある安定的発展と民生の向上、福利の増進をはかり、もつて、
全地域、全国民がひとしく豊かな生活に安住し、近代的便益を享受しうるような福祉国家
を建設することにある。
2 この目標を達成するための施策はつぎの観点から推進されなければならない。
(1)住宅、上下水道、交通、文教および保健衛生施設等の国民生活に直接関連する公共
施設については、たんに経済効果等にとらわれることなく、地域間の格差是正に重点をお
いて、その整備拡充をはかること。
(2)道路、港湾、鉄道、用水等産業発展のための公共的基礎施設についても地域間格差
是正の見地から整備をはかる必要があるが、他方当面する貿易自由化等の趨勢に対処し、
国民経済的視野にたつて適切な産業立地体制を整えることをあわせ考慮すること。
3 この計画は、上記の観点に即し、一応 10 ヵ年にわたる基本的方策を明らかにしたもの
であるが、今後経済情勢の推移に対処して、それに即応し得るよう本計画の内容をさらに
充実し、発展せしめるとともに、10 ヵ年をこえる長期の構想についても、引き続き検討を
進め、とくに地域開発施策の体系化と総合的整備改善をはかるものとする。
第1章 総説
第1節 全国総合開発計画策定の意義
国土総合開発の意義は、昭和 25 年に国土総合開発法が施行されて以来、わが国の経済的
および社会的諸条件に応じていくたびか変遷した。人口の圧力が強く、食糧、エネルギー
等の基礎物資の不足がはなはだしかつた法制定当時においては、何よりも国内の自然資源
の緊急総合開発にその意義がおかれた。つぎに、一応経済の基礎が整備され、技術革新、
消費革命という形で生産力が拡充された時代における国土総合開発は、企業の合理化、近
代化のための民間設備投資に見合う産業基盤の整備、主として既成大工業地帯の用地、用
水、輸送力等の隘路の応急的な打開に重点がおかれた。そして、わが国経済が産業構造の
高度化、人口動態の変化、貿易為替の自由化など、内外経済情勢の変化に対応しながら、
高度の経済成長をたどりつつある今日の国土総合開発は、高度成長の過程において露呈さ
れた重要かつ緊迫した地域的課題の解決に重点をおかなければならない。
その地域的課題の第1は、既成大工業地帯における用地、用水、交通等の隘路が一段と
激化し、とくに東京および大阪への資本、労働、技術等の集積がはなはだしく、いわゆる
「集積の利益」以上に「密集の弊害」をもたらし、その弊害は生産面だけではなく都市生
活者の生活面にまで及び、過大都市問題をひきおこすに至つていることである。
第2は、既成大工業地帯以外の地域は、相対的に生産性の低い産業部門をうけもつ結果
となり、高生産性地域の経済活動が活ぱつになればなるほど低生産性地域との間の生産性
の開きが大きくなり、いわゆる地域格差の主因を作り出したことである。
以上の地域的課題は、もはや一つ一つの局地的な問題としてではなく、国民経済的な問
題として緊急に処理されなければはらない。すでに、個個の都市問題の解決のために、あ
るいは個個の低開発地域の開発のために数多くの計画や構想が用意されつつある。しかし、
これらの計画や構想は、相互の関連および国民経済的考慮が必ずしも十分であるとはいえ
ない。
したがつて、ここに策定する全国総合開発計画は、上記の地域的課題の解決につとめ、
地域間の均衡ある発展をはかるために、長期的かつ国民経済的視点にたつた国土総合開発
の方向を明らかにすることに意義をもつものである。
第2節 全国総合開発計画の目標
この計画は、
「国民所得倍増計画」および「国民所得倍増計画の構想」に即し、都市の過
大化の防止と地域格差の縮小を配慮しながら、わが国に賦存する自然資源の有効な利用お
よび資本、労働、技術等諸資源の適切な地域配分を通じて、地域間の均衡ある発展をはか
ることを目標とする。
第3節 全国総合開発計画の性格
この計画は、長期にわたる国土総合開発の方向を明らかにすることをねらいとして、国
土総合開発法にもとづいて作成したものである。したがつて、国土総合開発法にもとづく
特定地域総合開発計画、地方総合開発計画および都府県総合開発計画は、この計画を基本
として策定されなければならない。
この計画は、政府が策定するものであるから、政府が有する実現手段を有効に活用しま
たは改善して実効を期するものであり、また、基本的にその活動が企業の創意と工夫に期
待する民間部門については予測的な性格をもつものであるが、政府は必要な限りにおいて
望ましい誘導策をとるものとする。
この計画の計画期間は、
「国民所得倍増計画」の計画期間に照応するものであるが、経過
年次においてつねに情勢の変化に対応して、弾力的な運用をはかるものとする。
この計画に示された目標数値は、政府が直接実現手段を持たない民間部門の予測的数値
を含んでいるので、その取扱いについては、機械的、硬直的に考えることをさけ、基本構
想をくずさない範囲内で弾力的に解さなければならない。
なお、目標数値のうち事業別公共投資額については、
「国民所得倍増計画」における事業
別行政投資額に対応するものであるが、同計画の産業立地調整資金の一部を今後充当する
ことによつて地方別分配に若干の異動を生ずることがあるものとする。
また、この計画は産業および都市の配置を主軸とし、それとの関連において農林漁業部
門の開発に及んでいるが、農林漁業部門自体の開発との関連については、さらに今後にお
ける農業基本法等にもとづく農林漁業に関する施策の地域的な具体化にともない所要の調
整を行なうことを必要とすることがあるものとする。
この計画は、国民経済的にみて均衡のとれた地域分担関係を想定したものであるから、
各地方開発促進法等にもとづく個個の地方開発促進計画もしくは整備計画を作成し、また
は改訂する場合には、この計画を尊重しなければならない。
この計画に示した地方区分(別表)は、地域開発政策の対象地域におおむね照応しうる
ようにしてあり、かつ各地方開発促進法の地方の区域ともおおむね対応するようにした。
第4節 地域開発の基本構想
わが国経済は、東京および大阪を中心とする資本、労働、技術等諸資源の集中集積を通
じて発展してきた。すなわち、これらの都市においては道路・港湾・鉄道・上下水道等の
公共施設、工業等生産機能、運輸・通信・商業・金融等の流通中枢機能、行政、文化、教
育、技術等の諸機能の集積と、これを利用する個別諸企業とが相互に関連しあい、諸資源
の累積的拡大を促進してきたのである(以下個別諸企業をとりまくこれら経済的外部諸条
件を「外部経済」という。)。
企業が適度に集中することは、企業の採算を有利にし社会資本の効率を高め国民経済全
体の成長を促進する。しかし、利用すべき外部経済の集積の拡大以上に企業が密集すると
享受すべき集積の利益が薄くなり、ついには密集の弊害を生ずるに至る。今日の過大都市
の問題は、まさにこれによつてもたらされたものにほかならない。
一方、企業が特定の地域にのみ集中することは、資本、労働、技術等の諸資源の地域的
な偏在をひきおこし、それ以外の地域において外部経済の集積を阻害し、それが相乗して
経済活動をにぶくし、都市化、工業化の停滞をもたらすことになる。このことが、農工間
格差等とあいまつて、いわゆる地域格差問題をひきおこしたのである。
とりわけ、わが国経済発展の起動力である工業の既往の配置が、過大都市問題と地域格
差問題の発生に大きな役割を演じたといえる。したがつて、都市の過大化を防止し、地域
格差を縮小するためには、まず工業の分散をはかることが必要である。
工業の分散にあたつては、長期的視野にたつて国民経済全体からみて、開発効果を最大
にするよう考慮されなければならない。このためには工業を全面散布的に分散させるのは、
民間資本にとつても社会資本にとつてもその効率をそこない、また投下資本量にはおのず
から限度があるので、工業の適正な配分は開発効果の高いものから順次に集中的になされ
なければならない。
この計画は、以上の観点から計画の目標を効果的に達成する方策として拠点開発方式を
とつた。
拠点開発方式とは、東京、大阪、名古屋およびそれらの周辺部を含む地域以外の地域を
それぞれの特性に応じて区分し、これら既成の大集積と関連させながらそれぞれの地域に
おいて果たす役割に応じたいくつかの大規模な開発拠点を設定し、これらの開発拠点との
接続関係および周辺の農林漁業との相互関係を考慮して、工業等の生産機能、流通、文化、
教育、観光等の機能に特化するか、あるいはこれらの機能を併有する中規模、小規模開発
拠点を配置し、すぐれた交通通信施設によつて、これらをじゆず状に有機的に連結させ、
相互に影響させると同時に、周辺の農林漁業にも好影響を及ぼしながら連鎖反応的に発展
させる開発方式である。
この開発方式を採用することによつて、東京、大阪、名古屋の既成大集積と、それ以外
に形成された大規模な外部経済の集積を利用して、中規模、小規模開発拠点の開発がすす
み、
それぞれの影響の及ぶ範囲が拡大連結されて、
やがてこれらが新たに経済圏を形成し、
それぞれの経済圏が有機的に関連しあつて均衡のとれた地域的発展が期待できるであろう。
大規模な開発拠点には工業開発拠点と地方開発拠点とがある。前者は主として大規模な
工業等の集積をもたせることによつて周辺の開発を促進する役割をもち、後者は大規模な
外部経済の集積をもたせることによつて東京、大阪、名古屋のもつ外部経済の集積を利用
しにくい地域の飛躍的な発展を可能にする中枢主導的な役割をもつ。
以下、開発政策上の拠点として設定する区域を、それぞれの機能に着目して、工業開発
地区または地方開発都市とよぶ。工業開発地区とは主として工業開発を目標として整備を
要する都市の区域をいい、地方開発都市とは地方開発の飛躍的発展に必要な都市機能の有
効な発現をはかるために整備を要する都市をいう。なお、これらの区域は、その状況によ
つては重複または隣接することもありうる。
第5節 地域開発政策の基本方向
1 政策推進の基本的態度
以上に述べた長期にわたる基本構想をふまえて、地域開発政策を推進するにあたつては、
まず全国を政策対象の差異に応じて区分し、それぞれの地域の特性に対応する開発拠点を
育成し、その拠点のもつ開発効果を通じて産業の適正な配置および都市、農村の適正な配
置を確保し、国土の全般にわたる有効適切な利用をはかるものとする。
このため、つぎの諸施策を総合的かつ広域的観点にたつて、計画的に推進するものとす
る。
(1)公共投資については、つとめて先行性を確保することを前提として
(イ)用地、用水、交通、通信、電力等の産業基盤
(ロ)住宅、上下水道、文教施設、観光施設等の生活環境施設
(ハ)治水、利水等の総合的観点にたつた国土保全施設
の整備をはかる。
(2)財政上の助成措置、政府金融機関による長期融資等財政、金融上の適切な措置を講
ずる。
(3)労働力移動の円滑化、人間能力の開発のための諸施策を講ずる。
2 政策対策の差異による地域区分
この計画における地域区分を、つぎのように定める。ただし、この区分は開発政策を総
合的に推進するためのものであるから、画一的なものではなく、おのずから周縁部に重複
があるものとする。
(1)過密地域
過密地域とは、すでに外部経済の集積の拡大に比して、産業や人口が過度に密集し、こ
れにともなつて交通まひ、用水不足、産業公害等密集の弊害が発生しているか、あるいは
発生が予想される地区およびその周辺部であり、これらの地区の再開発をはかるために産
業等に対する規制あるいは調整を行なう地域とする。
これを京浜地区、阪神地区ならびにこれらの周辺部とし、北九州工業地帯はこれらに準
ずるものとする。
名古屋地区およびその周辺部は、過密におちいらぬよう十分配慮しながら、発展の進度
に応じて必要な調整を行なう地区とする。
(2)整備地域
整備地域とは、過密地域以外で東京、大阪、名古屋がもつ外部経済の集積の利益の享受
が濃い地域であり、主とし計画的に工業分散を誘導するための基盤整備を行なう地域とす
る。
これを関東地方、東海地方、近畿地方および北陸地方とする。なお、北陸地方は、将来
政策対象としては関東、東海、近畿の各地方に包含させるものとするが、現在、東京、大
阪、名古屋のもつ外部経済の集積の利益を享受する程度が当該地域内の他の地方に比して
薄いので、当面つぎに掲げる開発地域に準ずるものとする。
この地域に大規模工業開発地区、中規模地方開発都市等を設定する。
(3)開発地域
開発地域とは、東京、大阪、名古屋から遠距離にあつて、それらの外部経済の集積の利
益の享受が薄い地域であり、積極的に開発を促進するための基盤整備を行なう地域とする。
これを北海道地方、東北地方、中国地方、四国地方および九州地方とする。なお、四国
地方は対岸の本土および九州地方との接続関係の濃密化が予想されるので、この特殊性を
十分考慮した開発政策を推進する地域とする。
この地域に大規模地方開発都市、大規模工業開発地区、中規模地方開発都市等を設定す
る。
3 地域別施策の重点
上記の地域区分にもとづいて、おおむね向こう 10 年に行なう地域別開発政策の重点は、
つぎのとおりとする。
(1)過密地域
(イ)京浜地区および阪神地区においては、産業および人口の過度集中を防止し、過密状
態を緩和するための直接的な措置を早急かつ強力に実施するものとする。
このため、工場等の新増設を原則として抑制するほか、地区内の既存工場等の地域外へ
の移転等について、所要の優遇措置を講ずる等積極的誘導をはかる。
また、再開発のための総合的計画にもとづいて、副都心の建設あるいは官庁、学校等の
分散を積極的にはかるとともに、土地利用規制の強化を通じて市街地の整備につとめ、交
通系統の再編成を行ない、ならびに生活環境施設の整備をはかるなど、都市機能の配置の
再編成を行なうことによつて中枢主導的都市機能の有効な発現をはかる。
(ロ)これらの周辺部においては、産業および都市の適正な配置をはかるために、用地、
用水、輸送力等の限度を考慮して必要な調整を行ない、産業基盤および生活基盤の整備等
を行なう。
(ハ)名古屋地区およびその周辺部は、過密におちいらぬよう十分配慮しながら、発展の
進度に応じ必要な調整を行なうものとする。
(ニ)北九州工業地帯においては、産業基盤の整備を中心とした再開発をはかり、工場の
新増設について必要な調整を行なう。
(2)整備地域
(イ)この地域のうち過密地域の外周部には、主として京浜地区、阪神地区、名古屋地区
に負荷される生産機能の分散を容易にするため、これらの地区からそれぞれ適当な距離を
置いて、立地条件に応じた工業開発地区を配置育成する。
また、主として京浜地区に集中する人口を分散定着させるため、教育、行政等の機能を
もつ都市を京浜地区から適当な距離をおいて配置育成する。
これらの工業開発地区および都市については、京浜地区、阪神地区および名古屋地区と
の間にすぐれた交通通信施設を整備するほか、中小企業団地の造成、市街地の整備、住宅
建設の促進等産業および人口の分散誘導が容易に行なわれるよう必要な措置を講ずる。
(ロ)この地域のうち過密地域の外周部以外の地域には、主として京浜地区、阪神地区お
よび名古屋地区に負荷される生産機能を肩がわりさせるために、大規模工業開発地区を選
定し、積極的に育成する。
なお、これに対応して、中規模、小規模工業開発地区をそれぞれの立地条件等に応じて
計画的に配置し、既存工業を育成するほか、新たな工業の誘導をはかるために必要な措置
を積極的に講ずる。
(ハ)流通、観光等工業生産以外の機能の集積にすぐれた条件を具備し、かつ、その開発
効果が地域開発上きわめて有効と認められる地区を選定し、所要の施設の整備拡充をはか
る。
(ニ)北陸地方には、当面中規模地方開発都市を選定し、これを積極的に整備する。
(3)開発地域
(イ)この地域に主として大規模地方開発都市の外部経済集積の累積的拡大を助長し周辺
の開発を促進するため、大規模工業開発地区を選定し、積極的に育成する。
なお、これに対応して、中規模、小規模工業開発地区をそれぞれの立地条件等に応じて
計画的に配置し既存工業を育成するほか、新たな工業の誘導をはかるために必要な税制、
金融その他所要の措置を積極的に講ずる。
(ロ)北海道地方、東北地方、中国地方および九州地方のそれぞれに、産業等の誘導を容
易にし、当該地方の飛躍的な発展をはかるため、中枢主導的な役割を果たす大規模地方開
発都市を選定し、これを積極的に整備する。
これらの大規模地方開発都市と、京浜地区、阪神地区または名古屋地区ならびに当該地
方の工業開発地区、中規模地方開発都市等との接統関係を濃密にするため、大動脈的幹線
路をはじめ現在の連結関係を考慮に入れた合理的な交通通信体系の整備をすすめるととも
に、当該地方の開発に中枢主導的な役割を果たしうるよう都市施設等の整備を行ない、公
的諸機関の整備拡充をはかり、商業、金融等の流通機能の誘導をはかる。
(ハ)北海道地方、東北地方および九州地方のそれぞれにあつて、
(ロ)に掲げた大規模地
方開発都市の外部経済の集積の利益を享受しにくい地域に中規模地方開発都市を、四国地
方に当面中規模地方開発都市をそれぞれ選定し、これを積極的に整備する。
(ニ)流通、観光等工業生産以外の機能の集積にすぐれた条件を具備し、かつ、その開発
効果が地域開発上きわめて有効と認められる地区を選定し、所要の施設の整備拡充をはか
る。
なお、地域別開発政策の推進にあたつて、農業近代化、中小企業振興等の諸施策は、地
域開発上きわめて有効であるので、それぞれの地域の特性に応じて適時適切に実施するも
のとする。
4 開発拠点の選定基準
(1)大規模工業開発地区の選定基準は、つぎのとおりとする。
(イ)工業に適したすぐれた立地条件があること。
(ロ)当該地区または近隣に中規模程度の外部経済の集積があること。
(ハ)主として大規模な工業等の集積によつて周辺の開発を促進する効果があること。
(2)大規模地方開発都市の選定基準は、つぎのとおりとする。
(イ)相当規模の外部経済の集積があり、かつ、当該地方の行政、文化等の中心となるに
適した条件があること。
(ロ)当該地方の開発を促進するような大規模な外部経済の集積をもちうること。
(3)中規模地方開発都市の選定基準は、
(2)の選定基準に準ずるものとする。
(4)中規模、小規模各種開発地区の選定基準は、つぎのとおりとする。この場合、東京、
大阪、名古屋の既成大集積、大規模工業開発地区または大規模地方開発都市との接続関係
にとくに留意して選定するものとする。
(イ)工業等の生産機能、流通、行政、教育、観光等の機能への特化、あるいはこれらの
機能の併有に適した条件があること。
(ロ)その地区の開発が、周辺の開発を促進する効果があること。
(別表)
地方区分一覧表
第2章 産業の配置と発展の方向
第1節 工業開発の方向と地域的配置
1 工業開発の基本方向
わが国の工業は、既成大工業地帯における集積を中心として、高度の成長を達成してき
たが、その過程においてこれらの地帯には、用地、用水、輸送力等の立地的隘路が顕在化
し、過度密集の弊害が発生し、投資効果の低下を招くに至つた。
そのため、すでに一部の企業は、既成大工業地帯をさけ、次善の地を求めて新しい土地
へ移りつつある。第1の形は、既成大工業地帯を中心とした外延的な立地であり、企業は
消費地、関連産業、下請け企業などの存在に強くひかれながら、その周辺に新しい立地を
求めていることを示している。
第2の形は、良港あるいは良港建設可能地を中心とした遠心的な立地であり、鉄鋼、石
油精製などの企業が用地、用水、港湾などの自然的立地条件がすぐれた地点に新しい立地
を求めていることを示している。
前者は、さらに集積しようとする既成大工業地帯の負荷を肩がわりする意味において有
効であるが、これを放置するならば新たな過度集積をうむおそれがあるので、何らかの立
地調整が必要である。後者は、既成大工業地帯から遠隔の地点に立地し、関連機械工業、
二次加工品工業を誘発することにより、工業の遠心的分散に有効であるのみならず、雇用
機会を創出するなど地域開発の起動力となるので、適当な集積をもつた工業地帯として計
画的に誘導、育成することが必要である。
工業の配置を考えるにあたつては、このような企業の立地動向を尊重しながら、長期的
国民経済的観点にたつた立地誘導を行ない、地域的均衡のとれた効率的な工業開発をはか
らなければならない。
この計画は、この基本方針にそつて、つぎのごとく工業開発地区を設定し、積極的に誘
導育成するものとする。
(1)大規模工業開発地区
整備地域および開発地域内に大規模な工業開発拠点として、この地区を設定する。
この地区は、将来においてわが国経済の高度の成長をになうための総合工業地帯として、
公共投資の重点的投入などによつて積極的に育成する地区である。したがつて、この地区
は、工業立地政策上きわめて重要な役割をになうのみならず、既成大工業地帯から分散立
地する工業を受け入れることによつてこれらの地帯に負荷される生産機能を肩がわりする
役割をもち、また、地域開発の起動力となるなど、地域開発政策上にも、重要な地区であ
る。
この地区の工業は、臨海性装置工業を基幹とし、関連機械工業、二次加工品工業その他
の軽工業が均整のとれた総合的な構造をもつて集積することが望ましい。したがつて、こ
の地区の選定にあたつては、大規模な工業が集積しうる用地、用水、労働力等の供給余力
があり、投資効果が高く、かつ、当該地区の開発計画が熱している地区を選ぶものとする。
(2)既成大工業地帯
過密地域のうち京浜地区および阪神地区は、立地要素の供給余力が乏しく、投資効果も
てい減しているので、これらの地区における工場の新増設は原則として抑制するとともに、
既存工場についても、整備地域あるいは開発地域の可能なかぎり遠隔の地点に分散するよ
う誘導する。
名古屋地区については、なお開発の余地がのこされているので、その有効な発現につと
めるとともに、用地、用水、輸送力等の限度を考慮しながら、過密におちいらぬよう必要
な調整を行なう。
また、北九州工業地帯においては、用地、用水、輸送施設等産業基盤の整備を中心とし
た再開発をはかり、工場の新増設について必要な調整を行なう。
(3)周辺部の工業地区
過密地域のうち京浜地区、阪神地区および名古屋地区の周辺部の臨海部に位置する工業
地区は、京浜地区、阪神地区あるいは名古屋地区に負荷される生産機能を直接的に肩がわ
りする地区であつて、近い将来においてこれらの工業地帯と類似した工業構造をもち、か
なりの規模の集積を達成し、わが国の経済発展に重要な役割を果すものと予想される。し
かしながら、このような外延的立地分散傾向を放置するならば、民間投資が公共投資に先
行することによつて、新たな過度集積をうみ、過密の弊害が現われている地区の拡大を招
くおそれがあるので、その地区の有する用地、用水、輸送力等の限度を考慮しながら、必
要な産業基盤の整備を積極的に推進するとともに、過度集積におちいらぬよう適当な立地
調整をはかる。
過密地域のうち京浜地区、阪神地区および名古屋地区の周辺部の内陸部に位置する工業
地区は、つぎに掲げる衛星工業開発地区に準ずるものとする。
(4)衛星工業開発地区
整備地域のうち過密地域の外周部に、京浜地区阪神地区あるいは名古屋地区に負荷され
る生産機能の一部を肩がわりする中規模、小規模の工業開発拠点として、この地区を設定
する。
この地区は、京浜地区、阪神地区あるいは名古屋地区から適当な距離をおいて衛星的に
分散立地し、それぞれの有する立地条件に応じて、これらの地区の関連機械工業、二次加
工品工業、
下請的な機能をはたす工業などを分担することにより、
都市の過大化を防止し、
あわせて周辺の開発に寄与するものである。
したがつて、この地区は、京浜地区、阪神地区あるいは名古屋地区を含めた広域的な観
点にたつて、計画的な育成をはかる。
(5)その他の工業開発地区
整備地域のうち外周部以外の地域および開発地域内に、中規模、小規模の工業開発拠点
として、この地区を設定する。
この地区は、大規模工業開発地区および大規模地方開発都市の周辺にじゆず状に分散立
地し、その集積の利益を享受しながら、適地適産的な工業生産を分担する地区である。
この地区は、各開発拠点と相互に関連関係をもちながら、それぞれの有する立地条件に
応じた装置工業、機械工業、二次加工品工業、軽工業あるいは地域の農林水産資源、地下
資源等を活用する食品加工業、木材工業、金属製錬業、窯業などの生産活動を営むことに
よつて地域開発の先端をうけもち、また同時に農業近代化の気運を醸成するものである。
したがつて、この地区は、それぞれの特性とその役割に応じて育成をはかる。
2 工業開発の推進策
このような工業開発の基本方向にそつて、その効率的な実現を期するために、つぎの施
策に重点をおき、その積極的な推進をはかるものとする。
(1)工業の誘導分散にあたつては、開発効果の高い地区から集中的に行ない、資本の効
率化および地域資源の有効な活用をはからなければならない。
そのため、各地域ごとに、工業の業種および規模を定めた工業の適正配置に関する計画
を作成し、企業誘導の指針とする。
(2)大規模工業開発地区を積極的に育成するために各地区ごとに、その地区に適した工
業の種類および規模、人口の規模ならびに労働力の需給を想定し、必要な基盤施設の整備
をはかるために、公共投資を重点的に投入するなど所要の措置を講ずる。
(3)京浜地区および阪神地区の既存工場を整備地域あるいは開発地域へ分散させるため、
これらの地域の地場産業との相互の関連関係に留意しながら中小企業団地の造成、機械工
業等の分散誘導を行なうとともに、税制、金融上の優遇措置その他所要の助成措置を講ず
る。
(4)名古屋地区、北九州工業地帯および周辺部の工業地区をはじめとし、必要がある場
合には工業の立地調整をはかるために、その工場の立地によつて周辺一帯の立地条件がい
ちぢるしく悪化するおそれがある工場、および当該地区にはその工場よりも他の業種の工
場が立地することが望ましい工場の立地に対して、
所要の助言および勧告を行なう。
また、
過密の弊害の発生を防止するために、道路、鉄道、港湾、工業用水道、火力発電施設等を
中心とした産業基盤整備を積極的に推進する。
(5)整備地域および開発地域内の中規模、小規模の工業開発地区については、既存工業
を育成するとともに、その地域に適した新たな工業の誘導育成をはかるため、税制、金融
上の優遇措置を講ずるほか必要な産業基盤施設の整備につとめる。
3 工業生産の地方別分担
以上に述べた工業開発の基本構想にもとづき、各地域の有する開発可能性と工業の立地
特性を考慮して、目標年次における工業生産の地方別分担を次表のように概定する。
第2−1表 工業生産の地方別分担
第2節 農林漁業の発展の方向
1 発展の基本方向
わが国経済の成長に対応して、農林漁業もまた、生産基盤の整備、技術の進歩等に支え
られて大きく展開してきたが、その生産の伸びは一般に他産業に比較してかなりおそく、
国民経済上に占める農林漁業の比重は相対的に低下する傾向にある。従来、農林漁業部門
としては、収益が高く需要の多い生産物への転換や加工度の向上、また他産業への労働力
の移動、兼業化という形でこの傾向に対応する動きをしめしてきたが、その対応は地域の
自然的、社会的条件の相違等によつて必ずしも十分でなく、生産性においても産業間なら
びに地域間格差を拡大するに至つた。
この原因を主として農業についていえば、第1に自然的諸制約のみならず、経営の零細
性とそれに結びついた資本不足等農業構造上の諸制約によつて、需要変化等の新しい経済
環境に即応する体制がおくれがちであつたこと、第2にこれまで主として既成大工業地帯
を中心として市場の拡大、社会資本の投下が行なわれた結果、農業にあつても輸送施設、
加工設備と技術、流通組織等の未整備未発達とあいまつて、生産物の販売、労働力の移動
等の諸条件にかなりの地域差を生ぜざるを得なかつたこと等をあげることができる。
したがつて、今後における農林漁業の発展は、国民経済の成長によつておこる産業構造
の変化や、貿易自由化がわが国農林漁業に対して及ぼす影響等を考慮しながら地域の特性
を生かして調和のある適応をはかるという視点から、主としてつぎの2方向を指向すべき
であり、この方向にそつて農林漁業の構造改善を促進するものとする。
(1)需要構造の変化に対応する生産の選択的拡大
(2)技術の進歩と就業構造の変化に対応する生産性の向上
このため、地域開発の推進にあたつては、資本、労働、土地等の地域条件に即した組合
せを考慮しながら長期的視点に立つた経済効果のある開発を考えなければならない。いう
までもなく、地域格差の縮小という地域的課題の解決は、工業および都市の配置育成のみ
ならず、農林漁業の近代化促進施策とあいまつて、はじめてその実効をあげうるものであ
るので、つぎの施策を効率的に行なう必要がある。
(1)生産基盤の整備、資本装備の強化、経営規模の拡大等農林漁業近代化への諸施策
(2)試験研究および技術指導体制の強化
(3)生産物の流通改善および価格安定の措置
(4)農林漁業労働力の質的向上のための教育普及施設の拡充、労働力流動化に対応する
職業紹介および職業訓練の充実、離農援助対策の確立
(5)とくに地域の開発を考慮した農林水産加工産業の振興
(6)国民所得倍増計画等に示されるその他農林漁業に関連する諸施策
2 地域別開発の方向と重点施策
以上に述べた発展の基本方向にそつた開発の重点は、およそつぎのとおりであるが、農
林漁業生産の自然的、経済的諸条件にかんがみ、その地域別の施策は硬直的なものではな
い。
I 農業
(1)過密地域
この地域の農業については今後なお工場および住宅用地としての農地転用が予想される
のでとくに用地、用水、産業公害等に関して必要な調整を行ないながら、つぎの諸点に施
策の重点をおく。
(イ)
立地条件に即しながら資本装備の強化等によつて経営の集約化、
大規模化を行ない、
都市向け農産物の生産を促進する。この場合、たとえば乳牛、養鶏等の多頭羽数飼育、温
室、ビニールハウス栽培等によるそさい、花卉園芸の進展を期待する。
(ロ)農地転用、農業労働力の流出、兼業化の進行等の傾向によつて農業粗放化の懸念も
生ずるので、生産性の維持確保および労働力の産業間移動の円滑化につとめる。
(2)整備地域および開発地域
この地域の農業は、今後予想される農村労働力の流出に対応し、農業構造の改善を行な
いながら、それぞれの立地条件等を利用して農産物の選択的拡大を進めるものとし、つぎ
の諸点に施策の重点をおく。
(イ)既成大集積に比較的近い地帯においては、過密地域における潰廃農地の生産を代替
するとともに、有利な輸送条件等を利用しながら増加する消費人口に対する大量かつ安定
した生鮮食料品の供給地域として、とくに畑作地帯の合理化を行ない、そさい、果樹、畜
産等の生産の増大をはかる。
(ロ)都市近郊地帯においては、過密地域同様の配慮を行なう。
(ハ)都市からの影響がなお少ない地帯においては、その地帯の気候条件、立地条件等を
利用して適産物の主産地化をはかる。
(ニ)関連加工産業の振興とその原料供給の円滑化をはかる。
地方別の特徴はつぎのとおりであるが、農業生産の実態からみてここに掲げられたこと
のみに限られるものではない。
1) 北海道地方
北海道地方は、他府県に較べて経営規模はかなり大きく、豊かな草地資源の開発利用と
農産物生産の選択的拡大により今後の発展が予想されるので、
(イ)生産基盤の拡充整備による経営規模の拡大および機械化を中心とした資本装備の強
化と対応した技術の積極的な採用
(ロ)畜産を含めた合理的輪作体系の確立による生産の拡大と経営の安定化
(ハ)原料農産物生産の拡大と関連加工産業との合理的結びつきの強化
等につとめる。
2) 東北、北陸地方
東北、北陸地方は、水稲作の戸当り作付面積が大きく、今後も水田農業の中心地として
の発展が期待されるが、経済的社会的条件の変化に対応しながら
(イ)水稲作における省力的技術の積極的な採用普及ならびに裏作の合理的利用
(ロ)消費地域の拡大、輸送条件の整備に対応する畜産物、そさい等都市向け農産物の生
産の増大
(ハ)開発拠点からの影響が当面なお及ばない地域に対しては、生産基盤の整備を進める
ことにより、土地条件を十分利用した畜産、果樹等の振興
等につとめる。
3) 関東地方
関東地方は、都市への有利な輸送条件を生かした生鮮食料品の供給地域としての発展が
期待されるので、
とくに比重の高い畑作経営の合理化につとめ生産の増大をはかる。
また、
内陸部における養蚕についてもその経営を合理化し、主産地化につとめる。
4) 東海、近畿地方
東海、近畿地方は、労働力の流出による影響が大きい現状にかんがみ、とくに成長農産
物への生産の選択的拡大をはかり、主産地化を推進して農業生産の維持拡大をはかる。
5) 中国地方
中国地方の山陽側は、整備地域の臨海地帯とほぼ同様の条件であるので、酪農、養鶏、
果樹そさい等資本集約的農業による生産の増大につとめる。
山陰側は、とくに土地条件を活用した生産性の向上をはかるものとし、和牛、乳牛等の
畜産果樹の生産増大を行なう。
6) 四国、九州地方
四国、九州地方は、従来労働力の流出が比較的大きく、今後も都市化、工業化にともな
う流出が予想されるので
(イ)これを契機とする機械化等農業近代化の促進
(ロ)開発拠点からの影響がなお比較的少ない地域における関連加工産業等の振興とそれ
に結びついた生産の増大
(ハ)気候条件、立地条件等を考慮した果樹、畜産の生産拡大
(ニ)急傾斜地帯、特殊土じよう地帯、台風常襲地帯等に対する生産基盤の重点的整備と
防災的営農の確立
等につとめる。
II 林業
木材需要構造の変化に対応し、植伐の均衡を保ちながら現有資源の積極的な開発をはか
ることとするが、とくに北海道、東北地方では奥地森林資源の開発と伐採跡地への人工造
成、北陸、中国地方では人工林拡大の速度を早め、その他の地域については立地条件を考
慮した育種肥培等による集約林業の育成をはかる必要がある。
以上いずれの地域においても、奥地林開発を含む生産性の向上と経営の近代化にはかな
りの困難がともなうことが予想されるが、当面つぎの施策に重点をおく。
(イ)林道開発のための強力な施策を行なう。
(ロ)小規模森林経営を農業近代化と密接に関連させながら合理化し、農林混合の自立経
営を確立する。
(ハ)国有林野、公有林野等のあり方についてさらに検討を加え、それぞれの地域の特殊
事情を考慮のうえ、所要の整備調整をはかる。
III 漁業
水産物の需要構造の変化と工業開発にともなう影響等を考慮しながら、とくにつぎの施
策に重点をおく。
(イ)漁場の造成、改良を積極化する。
(ロ)資本装備の高度化と近代的技術の導入をはかるとともに、価格安定のための流通機
構を整備する。
(ハ)漁業生産基盤としての漁港の整備を合理的な配置計画にもとづき重点的に推進する。
(ニ)沿岸漁業振興と工業開発にともなつて生ずる諸問題との必要な調整を行なう。
地方別の特徴は、おおむねつぎのとおりである。
1) 北海道、東北地方は比較的豊富な漁場資源と季節的多獲魚の来遊に恵まれているが、従
来近代化がやや遅れているので漁場の造成改良を進めるとともに漁港、漁船等の生産基盤
および流通条件を整備し、今後も大衆魚、凍結魚、加工原魚の主要生産地としての地位の
向上をはかる。
2) 関東、東海および瀬戸内海地方は、主要消費地に近いなどの立地的有利性から、とくに
中高級魚や特産的加工品の生産拡大と地形を利用した浅海養殖の発達が期待されるので、
これに即した生産流通体制の整備につとめる。
3) 北陸、山陰地方は、従来近代化がおくれ生産も不安定であつたので、今後は漁港、漁船
等生産諸施設の整備をはかり漁場の造成改良を進めるとともに、経営、流通の近代化を行
ない安定化につとめる。
4) 近畿、四国地方の太平洋岸も従来近代化がおくれていたが、比較的地形条件に恵まれて
おり、また大消費地にも近いので生産流通諸施設の整備、増養殖場の造成をはかる。
5) 九州地方は、
西日本市場の需要増に対応して漁船装備の改善と増養殖場の造成をはかる
とともに生産、流通体制の整備につとめる。
第3章 都市発展の方向
1 都市配置の方向
都市は、政治、行政、工業、商業、金融、運輸、通信、教育、文化、厚生、慰楽、観光
等地域社会を構成するうえに重要な諸機能をもち、外部経済を形成するものであるから、
地域の発展に即応してそれぞれの機能を充実しながら適切にその役割を果すように配置し
なければならない。
拠点開発方式に即応した都市配置の方向は、大別して2つある。第1は、各種機能の大
規模な集積と急激な発展に対し都市公共施設のいちじるしい不均衡が生じている京浜、阪
神の過大都市(今後不均衡の生ずるおそれのある名古屋はこれに準ずる。
)の諸問題を解決
するため、これらの再開発を通じて都市機能の有効な発現をはかるとともに、過大都市か
ら相当な距離を置いてそれらの機能の一部を分担する諸都市を配置することである。第2
に、開発地域に大規模な外部経済の集積をもち当該地方の開発に中枢主導的な役割を果す
大規模地方開発都市およびこれと有機的に関連し当該地方の発展の推進力となる大規模工
業開発地区をもつ都市をはじめ、それぞれの特性に応じた機能をもつ諸都市を配置するこ
とである。なお、都市の配置にあたつては、農村の規模および配置との調和に十分留意す
る必要がある。
(1)過密地域およびその外周部
1) 過大都市については、
その弊害の程度に応じて既存の諸施設をできるだけ分散させるほ
か、産業および人口の集中を極力防止するために必要な制限を行ない、公共施設の整備と
市街地の再開発によりその体質を積極的に改善し、都市機能の高度の発現につとめること。
2) 過大都市の周辺部については、過大都市の住宅難を緩和し、または過大都市に負荷され
る工業生産機能を肩がわりするため、住宅都市、工業都市等を限定的に配置すること。
3) 過密地域の外周部には、過大都市に対する産業および人口の集中を緩和し、あわせて外
周部の地域の発展に資するため、新たに過大都市に立地を希望し、あるいはこれより分散
する工業等を受け入れる都市を過大都市から相当な距離をもたせて計画的に配置すること。
なお、外周部の都市として配置する都市は、官庁都市、学園都市、工業都市等とするが、
さらに観光都市等の配置についても考慮すること。
(2)整備地域および開発地域
1) 整備地域および開発地域に大規模工業開発地区をもつ都市を配置すること。
2) 開発地域に、行政、経済、文化等都市的機能を綜合的かつ高度に具備することにより、
これらの機能の過大都市への依存状態の緩和をはかり、当該地方発展の中枢主導的役割を
果す大規模地方開発都市を配置すること。
3) 整備地域あるいは開発地域のそれぞれの地方にあつて、東京、大阪、名古屋の既成大集
積、あるいは大規模地方開発都市の外部経済の集積の利益を享受しにくい地域に、2)に準ず
る中規模地方開発都市を配置すること。
4) 過大都市、
大規模工業開発地区をもつ都市および大規模地方開発都市との関連において、
それぞれの自然的条件、社会的条件に応じ、工業等生産機能のほか、商業、教育、文化、
観光あるいは交通等の機能を果すことにふさわしい条件をもつた諸都市を配置すること。
2 都市整備の基本方針
都市の合理的発展をはかり住民の健康な生活を維持するとともに都市機能の高度の発現
を確保するためには、都市の規模とその機能に見合う公共施設が均衡のとれた形で整備さ
れなければならない。
戦後におけるわが国の都市の整備は戦災都市の復興に追われ、都市への近代的機能の急
激な集積、交通手段の変化等に加え、人口の急激な都市集中にもとづく市街地の急速な膨
張に対して、併行的に行なわれなければならない都市公共施設の整備が遅れたために、跛
行状態が顕著となつてきた。
都市の整備にあたつては、このような跛行状態を考慮し、つぎの基本方針によるものと
する。
(1)過大都市
京浜、阪神の過大都市の整備は、たんに公共施設の量的拡大を行なつても、さらに機能
の集中を招い過度密集の弊害を増大する結果となり、都市過大化に対する根本的解決は困
難である。したがつて、産業および人口の過度の集中を防止し、極力分散をはかるととも
に過大都市の体質改善をはかるための事実を実施する必要がある。このためには、
(イ)都市における多くの機能の都心部への集中を副都心等を建設整備することにより適
宜分散させ、職場と住宅の適正配置を行なうよう内部市街地に集団住宅の大量建設を行な
うとともに、交通系統の綜合的再編成を行ないあわせて公園緑地、運動場等公共空地の整
備をはかる。
この場合、公共施設と建築物の量との調和をはかるために建築物の地区別の容積を定め、
用途別機能の能率向上のために土地利用規制の強化をも併行して推進する。
(ロ)人口の集中の原因となる工場等の新増設を制限するほか、既存の施設で必ずしも大
都市にあるを要しない官庁、学校、工場、墓地等の諸施設を積極的に移転し、この跡地を
再開発推進の足掛として活用する。
(ハ)大都市の形態を整備し、内部市街地の土地の高度利用をはかり、あわせて内部に不
足する公園緑地の補充に資するため、過大都市周辺部に対し緑地帯を設置する。
なお、名古屋については過大化におちいらぬよう十分配慮し、発展の進度に応じて都市
機能が十分発現するよう必要な整備を行なうものとする。
また、北九州各都市については既存工場の能率の維持向上をはかるため道路、工業用水
道等の産業基盤の整備を推進する。
この場合、今後の工場の新増設については、土地、水、交通等の根幹的な施設のほか、
住宅施設、都市公共施設と十分調整のうえ限定的に行なう。
(2)過大都市の周辺部の都市
過大都市の周辺部の都市については、計画的な宅地開発を中心として育成整備をはかる
とともに、大都市と直結する交通通信等の連絡施設の整備を行ない、過大都市の機能の一
部を肩がわりさせるよう配慮する。この場合、過大都市との間は適当な緑地帯により区分
して連たんを防止することはもちろん、都市の過大化を助長するような開発は避けるよう
とくに配慮する。
(3)過密地域の外周部の都市
過密地域の外周部の都市は、その周辺における中心都市となるべきものである。したが
つて、それぞれの受け入れる機能の効率を高くするために、過大都市およびその周辺部の
都市との関連を緊密にするよう交通施設、通信施設の整備を行なうなど、機能の発現上重
要な公共施設の整備とこれに見合う住宅団地、工業団地の造成等を行ない、人口の定着を
促し、それぞれの都市の均衡ある発展をはかるよう考慮する。
(4)大規模工業開発地区をもつ都市
大規模工業開発地区をもつ都市は既存の都市機能に飛躍的な工業生産機能が付加される
ので、これに必要な都市諸施設を新設し、もしくは大規模な拡充をはかる。すなわち、工
場の配置に対応する道路、港湾、鉄道、工業用水道、上下水道等を整備するとともに、流
通機能、運輸通信機能をはじめ、住民の生活を充足させるための商業、教育、保健、レク
リエーション等の諸機能を同時に整備し住宅地の計画的配置を行なう。
このためには、基幹工業を導入する工業用地のほか、背後地一帯を含む合理的な土地利
用規制を行ない、工業団地、住宅団地等の大規模な開発造成をこの計画に即して行なうと
ともに、必要な公共施設の先行的あるいは同時的整備を推進する。この場合、工業都市の
環境の保全を確保するため、緑地施設の配置造成についても十分留意する必要がある。
(5)大規模地方開発都市
大規模地方開発都市については、当該地方の行政、経済、文化の中心都市として中枢主
導的役割を果し得るよう総合的機能の育成につとめるものとする。このため、東京、大阪、
名古屋の既成大都市と直結しうる大動脈的幹線路および通信系統を整備し、さらにこの都
市を中心として当該地方の大規模工業開発地区はもちろん、中規模、小規模各種開発地区
等と緊密に連けいして発展しうるよう現在の連結関係を考慮に入れた合理的な交通通信体
系の整備をすすめる。また、中枢主導的機能の充実に資するため官公庁地区、事務所地区、
中心商業地区、慰楽地区等健全な都心地区および文教地区、レクリエーション地区の形成
を行ない、要すればこれらの地区の再開発事業を推進し、必要な街路、公園、駐車場等公
共施設の整備改善を行なう。
中規模地方開発都市の整備は、これに準じて行なう。
(6)その他の中規模、小規模の各種開発地区をもつ都市
その他の中規模、小規模の各種開発地区をもつ都市においては、大規模工業開発地区を
もつ都市、大規模地方開発都市およびその他の都市と緊密な連けいのもとに分担すべき諸
機能の育成につとめるものとし、このために他の都市と連絡する道路等の整備をはかると
ともに都市施設の整備を行なう。
3 都市整備の推進策
この基本方針にもとづいて大規模工業開発地区をもつ都市および大規模地方開発都市の
整備ならびに過大都市の再開発等を推進するために、公共投資を重点的かつ総合的に行な
うとともにつぎに掲げる方策を講ずるものとする。(1)諸都市の整備にあたつては、
それぞれの都市が分担する機能を十分発揮できるよう、
土地利用、道路その他都市交通施設、住宅、上下水道、環境施設等について広域にわたる
都市計画を策定し、これにもとづいて強力な整備を推進するものとする。
(2)過大都市の膨張を規制するための緑地帯設定等の措置および工業等の諸機能の集中
を抑制するための措置ならびに過大都市の官庁、学校、工場等を分散するための強力な方
策を推進する。
(3)交通難の緩和をはかるため、鉄道、地下鉄、高速道路、幹線道路、駐車場、ターミ
ナル等の都市交通施設の整備を急速にはかるとともに、事業の実施にあたつてもその相互
間の緊密な連けいを保つよう総合的な施策を講ずる。
(4)大規模工業開発地区をもつ都市および大規模地方開発都市については、工業用地、
住宅用地等の宅地の大規模開発を計画的に実施するための地価抑制、土地取得等、宅地に
関する新たな方策を講ずる。とくに、この開発の先行性を確保するための適切な措置を講
ずる必要がある。
(5)過大都市および大規模地方開発都市においては主要市街地の再開発を積極的に行な
い、大拠点にふさわしい機能の拡充整備をはかるための方策を講ずる。
(6)過大都市および大規模工業開発地区をもつ都市ならびに大規模地方開発都市におい
ては、用途別機能の集約化と公共施設と建築物の量の調和をはかるために、建築物の容積
規制その他土地利用規制の強化充実についての新たな措置を講ずる。
(7)過大都市、工業都市等における公害については、ばい煙、汚水、地盤沈下の防止の
ための所要の規制ならびにこれに必要な金融、税制上の措置を検討する。また、騒音、振
動、悪臭については、すみやかに実態の調査を行ない、必要な措置を講ずる。
なお、公害の発生を未然に防止するため、大規模工業開発地区をもつ都市等における工
場地区および住宅地区の整備にあたつては、十分計画的に相互の調整をはかる必要がある。
(8)過大都市および大規模工業開発地区をもつ都市ならびに大規模地方開発都市におけ
る計画の推進および事業の実施に関しては、国、地方公共団体、学識経験者のほか、民間
代表、進出企業代表の協力態勢を通じてその合理的な推進をはかる必要がある。
第4章 産業基盤の整備
第1節 交通通信施設の整備
1 交通体系の整備の方向
近年わが国経済の飛躍的発展に対して、交通施設の整備がいちぢるしく立ち遅れたこと
は、既成大集積地帯およびそれを結ぶ重要幹線等の交通隘路を激化せしめ、経済の円滑な
発展を阻害することとなつた。
高度の安定した経済成長をはかりながら、この計画の実施を推進するためには、まず交
通投資の画期的な拡充が必要であり、拠点開発方式による地域開発の基礎として現在の連
結関係を考慮に入れたもつとも効果的な交通体系が求められなければならない。このよう
な交通体系は、つぎの諸点を中心として構成されるべきであり、地方別機関別輪送需要の
すう勢を反映しながら、全国的観点から各種交通機関が長短あい補つて交通投資全体の効
率を高めるよう配慮する必要がある。
(1)大規模な地方開発拠点を育成するために、それと既成大集積とを結ぶ大動脈的幹線
路を極力先行的に整備して、輸送の経済的、時間的距離を短縮し、既成大集積との接触効
果を大ならしめる。
(2)整備地域においては既成大集積、開発地域においては大規模な地方開発拠点を中心
とし、大規模工業開発拠点および中規模、小規模開発拠点を有機的に連絡する交通網を整
備することにより拠点の育成を助長し、過度集積の是正に資するとともに地域の経済発展
を促進する。
(3)大規模工業開発地区等の基盤整備に関しては、適正規模の各種交通機関の施設を重
点的に整備する。
(4)過密地域においては中枢主導的都市機能の有効な発現をはかるため、総合的かつ広
域的な都市計画の基礎として、各種交通機関の結合による近代的能率的な体系の確立を画
期的に推進する。
2 目標年次における輸送需要
目標年次における地方別、機関別輸送需要の構成比を、生産所得、鉱工業生産の推移等
の関連から試算すれば、第4−1表のとおりである。
今後大きな発展が期待される東海、
中国地方の輸送需要は、
全国平均貨物 2.2 倍に対して
それぞれ 2.8 倍、2.4 倍、旅客 2.4 倍に対してそれぞれ 3.0 倍、2.7 倍と増大する。また、現
在輸送需要の増大がいちぢるしく、輸送隘路が生じている関東、近畿地方では、なお貨物
はそれぞれ 2.3 倍、2.1 倍、旅客はそれぞれ 2.3 倍、2.2 倍と全国平均前後の倍率を示して
いる。地方別の輸送構造については、陸上輸送では各地方とも道路輸送の伸びがいちぢる
しく、とくに東海、中国地方は高い伸び率となつている。
第4−1表 地方別機関別輸送量構成比
道路輸送の比率の高い地方は、貨物では四国、関東地方、旅客では四国、九州地方であ
る。
鉄道輸送が輸送の大宗をなしている地方は、貨物では東北、北陸地方、旅客では近畿、
北陸、関東地方である。
海上輸送のうち、貨物では北海道、四国、九州地方は本州との間に海を隔てているので、
当然依存度は高いが、大量輸送を必要とする既成大工業地帯を有する関東、近畿地方も高
率となつている。
3 地域別投資の基本方向
地域別にみた交通基礎施設に対する投資の基本方向としては、つぎの各項が重要である。
(1)拠点開発方式を推進するためには、交通基礎施設の重点的な整備拡充を行なうこと
が不可欠の要件である。このため、当該地域の発展段階を考慮しながら必要な先行投資を
行ない、長期的観点からその投資効果の発現を期待するものとする。
(2)京浜地区、阪神地区は、現在すでに輸送施設の劣弱によついて隘路現象が生じ、わ
が国経済の成長を阻害する可能性が強くなつている。今後、この地区への産業の集中集積
を阻止し、極力分散化をはかるとしても、なお、目標年次においてこの両地区の産業活動
の全国に占める比重は依然として高いことが見込まれるので、高度の経済成長を実現する
うえに、この地区の輸送力増強が、重要な意義をもつことになる。したがつて、隘路解決
のため街路整備をも含めての投資を、計画期間中のなるべく早い時期に重点的に実施する
ものとする。
(3)地域別の考慮に重点をおくあまり、全国的な交通体系全般が局地的になることは避
けなければならない。経済が高度化すれば、各地域の経済交流はいよいよ活発になり、各
地域の輸送需要に占める長距離輸送の比重がますます大きくなる。また過大都市の問題を
解決し、地域格差を縮小するためにも、各地方にまたがる海運、鉄道、自動車、航空のそ
れぞれの輸送機能を調和的に発揮させるような合理的交通体系が要求される。したがつて
地域間関係および機関別輸送機能の調和に留意し投資の適正化をはかるものとする。
4 機関別基礎施設の整備の方向
(1)道路
1)各地方にまたがる大動脈的幹線道路の整備拡充をはかるものとする。とくに東京、大
阪間の整備に引き続いて、大規模地方開発都市と、既成大集積地帯の諸都市を結ぶ高速自
動車国道の建設をはかるとともに、その他の国土開発縦貫自動車道ならびに本州四国連絡
ルートについても、その調査を促進しそれぞれの緊要度に応じて着工をはかるものとする。
2)各地方における幹線道路の整備拡充をはかるため、既成大集積地帯および大規模な地
方開発都市を中心とし、当該地方の各種開発地区を有機的に結ぶ道路網の体系をつとめて
先行的に整備するものとする。
3)過大都市では、自動車の急増によつて街路交通に隘路が露呈している。したがつて、
街路および都市高速道路を整備拡充し、都市交通の緩和をはかる。
4)工業等の開発のため、幹線道路網を補完する支線道路を幹線道路の整備のタイミング
を考慮しながら先行的に整備するものとする。
(2)港湾
1)当面緊急に解決を迫られている船混み対策として六大港などに対する隘路打開のため
の投資を、なるべくこの計画の初期に重点をおいて効果的に推進するものとする。
2)大規模工業開発地区における主要な港湾については、ここに立地する重化学工業関係
の原材料および製品輸送の高度の海運依存度にかんがみ、その地区における建設基本計画
にしたがつて防波堤、航路、泊地等の外かく基礎施設を中心として所要の先行投資を重点
的に行なうものとする。
3)中規模、小規模の各種開発地区に関連する港湾投資については、地域開発における港
湾の重要性にかんがみ、急激に船腹の増大と近代化が進んでいる内航海運の動向を勘案し
て、比較的限られた規模の投資をもつて、開発上最大限の効果をあげるようにつとめる。
この場合、工業原材料の取扱いを主とする港湾などのうち、投資規模の抑制に限度のある
ものについては、とくに合理的なタイミングに留意するものとする。
(3)鉄道
各地方を結ぶ幹線の複線化をはじめとする輸送力の増強と施設の近代化等輸送効率の増
進とをはかるものとし、とくにつぎの各項に重点をおくものとする。
1)幹線の複線化については極力主要幹線の全線完成を期し、あわせて電化等動力方式の
近代化を鋭意促進するものとする。
2)大動脈としての新幹線は前期に東京大阪間を完成させ、さらに大阪以西への延長につ
いては今後の輸送需要のすう勢に応じて対処するものとする。
3)既成大集積地帯および大規模地方開発都市を中心とする地方内の鉄道施設の整備拡充
をはかる。非採算線区の取扱いについては、地域開発および国民経済の視点から検討し、
合理的な輸送方式の確立につとめる。
4)過大都市における輸送隘路の緩和と都市機能の有効な発現をはかるため、地下鉄網お
よび国鉄、私鉄の輸送施設を極力拡充整備するものとする。
5)工業開発地区を育成するため、臨港鉄道を含む貨物輸送施設の増強整備につとめる。
6)青函および本州四国の海峡連絡鉄道については、その緊要度に応じて着工をはかるた
めさらに詳細な調査を継続するものとする。
(4)航空
最近における需要の飛躍的増大と航空技術のいちぢるしい進歩の動向にかんがみ、今後
空港および航空保安施設等基礎施設の整備拡充をはかるものとする。
とくに大集積地帯における既存の空港の中で、近い将来に行きづまり状態が予想される
ものにについては、大空港の建設等抜本的な整備対策を樹立するものとする。
5 通信施設の整備の方向
通信施設については、拠点開発方式を推進するために、電話の自動化、通信の既時化を
強力に促進する。このため、主要幹線の整備を先行的に実施するとともに引き続き支線の
整備を行なう。
第2節 用水の確保
1 水需要の動向
最近における水の需要の増加は、いちぢるしいものがある。将来の需要量は、工業生産
の飛躍的拡大による工業用水の増加量がもつとも大きく、農業経営の近代化にともなう農
業用水と給水人口の増大と生活水準の向上による上水道用水の増加量がこれにつぐものと
推定される。
(1)工業用水
最近における全工業用水需要量に占める淡水の割合は、約 50%と推定されており、淡水
量のうち地下水が約 30%を占めている。これら地下水には井戸の相互干渉による揚水量の
減少、塩水の混入等の問題が生じており、とくに京浜、阪神等の工業地帯においては地下
水の汲上げが地盤沈下の一因となつている。したがつて、これら工業地帯においては、す
でに地下水を工業用水源にあてることが困難となり、漸次工業用水道に転換をはかりつつ
ある。また、新規に造成しつつある工業地帯においても、工業用水の合理的な確保のため
工業用水道を設置するすう勢にある。
目標年次における工業用水の需要量を地方別の工業の生産規模にもとづいて試算すれば、
第4−2表のとおりである。
目標年次の需要量に対する淡水水源については、地下水に今後多くの増加を期待するこ
とは困難であり、その約 60%は工業用水道等による河川よりの引水に依存することになる
であろう。
(2)農業用水
農業用水として使用される水田用水、畑地かんがい用水等は徐徐に整備されつつあるが、
全般的にみれば、安定した水源と近代的な利水施設を有するものはまだ少なく、その大部
分は多年にわたる水利の慣行によつて形成された不完全な施設と不確実な水源に依存して
いるので、年年の気象条件の変動によつて用水の不足をきたすことが多い。
第4−2表 目標年次における工業用水需要量(淡水)
今後における農業用水の需要は、従来の水不足田に対する渇水補給と畑地、草地かんが
いの推進による増加が見込まれ、地表水に対する依存度も高まるであろう。農業用水の現
在の使用量および目標年次における需要量の正確な把握は非常に困難であるが、現時点に
おいて単純に試算すれば、おおむね第4−3表のとおりである。しかし、農業構造の改善
にともない、大区画圃場の整備が進み栽培技術、営農形態等が改善されるので、これらに
よる用水使用の変化についても今後十分に検討される必要がある。
第4−3表 農業用水年間需要増加量
第4−4表 目標年次における水道用水給水量
(3)上水道用水
地方別の給水量の現況は、おおむね第4−4表のように推定される。取水量の大半はそ
の水源を河川を主とする地表水に、残余は伏流水ならびに地下水に依存している。近年東
京をはじめ一部都市では、人口の集中によつて水需要の多い夏季には常習的な節水を余儀
なくされている。
目標年次における地方別給水量は、第4−4表のように試算される。さきに述べたよう
に、全国的に給水人口の増加と単位給水量の増大にともない需要の増加が見込まれており、
地方別には関東地方をはじめとして大都市を含む地方において一般的に需要の増加が大で
ある。
第4−4表の増加給水量の大部分は、河川水にその水源を依存するものと推定される。
2 水の供給対策の方向
以上に述べたように、各用水の新規需要の河川、湖沼水源に対する依存度は将来一段と
増大するので、各地方とも水の需給の均衡を保つことは漸次困難になるすう勢であり、と
くに京浜葉地区、阪神地区等においては水の需給が一段とひつ迫することが予想される。
したがつて、各用水間の需要の調整を強く要請するとともに、供給量の増大のため上流水
源地帯の整備に留意しながら、河川、湖沼水の利用の高度化等を推進するものとする。
(1)多目的貯水池の開発
貯水池の開発によつて流況の改善を行ない、河水の有効利用をはかる。
現在、河川の治水上、貯水池による洪水調整に対する要望も高まりつつあり、将来の貯
水池開発は治水、利水を総合した他目的方式によることが望ましい。
(2)湖沼の高度利用
霞ヶ浦ならびに琵琶湖等は、大規模かつ貴重な水源である。これらの湖沼の開発は、需
要者と湖沼に生活上の強い結びつきを有する周辺住民との利益が調和するよう、治水、利
水を総合した合理的な計画のもとに行なうものとする。
(3)河口堰等の建設
河口堰等の設置によつて、治水、利水を総合した見地のもとに水利用の促進をはかる。
(4)水の合理的使用
将来の水需要の増加に対しては、極力淡水の回収率および海水の併用率の向上をはかる
とともに、工業用水道の整備ならびに漏水の防止等につとめる。さらに、農業水利施設の
近代化、慣行水利の内容の明確化を通じて、農業水利の合理化を行なうものとする。
(5)広域的な水利用
水の適切な利用を行なうため、水系ならびに行政区域にとらわれない広域的な水利用を
はからなければならない。
第3節 土地の利用
1 土地利用の変遷
わが国の土地の開発利用は、農業を中心にすすめられてきた。とくに戦後の復興期にお
いては、食糧の国内供給力の不足から量的増産に重点がおかれ、その結果、農業基盤の整
備、農業技術の進歩等によつて食糧需給の緩和をみるに至つたが、他方、農業構造を改善
し、生産性の向上をはかりながら、農産物生産の選択的拡大をすすめるためには、農業用
地がますます重要になつてきている。しかし、土地需要の重点は、工業の急速な発展にと
もない、増大する工業用地、生活水準の上昇にともなう住宅用地等の確保に向けられてき
ている。
わが国土は、いちぢるしく狭く、しかもその7〜8割は山地に占められ、生産ならびに
生活の基盤として重要な平地はきわめて少ない。したがつて、急激に増大する需要に対応
する供給源としては、既存土地の高度利用のほか、土地造成によりこれを積極的に確保す
る必要にせまられている。干拓あるいは埋立て等による土地の造成は土木技術の進歩にと
もない、かなり容易に行なわれるようになつてきたが、経済的に可能な土地造成に限度が
あろう。
以上のような観点から、総合的かつ長期的にみて合理的かつ高度の土地開発利用の方向
を見出すことが要請される。この計画では、国民経済的にみて土地の利用価値を最大限に
発揮させるために、土地利用の方向をつぎのように定める。
2 土地利用の方向
土地の利用は、既存土地の利用と人口造成による土地の開発利用の2つに大別される。
(1)既存土地の利用
1)平地の利用
平地利用上の問題は、つぎの2つがあげられる。第1に農業人口が耕地に比して相対的
に過大であり、農業経営の規模がはなはだしく小さいこと、第2に主として工業の発達に
ともない土地が急激に膨張しつつあり、このため都市近郊の耕地の潰廃がとくに増大して
いること、しかも、都市の膨張がほとんど無計画に行なわれているため、農業生産を阻害
しており、また、工業の発展、都市環境の整備に悪影響を与えつつあることである。
平地利用の方向は、つぎのとおりとする。
第1に、この計画の目標達成のため、優良農耕地等の保全に留意しながら、工業用地、
住宅用地などへの合理的転換をはかること。
第2に、とくに過大都市の近郊への無計画な膨張を抑止し、近郊農業地帯との関連にお
いて、宅地開発計画ならびに都市建設計画にもとづいた土地利用計画をはかること。
第3に、農業として利用する耕地については、農業構造改善の方向に即応しながら、農
業生産性の向上、農産物生産の選択的拡大をすすめるため土地および水利条件の整備を強
化して、土地利用の高度化を促進すること。
2)山地の利用
山地は平地に比較した場合、その自然的地形的特質から条件はいちぢるしく悪く、生産
性が相対的に低いことは否定できないが、わが国土の圧倒的部分が山地で占められている
ことを考えれば、その有効利用はかなりの重要性をもつものといえよう。
わが国においては、山地の積極的な開発利用は、一部の地域を除いてあまりかえりみら
れなかつた。したがつて、その利用形態は粗放なものであり、多分に今後の開発利用の可
能性を残している。
山地利用の方向は、つぎのとおりとする。
第1に、河川の水源かん養、洪水防ぎおよびエネルギー源としての開発等平地の有効利
用を最大ならしめるための合理的開発
第2に、林業生産の高度化をはかるとともに、農業等との関連を考えた合理的開発利用
第3に、とくにわが国の山地が包蔵する観光資源の開発利用
3)市街地の土地利用
現在都市においては、市街地の土地利用が錯雑し平面的な利用が多い。これは経済的、
社会的事情にもよるが、一方市街地の土地利用規制が不十分であつたからにほかならない。
市街地の合理的な土地利用をはかるために、今後主要都市に対してつぎの措置を推進する
ものとする。
第1に主要都市の全部に対してその機能および住宅の適正配置をはかるため、都市計画
にもとづく用途地域を設定すること、第2に用途別機能の集約化と純化をはかり住宅環境
の保全に資するため、専用地区、空地地区等の必要な規制を行なうこと、第3に道路、公
園等の公共施設と建築物の量の調和をはかり計画的な市街地造成を行なうため、地区別に
建築物の容積既成を行なうことにより土地の合理的利用を促進することである。
以上の規制を強化するとともに、積極的な市街地改善事業が推進されなければならない。
すでに住宅地区改良事業、防災建築街区造成事業、土地区画整理事業、市街地改造事業な
どをはじめとする再開発事業が行なわれているが、さらにその規模を拡大推進するものと
する。
(2)土地造成による利用
工業の発展、都市の膨張にともない、生産の手段ならびに生活の場としての土地の不足
はとみに顕著になつた。ことに重化学工業、鉄鋼業等のごとく、コンビナートを形成しよ
うとするものは、巨大な用地を必要とすることと特定の立地条件を要求されることから、
既成用地のみによる充足はきわめて困難となつている。このため、大港湾の建設とならん
で大規模な埋立てによる土地の造成利用が計画され、すでに実行に移されている。
現在造成中または計画中の農業用地の干拓は、背後地の農業構造改善あるいは潰廃農地
の代替用地としての必要性からみて、
引続き実施されるものと思われるが、
今後の工業化、
都市化の進展にともなつて、その間の調整をはかるものとする。
さらに、健全な生活の場としての宅地を確保するため、水面埋立て、人口宅地の建設等
についても考慮する必要がある。
これらの土地造成計画は、総合的見地に立つて経済性とその実施の時期を十分考慮して
策定するものとする。
なお、土地の造成にあたつては、つぎの諸点について配慮しなければならない。
第1に、既存漁業権等との調整を考慮し、工業等の適正な配置という視点にたつて適切
な地点の土地造成をはかること。
第2に、都市計画上も妥当であり、都市機能の有効な発現が可能なものであること。
3 土地利用の推進策
以上の土地の合理的利用を推進するため、広域的な土地利用に関する計画の作成により、
用途地域制の確立をはかるとともに、とくに用地の合理的転用、土地の買収あるいは取得
を円滑にするため適切な措置を講ずるものとする。
第4節 電力の確保
1 電力の確保の方向
国民生活の向上と産業の発展によつてわが国のエネルギー需要は増大を続けているが、
産業の高度化と文化生活の進展によつて、電力需用はとくに増大の傾向が大きい。
最近、火力発電の新鋭大容量化および燃料価格の低下により火力発電原価は低下する一
方、有利な水力開発地点が次第に減少する現状にあるので、急速な電力需用の増大に対応
する今後の電源開発の方向としては、基底負荷を受け持つ火力発電所の開発を主力とし、
水力発電所の開発は貯水池式、揚水式を主として尖頭負荷を分担することとする。
水力電源開発については、国内資源の有効利用をはかる見地から極力その開発をはかる
ことが望ましいが、今後の水力電源開発は、貯水池式(揚水式を含む。
)が主となるため、
他の利水事業、治水事業との関連が多い他目的貯水池の開発がとられるようになり、この
ことは同時に地域総合開発と関連する部面がますます多くなる。したがつて、今後の水力
電源開発は、電力側における水、火力併用上の経済性と地域総合開発上の総合効果を考慮
して他の利水事業、治水事業との調和をはかり、各事業の適正な費用分担によつてその開
発を促進することとする。
電源開発の主体である火力電源開発については、過密地域および整備地域における火力
発電所用地取得難の現状にかんがみ、とくに整備地域の工業開発地区の配置と関連して長
期的構想のもとに火力発電所用地の確保と、火力発電に必要な港湾設備の整備をはかるこ
ととする。開発地域については、工業開発地区の配置と関連して同様の考慮を払うととも
に、場合によつては火力発電所建設によつて地域開発の先導的役割を果させることとする。
また、産炭地においては、未利用石炭資源を活用した低品位炭火力発電所の設置につい
ても、石炭産業の合理化と見合つて考慮するものとする。
工業開発地区に対する電力供給については、当該地区の発展の長期的予測にもとづいて
適切な送電幹線網の建設計画を作成するとともに、地区内の送電線用地の確保をはかるも
のとする。また、過密地域の電力需用は今後とも引き続き増加すると考えられるが、過密
地域内の送電は主として地中線によらなければならないので、地下鉄、通信ケーブルその
他の地中利用設備との建設の調和をはかるため、必要の先行投資を行なうことも考慮する
ものとする。
2 目標年次における電力需用
目標年次の電力需用を昭和 34 年度までの実績を基準とし、この計画における地域特性を
考慮して想定すれば、電灯、電力需用電力量(需用端)は、2,350 億K.W.H.となり、昭和
34 年度実績需用 845 億K.W.H.に対して約 2.8 倍となる。
3 地帯別電源開発の規模
以上の電力需用増加に対応する地域別の電源開発規模については、広域的運用がなされ
ている実態を考慮して、北地帯(北海道)
、東地帯(東北、関東)
、中地帯(東海、北陸、
近畿)
、西地帯(中国、四国、九州)の4地帯別に電力需給を検討のうえ、拡充目標を想定
し、これにもとづき各地帯の建設規模を算出した。この際、電力需用の変動、渇水、供給
設備の事故等を考慮し、電気事業の公益性にかんがみ常に安定した供給を維持するために、
目標年次において 10%の予備力を保有することとした。
この結果、
昭和 36 年度以降の電気
事業の開発目標は、水力 993 万KW、火力 2,391 万KWとなり、目標年次における電気事
業用発電設備は、水力 2,152 万KW、火力 3,148 万KW、合計 5,300 万KWとなる。
第4−5表 目標年次における地帯別電気事業用発電設備
第5章 国土保全施設の整備
1 基本方向
国土保全事業の使命は、水害から人命を保護し、かつ、安定した経済活動を保障する安
全な場を形成することにある。一般に、各地域の災害に対する安全度を高めることが、産
業の発展を間接的に保障し、ひいては国の繁栄をもたらすこととなる。したがつて、国土
保全事業は各地域において水害の防除につとめ、民生の安定に資することはもとよりであ
るが、とくに拠点開発方式を推進するため、国民経済発展の原動力となる既成大集積地帯
および各種開発地区に対して、その安全をはかることが必要となる。
事業の実施にあたつては、治山、治水、海岸保全事業その他の各事業が事業間の緊密な
連けいを保持しながら、総合的にその防災効果を発揮するよう計画されなければならない。
2 事業別施策
(1)治山治水事業
治山治水事業は、その流域の人口がちよう密で、かつ、重要産業地帯を形成している利
根川、淀川等をはじめとする主要河川に対する事業を促進するほか、最近の土地利用形態
の変化あるいは高度化にともなつて、従来比較的被害発生の少なかつた中小の河川におい
て水害が頻発している状況にかんがみ、これら水系に対する保全事業を強化するものとす
る。
治山事業は、森林の合理的経営に必要な補完的な事業であると同時に治水利水事業と相
互補完的に防災および水源かん養の効果を発揮することが必要である。このため山地治山
により現在の荒廃地および新生荒廃地をほぼ半減させるようはかるとともに、水源林の造
成、維持管理につとめる。
治水事業は、洪水防ぎおよび土砂の流出防止に関する工事を実施することに重点をおく
が、将来の各種用水の需要増に対応し治水と利水を総合した他目的ダム、湖沼水位調節施
設、河口堰等の建設を促進するものとする。また最近の水害発生状況からみて、東京およ
び大阪の高潮対策事業ならびに水害発生のいちじるしい中小規模河川の改修、上流水源地
における砂防、地すべり対策等を促進するものとする。
なお、最近における災害の発生状況および流域の開発状況にかんがみ、治山治水事業の
促進をはかる必要がある。
(2)海外保全事業
臨海地帯においては、拠点開発方式の推進にともない人口および産業の大集積を有する
主要地区が多く存在することになるので、海岸の防災事業はきわめて緊要である。
とくに、太平洋に面した各地方の臨海部はわが国の重要な産業地帯を形成しており、ま
た今後においても工業開発地区等をはじめとして人口、産業の相当な集中、集積が予想さ
れるが、この地域には高潮の被害をうけやすい低地帯が多いことにかんがみ、海岸保全事
業を重点的に進めるものとする。
また裏日本一帯および瀬戸内海の一部での海岸線の後退現象は、人心を不安定におとし
いれ貴重な国土を喪失させるものであるから、対策をさらに強化するものとする。
海岸保全事業は、その歴史が浅く現在長期計画策定のための基礎調査が行なわれている
段階であるがその重要性からみて早急に長期計画を策定、
実施する必要がある。
この場合、
地域における民生の安定、経済的重要性と発展可能性を十分に考慮し、しかも港湾事業お
よび治水事業等との連けい留意して投資の重点化をそこなうことのないようつとめるもの
とする。
(3)その他
なお、国土保全事業の実施と併行して、保全施設の維持、補修および管理を十分に実施
するとともに、洪水または高潮にさいしての人命および国富の損失を最小限にとどめるた
め、予報警報施設および気象業務施設の充実、避難施設の完備等水害対策に万全を期する
ものとする。
第6章 住宅および生活環境の整備
第1節 住宅の建設
1 住宅建設の方向
住宅政策の目標は、すべての国民が適正な規模および質的水準を有する住宅に住み、良
好な環境の中で生活することができるようにすることにある。
住宅および生活環境の整備は、国民の福祉向上のための基礎条件の1つであり、経済的
側面からみても人間能力の向上、労働力の流動の円滑化等国民経済の長期かつ安定的な発
展のための基礎となるものである。
この観点から、この計画における住宅政策の方向は
(1)現存する住宅難を解消し、かつ、将来の新たな需要に応ずるため、それらの需要の
実態に応じて戸数の確保をはかること。
(2)生活構造の近代化にともなつて、居住水準を積極的に向上していくこと。
(3)既存市街地の再開発および新市街地の計画的造成を推進すること。
の3点を基本として、拠点開発方式に即し、それぞれの地域における総合的な計画の一環
として、住宅建設を推進するものとする。
住宅用地対策は、これらの諸施策の前提条件としてきわめて重要である。最近の地価の
高騰は、健全な土地の発展を阻害する最大の原因となつており、社会的にも経済的にも悪
影響を及ぼしているので、早急にその解決をはかるものとする。
このため、つぎの対策を早急に実現する。
(イ)住宅用地需給に関する長期的な見通しまたは計画を確立する。
(ロ)政府施策住宅および民間自力建設住宅の用にあてるため、地方公共団体、日本住宅
公団等による大規模な住宅用地を大量に造成する。
(ハ)建築物の高層化を促進し、土地の合理的利用につとめる。
(ニ)新たな諸施策を含めて、土地価格安定のための総合的対策を講ずる。
なお、住宅用地の造成は、広域的見地にたつて総合的、計画的に実施されなければなら
ない。
2 地域別住宅需要および施策
(1)過密地域においては、その市街地の高層化、不燃構造化を促進するため、市街地改
造事業、防災建築街区造成事業、住宅地区改良事業等を行なう。これとともに、その周辺
部に都心部へ通勤する勤労者のために、交通体系の整備に応じて政府施策を主とする集団
住宅地区を建設するものとする。
(2)大規模地方開発都市においては、予想される人口の集中に対応して、良好な環境を
有する住宅を大量に供給することがその育成の基礎条件の1つとなるので、政府施策によ
る供給が重点的に行なわれる必要がある。これらの都市が、現在の既成大都市にみられる
過密、無秩序の弊害を再現することのないよう、市街地の再開発と関連しながら、必要な
都市施設を伴つた新たな住宅地区を育成する。
(3)大規模工業開発地区においては、勤労者のための住宅供給が、交通施設の整備、用
水の供給とともにその育成の基礎条件となる。したがつて、これに対して政府施策による
住宅供給を積極的に行なうものとする。住宅の供給は、都市計画的見地から総合的、計画
的に行なわれなければならない。とくに、このような工業に特化する都市においては、均
衡のとれた社会的構成を有することが望ましい。この観点から、多様性を有し、かつ、均
衡のとれた住宅供給を確保するための施策を検討する。
その他の各種開発地区においても、これに準じて配慮するものとする。
(4)その他の都市においても、それぞれの住宅需要の実態に即した住宅の供給をはかる
ものとする。
(5)農山漁村においては、農業近代化等の方向にそつて、政府施策住宅の建設を推進し、
住宅の改善のための指導、融資等の施策を拡充するとともに、生活共同施設建設等生活環
境の整備をはかるものとする。
(6)以上の要素にもとづき、地方別の住宅建設戸数を算定すれば、その配分比は第6−
1表のとおりである。住宅供給にあたつては、都市ごとの需要の態様およびその緊急度を
考慮し、需給の不均衡が生ずることのないよう、適切かつ弾力的に施策を行なうものとす
る。
第6−1表 住宅建設戸数地方別配分比
第2節 上水道の整備
1 上水道の整備の方向
最近、とくに既成大都市等において、人口および産業の急激な集中と、1人当り消費量
の増大により給水施設の整備が追いつかず、渇水期には例年のように断水や時間給水を余
儀なくされる状態である。しかも、これらの都市はすでに水源を手近かに求めることが困
難になつており、今後の需要に対応するためには、早急に水利用体系の抜本的再編成を行
ない、ダム施設および導水施設の整備を急がなければならない。
将来の上水道の需要については、二、三次産業の発展にともなう上水道の需要量の増加
とともに、都市人口の増大による上水道の給水人口の増加および農山漁村等における簡易
水道の普及による給水人口の増加が見込まれ、さらに、生活様式の近代化にともなつて1
人当りの消費量が大幅に増加するであろう。これら需要量の増加の要因を考慮し、目標年
次の需要に対応するために拡大を要する水道施設能力を地方別に試算すれば、第6−2表
のとおりである。
第6−2表 拡大を要する水道施設能力
2 施策の重点
(1)既成大都市においては、需給の均衡をはかるため給水施設を整備するとともに総合
的な水資源の開発を行なうこととする。すなわち、東京地区では現在すでに供給力が不足
しており、これを解決するために利根川の合理的な高度利用をはかるものとし、名古屋地
区では木曾川等の開発を促進し、大阪地区ではびわ湖、淀川の総合的利用をはかるものと
する。また、北九州各都市もすでに需給の均衡が破れつつあり、今後は筑後川等の総合的
開発をはかる必要がある。
(2)既成大都市以外の都市、とくに大規模地方開発都市および大規模工業開発地区をも
つ都市においては、総合的な都市計画にもとづき給水計画を早急に再検討して将来の需要
に対応しうる規模の施設を先行的に整備するものとする。(3)農山漁村等においては、
簡易水道の普及により生活水準の向上をはかるものとする。
(4)なお、水資源の有効利用をはかるため給水施設の漏水防止にさらに一段の努力をは
らうものとする。
第3節 下水道、終末処理施設および清掃施設
1 下水道および終末処理施設の整備の方向
公共下水道は、終末処理施設と一体となつてはじめてその機能を完全に発揮するもので
あるから、基本的には終末処理施設を有する公共下水道を整備するものとし、あわせて当
面公共下水道を補なうものとして都市下水路および特別都市下水路を整備するものとする
が、公共下水道については、おおむね 10 年間に 12〜14 万ヘクタールの排水面積の拡大を
はかり、その普及率を既成市街地について、六大都市で約 80%、全国平均で約 50%にする
ものとする。なお、現在すでに終末処理施設の用地の取得が困難になつてきているので、
各都市においては長期の見通しにもとづいてその確保につとめるものとする。
(1)既成大都市については、し尿処理の行きづまり、河川の水質汚濁、低地における雨
水の排水不良による浸水等下水道の整備が遅れているための弊害が深刻化してきているの
で、重点的かつ広域的な計画にもとづいて公共下水道の整備を行なうとともに工場排水に
よる被害防止のための特別都市下水路の整備を急ぐものとする。
(2)大規模地方開発都市および大規模工業開発地区をもつ都市においては、都市計画に
もとづき先行的に公共下水道の整備をはかるものとする。
(3)中小の都市において、公共下水道を整備するまでに至らない場合は、排水対策とし
て都市下水路を整備するものとする。
(4)地盤沈下がいちぢるしい都市においては、浸水被害防止対策として公共下水道とと
もに都市下水路の整備を行なうものとする。
(5)なお下水道の整備にあたつては道路等都市施設との関連に留意しながら計画的に実
施することはもちろん、連たんする市街地については広域的な計画のもとに整備をはかる
ものとし、下水道管渠の敷設にあたつても施行期間の短縮その他道路交通に支障を及ぼさ
ないような施行につとめるものとする。
2 清掃施設の整備の方向
各都市において、し尿処理およびごみ処理が行きづまり環境衛生上多くの問題が生じて
いる現状であるが、今後も都市経済の発展にともなつて清掃施設の整備はその重要性を増
すであろう。
したがつて、し尿処理については公共下水道、終末処理施設の整備によるほか、当面し
尿消化槽等のし尿処理施設の整備を行なう。また、ごみ処理についてはごみ焼却施設、高
速堆肥施設等の整備をはかるものとする。
第7章 観光開発の方向
1 観光開発の問題点
観光は、日常生活や勤労にともなうもろもろの緊張からの解放、保健、休養あるいは社
会、歴史、科学等に関する新教養の摂取等の国民の各種の要求にもとづく旅行消費活動で
あり、その対象は、自然の景観をはじめ文化財、風俗習慣さらに近い建築あるいは建造物、
モデル工場、農場等にまで及んでいる。
国民経済の高度成長に対応する観光開発の将来の方向について考慮しなければならない
ことが2つある。第1は、都市の過大化、社会機構の複雑化による緊張増加および所得水
準の向上、余暇の増大にともなう国民生活における観光の必需化、ならびに国際交通の活
ぱつ化にともなう国際観光の拡大である。第2は、産業開発の積極的推進にともない予想
される産業開発と観光開発との地域的調整の問題である。前者については、観光需要の拡
大と必需化にともない新たな観光地形成の必要性が高まると予想されるが、これに見合う
観光開発をおこたるならば、都市およびその周辺における観光の地域的過剰利用の弊はま
すます激化し、一方未開発の観光資源は、依然として未利用のまま放置されることとなろ
う。また、後者については、工場等の地方進出にともなつて都市が拡大され、あるいは新
たに形成されることにより、周辺に新たな観光地の形成が促進されると予想されるが、工
場等が無秩序に進出すると産業公害を招きあるいは土地の高度利用を阻害する等都市環境
の劣悪化をひきおこすだけでなく、一たんその方向を誤まるならば、国民全体の財産とし
て保持しなければならない重要な文化遺産および自然環境を永久に損壊消滅させるおそれ
がある。
したがつて、拠点開発方式による工業の計画的分散および各種開発地区と都市の整備に
あたつては、観光面からの配慮を行なうとともに、とくにわが国に賦存する資源の有効利
用の観点に立つて観光資源の保護と利用の促進をはかるため、広域的な視野にたつた土地
利用等にもとづいて総合的観光開発の方向を定めるものとする。
2 観光開発の方向
観光開発の方向は、大別して2つある。第1は、低開発地域の観光開発であり、その対
象は主として自然の景観、風俗習慣等を中心としたものとなる。第2は、政治、経済、文
化の中心地としての都市およびその周辺の観光開発であり、文化財、特殊建築物その他人
工美がその主な対象となる。
第1の自然資源を中心とする低開発地域の観光開発は、地域住民からみた場合、つぎの
ような開発効果が期待できる。
すなわち、観光旅行者の流入にともなう消費支出が直接地域住民の所得向上に資すると
ともに、地域住民は直接観光関連産業に就業の機会が与えられるほか、交通施設の充実に
ともない近傍都市との交流が容易となることにより、他産業への就業の機会が増加し、さ
らに地元民芸品、特産品等の地場産業あるいは風俗、習慣等を含む伝統芸術の振興をもた
らし、総合的にみて辺地意識の改善にも資する等誘発効果が大きく、いわゆる地域格差の
縮小に貢献するものである。
一方、これらの開発された自然景観の主な観光旅行者は都市生活者であるので、このよ
うな観光開発は都市生活者にとつてつぎのような効果が期待できる。
すなわち、観光本来の目的を果すことができる憩いの場がより多く与えられ、それは同
時に新観光地の開発にともなつて都市およびその周辺において過剰利用状態におかれてい
た既存の観光地の混雑が緩和されることとなり、都市生活者にとつてより快適な観光が可
能となる。
このように、低開発地域における自然景観を中心とする観光開発は、地域開発政策上重
要な役割をもつものであるが、ややもすれば、投資効率がいちぢるしく低下するおそれも
あるので、観光開発を推進するにあたつては、その地域の農林漁業、鉱工業等他産業に及
ぼす関連開発効果をあわせて考慮し、総合的にみた投資効率の向上に留意するものとする。
第2の都市観光開発は、都市への主な観光旅行者である農漁村生活者および海外からの
観光旅行者にとつて、大きな効果が期待できる。なかでも、東京、大阪、京都等の大都市
およびその周辺の著名な観光地はたんに農漁村生活者だけでなく、その都市以外の都市生
活者にとつても大きな観光地となつている。
都市観光は、たんに国内的な問題にとどまらない。わが国に対する海外からの観光旅行
者は、近年急増しており、今後も順調な増加が見込まれるが、これらの海外観光旅行者の
観光対象は、ほとんど大都市およびその周辺に集中している。いうまでもなく、国際観光
は、国際収支の改善、国民所得の増加に寄与するほか国際親善、国際文化の交流にも資す
る等その意義は大きいので、観光開発上とくに留意する必要がある。
しかしながら、このような都市およびその周辺観光地の観光環境は、整備不十分なため
内外の観光旅行者にとつて必ずしも快適な観光地となつているとはいえない。したがつて、
都市およびその周辺観光地の観光環境の整備は、内外の観光旅行者の観光本来の目的達成
に効果があるばかりでなく、とくに海外観光旅行者の一層の観光需要が喚起されることと
なれば、その効果は、さらに大きなものが期待できよう。
このように、都市観光は重要な意義をもつものであり、かつ、その投資効率もかなり高
いものと予想されるが、開発にあたつては国際都市の拡大に留意しながら、長期的見地か
らみた広域的な土地利用の計画あるいは都市計画にそつて推進するものとする。
3 観光開発推進上の基本方針
(1)この計画を推進するにあたつては、観光資源とくに国立公園等に存在する自然の景
観、史跡、名勝、天然記念物等の文化財について、積極的な保護をはかるものとし、この
場合産業開発との関連に十分留意し両者の調整をはかるとともに、観光資源の利用を促進
するため、国内ソーシャル・ツーリズムの普及発達等国民の観光需要の必要化と国際観光
の増大に対応した道路、鉄道、空港、港湾等の観光基盤および宿泊等の観光施設の整備な
らびに都市公園、自然公園等の適正配置につとめるものとする。
以上の観光開発を推進するため、行政上、財政上あるいはとくに国際観光の拡大推進に
関しての政府金融機関による長期融資等必要な措置を講ずる。
(2)地域的観光開発の方針は、つぎのとおりとする。
1)過密地域においては、再開発のための総合的な計画に即応しながら都市計画、土地区
画整理事業等を通じてレクリェーション地区の確保をはかり、都市公園等の諸施設を拡充
する。大都市周辺の観光地の過剰利用を解消するため、新たな観光地の形成を通じて利用
の分散をはかる。
また、
都市観光の立場から都市の美化や都市交通の改善につとめるほか、
とくに国際観光拡大の観点から空港、港湾、宿泊施設等の整備拡充をはかる。
2)各種開発地区および都市においては、長期的かつ広域的な構想にもとづく都市計画に
より都市環境の整備をはかるとともに、その周辺を含め広域的な都市配置に即応するリク
リェーション地区の確保をはかり、都市公園、自然公園、インダストリアル・パーク等の
適正配置につとめる。
3)観光地への特化が有利な地区については、つぎの措置を講ずるものとする。
(イ)既存の観光都市あるいは観光地においては、観光資源の保全にとくに留意するとと
もに周辺に新たな観光地の開発をはかり、過剰利用の分散緩和につとめる。また、海外観
光旅行者の増大に対応して旅行日程に応じた観光ルートを開発し、宿泊施設、輸送施設等
の改善、充実により国際観光に適応した観光環境の整備をはかる。
とくに、京都、奈良等世界文化の見地から価値の高いすぐれた文化財を豊富に所有して
いるわが国の代表的な国際観光地については、観光資源の維持保存をはかるため、文化観
光保存地区の指定等適切な措置を講ずるものとする。
(ロ)新たに観光開発を推進するところにおいては、広域的な観光地形成に重点をおき、
道路、鉄道、空港、港湾等の観光基盤の整備を通じて観光ルートを開発し、観光企業の秩
序ある誘導をはかるとともに、ユース・ホステル、国民宿舎、国民休暇村等の宿舎休養施
設と自然公園、ハイウエイ・パーク等の整備につとめる。
また、観光による教育的効果を高めるため博物館等の教育文化施設の整備に留意すると
ともに海外観光旅行者の来訪を促進するため、国際観光に適応した宿舎施設等の整備につ
とめる。
第8章 労働力の確保
1 労働力需給の方向
おおむね 10 年の労働力の確保に関してまず考慮すべきことは、今後引き続いて予想され
る産業構造の急激な変化にともなう労働力需給の問題である。非一次産業の雇用需要の増
加数は 1,969 万人になると見込まれ、これに対する新規学校卒業者の供給は既学校卒業者
の雇用労働力化を含めて 1,703 万人にとどまると予想される。したがつて、差引き 266 万
人の供給不足を一次産業就労者 243 万人、非一次産業の業主、家族従業者 23 万人の転職に
よつて充実することを見込まなければならないが、とくに昭和 43 年度以降新規労働力の減
少にともない労働力不足の傾向が増大するものと予想される。
一方、労働力需給の現状をふりかえつてみるに、わが国における工業の発展が京浜、阪
神、名古屋、北九州の既成大工業地帯に集中していたことを反映し、労働市場の観点から
みても全国は主として、これら労働力の需要地域とそれ以外の供給地域とに大別される傾
向があつた。新規学卒者を中心とする大量の労働力がこれらの供給地域から需要地域へと
流動し、これが既成大都市における産業の発展、集積を可能ならしめたが、同時に人口の
過度集中という弊害を生むに至つている。
他面、新規学卒者以外の既就業者とくに中高年令者については、わが国特有の封鎖的雇
用制度、年功序列型賃金体系による中途転職の困難とともに、住宅、移転費用、居住地に
対する愛着等が隘路となつて円滑な労働力移動が実現されていない現状である。
近年のいちじるしい経済成長を反映して、これら労働力の需要地域においては新規学卒
者あるいは技術者、技能者等を中心として労働力不足が生じ、これが経済発展の隘路にす
らなつており、他方供給地域においては労働力需給状況は若干の改善を示しはしたが、依
然として中高年令層を中心とする労働力の停滞状態を脱却していない。さらに、工業の偏
在と工業高校および職業訓練施設の偏在から、供給地域においては近代工業に適応し得る
技術者、技能者がきわめて少ない状況にある。また、農村においては、最近における雇用
需要の急激な増大にともない若年労働力の流出傾向が強まり、これとともに農業労働力の
中高年令化、女性化が進展する一方、優良な質の労働力の確保が問題となりつつある。か
かる労働力需給の産業間地域間不均衡を解消するために、極力労働力流動の円滑化をはか
るとともに工業等の分散誘導および農業の近代化により労働力の調和ある地域的配置をは
かることが必要である。
拠点開発方式は、まさにこの課題にこたえようとするものであり、この計画の進展にと
もない、労働力の需給状態はつぎのように変つてくるものと思われる。
(1)従来既成大都市に向つていた労働力の大きな流れは、漸次その一部が大規模な開発
拠点にむかうとともに、今後における労働力の需要地、供給地間の距離的へだたりが短縮
する結果、労働力流動の可能性が高まるであろう。
(2)工業開発拠点の工業開発が促進されるにともなつて、従来の労働力供給地域におい
ても労働力需給状態の改善が進み、これと関連してこれら地域の農山漁村においても就業
機会が増大することであろう。
(3)工業開発拠点における技術者、技能者の需要が高まり、その確保の必要性が急激に
増大するであろう。(4)一方既成都市においては、
工業等の生産機能が全国に占める比重は低下するものの、
都市機能の充足の必要性はますます高まるので、補充を含めた労働力の需要は引き続き高
水準を維持するであろう。したがつて、大規模な開発拠点との間に労働力確保のための競
合が生じ、労働力の調達の面に隘路が生ずることも予想される。
(5)また、大規模な開発拠点およびその周辺における地場産業は、近代的工業の進出に
ともない労働力の調達が困難となることも予想される。
したがつて、この計画の推進にあたつては労働力の流動の積極的な円滑化をはかるとと
もに、とくに大規模な開発拠点においては教育訓練施設の整備により工業等に必要な労働
力のかん養につとめる必要がある。また、低開発地域においては、大規模開発拠点との相
互依存関係に留意し、中高年齢層に及ぶ労働力の流動化を高めるとともに長期にわたる発
展にそなえて、良質な労働力の必要限の確保をはかる必要がある。
2 施策の重点
以上の労働力需給の変化を考慮に入れ、つぎの諸政策に重点を置くものとする。
(1)職業安定機構を整備拡充し、地域の産業発展と雇用機会の動向に関する情報を的確
に把握し、この計画の進展に即応した全国的視野にたつ広域職業紹介の実施につとめ、と
くに新規学卒者については、進路指導および職業指導を拡充強化し、就業の適正、円滑化
をはかり、また転職者については、移転費用の援助および住宅福祉施設等の供給に留意し
ながら流動の円滑化をはかるものとする。とくに、従来近代的な雇用機会に恵まれなかつ
た農山漁村の労働力について、その雇用希望と雇用機会との結合を容易ならしめるようつ
とめる。
(2)大規模工業開発地区ならびに大規模地方開発都市およびその周辺に立地する工業に
必要な技術者、技能者の確保をはかるため、工業高校の新規拡充につとめるとともに職業
訓練施設の整備拡充を計画的に行なう。
(3)この計画の進展にともなつて予想される過密地域と大規模工業開発地区および大規
模地方開発都市との間、あるいは近代工業と地場産業との間の労働力確保の競合の問題に
ついては、つぎの諸点に留意するものとする。
(イ)新規労働力の供給が将来減少することにかんがみ、中高年令者等について転職訓練
の実施、適職の開拓等労働力としての活用につとめること。
(ロ)中小企業の労働生産性の向上にとくに留意すること。
(ハ)大規模工業開発地区および大規模地方開発都市においては、地場産業の労働条件の
向上等について適切な配慮を払い、企業の体質改善を促進する等その維持育成につとめる
こと。
第9章 人間能力の開発
1 人間能力の開発の方向
先進国において数十年を要したといわれる産業構造近代化のわが国におけるここ数年の
進展は、経済の各方面に新たな課題を与えるとともに、科学技術の急激な発達に支えられ
た技術革新の時代の要請として教育訓練等人間能力の開発問題を一そう積極的に取り上げ
る必要性を強めている。
さらに、経済の進歩と社会福祉の向上は、今後すべての国民の能力を有効に利用しうる
かいなかにかかつており、開発推進の主体である人間能力の開発は、たんに当面の必要な
要請にこたえるといつた安易なものではなく、国民経済の長期にわたる発展を左右する重
要な問題である。
人間能力の開発は、地域開発の立場からみた場合にも重要な意義をもつている。すなわ
ち、とくに低開発地域の場合、地域住民の開発に対する意欲と英知とが、この計画実現の
大きなきめてとなる。したがつて、この計画を進めるにあたつては、産業基盤の整備、企
業の誘導等、地域開発の積極的推進によつて地域住民の生活水準、文化水準等福祉の向上
をはかることはもちろん、同時に教育訓練等必要な手段により、地域住民の開発に対する
自主的積極的意欲を醸成し、新たな人間形成を促がすことによつて、将来にわたる地域的
発展の飛躍の契機をつかむことがより重要、不可欠な事柄である。
したがつて、国民経済の成長に促して地域の均衡ある発展をはかるためには、産業の地
域的配置とこれに必要な労働力を確保するにとどまらず、長期にわたる発展の観点にたつ
て、人間能力の開発に対し十分な配慮がなされなければならない。このため、わが国経済
の発展段階に着目し、拠点開発方式に即して当面産業間、地域間の労働力の流動化を高め
るとともに、将来完全雇用が達成されたあかつきにおける産業の地域的配置を慎重に見定
め、それに即応した人間能力の開発を進めることによつて地域の長期にわたる均衡的発展
が確保されるようつとめる必要がある。
2 施策の重点
以上の方向にもとづき、国民経済および地域開発の視点から人間能力の開発を積極的に
推進するために、つぎの施策を講ずるものとする。
(1)大学、研究所等の研究体制を整備するとともに、学校教育、社会教育、産業職業教
育ならびに職業訓練等教育訓練に関する諸分野を一体とした整備をはかるものとする。こ
れに関連して
(イ)地方における大学においては、とくに工業の発展と農業の近代化に応ずる分野別学
生定数の調整および教科内容の改善、都市の発展に応ずる学科新設と教科内容の改善等そ
の規模、学部、学科構成等について検討を行なう。
(ロ)高等学校の規模、学科編成、配置等の適正化と必要な進学の機会の増大をはかり教
育内容、方法の改善につとめるとともに、産業界と高等学校との連けいを密にする措置、
たとえば定時制高校と各種技能教育との連けいを積極的に進める。また農林漁業の近代化
の推進に即応して、高校農業教育等の近代化を実施する。
(ハ)企業内における各種の教育訓練の充実振興を通じて地域開発に必要な人間能力の開
発の気運を醸成するために、
とくに、
企業が公共的な立場からする積極的な協力を確保し、
事業内職業訓練あるいは職場職域における青年学級の開設を促進し、その充実をはかる。
(ニ)人間能力の有効な発現をはかるため、学寮、育英奨学資金の充実による進学保障制
度を確立する。
(2)拠点開発方式の進展にともない、教育訓練施設の整備について、おおむねつぎの諸
点に重点を置くものとする。
(イ)大規模工業開発地区および大規模地方開発都市において局地的に児童生徒数が急増
することが予想されるので、義務教育等の円滑な実施が妨げられることのないよう、義務
教育施設および高等学校の整備を計画的に行なうものとする。また技術者、技能者の需要
の急増に対処して、工業高校および職業訓練施設の新設拡充と既設施設の整備充実を計画
的に行なうものとする。
(ロ)拠点開発方式に即応する高等教育機関の適正な配置をはかるため、過大都市への大
学の集中を防止し、さらに地方大学を充実させる方途を講ずるものとする。
これとともに、高等専門学校の配置については、中堅技術者に対する地域の需要にこた
えるよう、この計画の構想にそつて推進されなければならない。
むすび
新しい相互依存関係を創造し、そのうえに築かれる新しい地域経済確立の道は険しく、
かつ、困難である。この計画が達成されるためには、国の努力はもちろん地方工業団体、
民間企業および国民の理解ある協力が必要である。
とくに、この計画は産業および都市の配置を主軸として推進されるものであるから、民
間企業部門が長期的な視野にたつて、この計画が示す方向に積極的に参加されることを期
待する。
全国総合開発計画
参考資料
第 1 表 地方別人口および就業者1人当り生産所得
第 2 表 地方別投資額構成比
第 3 表 治山治水事業投資額地方別配分比

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