平成24年度税制改正概要(住宅関係)
平 成 2 4 年 3 月
国土交通省住宅局
目 次
新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
認定長期優良住宅に係る特例措置の延長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置・相続時精算課税制度の特例措置の延長・拡充・・・・・3
居住用財産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例措置の延長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
マンション建替え円滑化法に基づくマンション建替事業に係る特例措置の適用範囲の拡大及び延長
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
認定低炭素住宅の促進のための特例措置の創設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
その他の税制改正事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図る
ため、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。
新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長(固定資産税)
政策体系上の位置づけ
○しろまる住生活基本計画(平成23年3月15日閣議決定)(抄)
目標1 安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築
1 住生活の安全を確保する住宅及び居住環境の整備
大規模な地震時等において危険な住宅及び住宅市街地の
安全性の確保等により、安全・安心な住宅及び居住環境の整備
を図る。
【指標】
[基礎的な安全性の確保]
・新耐震基準(昭和56年基準)が求める耐震性を有する住宅ス
トックの比率【79%(平20)→95%(平32)】
目標3 多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備
国民一人一人が、それぞれの価値観、ライフスタイルやライフス
テージに応じ、また、高齢者や障害者がその身体機能の特性等に
応じた住宅を、無理のない負担で安心して選択できる住宅市場の
実現を目指す。
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
(昭和27年通達発出、39年法制化)
1一般の住宅:3年間 税額1/2減額
2中高層住宅:5年間 税額1/2減額
○しろまる適用期限を平成26年3月31日まで2年延長
【一般住宅の減額措置のイメージ】
(標準的な住宅を取得した場合)
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
1一般の住宅:3年間 税額1/2減額
2中高層住宅:5年間 税額1/2減額
平成24年度税制改正大綱(平成23年12月10日閣議決定)(抄)
新築住宅等に係る固定資産税の減額措置については、住宅ストック
が量的に充足している現状を踏まえ、住宅の質の向上を図る政策への
転換、適正なコストによる良質な住宅の取得等の住宅政策の観点から、
平成26年度税制改正までに、社会経済の情勢を踏まえつつ、他の税目
も含めた住宅税制の体系と税制上支援すべき住宅への重点化等その
あり方を検討します。
税制改正内容
政策の背景・目標
戸建て
(特例の適用期間3年)
マンション
(特例の適用期間5年)
販売価格(家屋部分) 2,300万円 2,000万円
1年目の減税額(家屋部分) 9.1万円 7.6万円
適用期間における減税総額 25.6万円 34.6万円1耐久性等に優れ、適切な維持保全が確保される住宅の普及を促進するため、認定長期優良住宅に係る所得税、登録免許税、
不動産取得税、固定資産税の特例措置の適用期限を2年延長する。
認定長期優良住宅に係る特例措置の延長(所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)
「住生活基本計画(平成23年3月15日閣議決定)」等を踏まえ、将来にわたり活用
される良質な住宅ストックの形成を進め、成熟社会にふさわしい豊かな住生活の
実現を図ることを目的とする。
【目標】 新築住宅における認定長期優良住宅の割合
8.8%(※(注記))→20%(平成32年度)
※(注記)認定長期優良住宅の供給が開始された
平成21年6月〜平成22年3月の数値
所得税
登録免許税
不動産取得税
標準的な性能強化費用相当額(上限500万円)の10%相当額
を控除
税率を一般住宅特例より引き下げ
所有権保存登記: 一般住宅特例0.15%→0.1%
所有権移転登記: 一般住宅特例0.3%→0.2%(戸建住宅)
0.1%(共同住宅等)
課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
一般住宅特例1,200万円→1,300万円
一般住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長
戸建て:3年→5年 マンション:5年→7年
数世代にわたり住宅の構造躯
体が使用できること
劣化対策
《長期優良住宅認定基準のイメージ(戸建て)》
必要な断熱性能等の省エネルギー性
能が確保されていること
長期に利用される構造躯体にお
いて対応しておくべき性能
免震建築物であること 又は 耐
震等級2であること 等
耐震性
定期的な点検・補修等に関する計
画が策定されていること
計画的な維持管理
75m2以上 かつ 一つの階が40m2以
上(地域の実情により増減可)
住戸面積
内装・設備の清掃・点検・補修・更新を
容易に行うために必要な措置が講じら
れていること
維持管理・更新の容易性
良好な景観の形成等に配慮されたも
のであること
居住環境
適用期限の2年延長
平成25年12月31日まで
平成26年3月31日まで
平成26年3月31日まで
平成26年3月31日まで
※(注記)平成24年より税額控除額の上限は50万円 (現行:100万円)
良質な住宅が建築され、長期にわたり良好な状態で使用するため、
耐久性、耐震性、維持保全容易性、可変性等を備えた住宅を認定
平成22年度の認定戸数:103,716戸
固定資産税
※(注記)平成24年より移転登記に係る戸建住宅の税率が変更 (現行:0.1%)
【納税額の例】
特例適用後の納税額 減税額
所得税(投資型減税) 0万円 32.5万円
登録免許税(保存登記等) 5.5万円 1.1万円
不動産取得税 23.4万円 3.0万円
固定資産税(5年分) 52.4万円 19.7万円
計 81.3万円 56.3万円
※(注記)住宅価格約2,900
万円、年収800万円、
配偶者+子供1人と
設定
税制改正内容
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
政策の背景・目標21.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。
(1) 非課税限度額を次のとおりとする。
(2) 適用対象となる住宅を床面積240m2以下のものに限定する(50m2以上240m2以下)。
(3) 適用期限を平成26年12月31日(現行:平成23年12月31日)までとする。
※(注記) 中古住宅の取得やリフォームも対象
※(注記) 東日本大震災の被災者には、上記にかかわらず、非課税限度額を3年間1,000万円
(省エネ性又は耐震性を満たす住宅は1,500万円)とし、床面積の上限要件は課さない
2.親の年齢が65歳未満であっても、相続時精算課税制度を選択できる特例措置の
適用期限を平成26年12月31日(現行:平成23年12月31日)までとする。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置・相続時精算課税制度の特例措置の延長・拡充(贈与税)
(※(注記))省エネ性又は耐震性を満たす住宅
1省エネルギー性に優れた住宅
省エネルギー対策等級4(平成11年基準相当)であること
【該当住宅の例】
・窓は複層ガラス又は二重サッシ
・外壁に結露防止の通気層
・断熱材の施工 等
2耐震性に優れた住宅
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2又は3、又は
免震建築物であること
【該当住宅の例】
(木造住宅) ・壁量の確保、バランスのよい壁配置
・筋交い・柱や床・屋根の接合部強化
・基礎の強化
・梁の必要断面寸法の確保 等
(RC造免震マンション) ・国土交通大臣が定める構造方法
・免震材料等の維持管理計画 等
贈与年 省エネ性又は耐震性を満たす住宅 左記以外の住宅
平成23年(現行) ― 1,000万円
平成24年 1,500万円 1,000万円
平成25年 1,200万円 700万円
平成26年 1,000万円 500万円
◆だいやまーく特例措置のイメージ
基礎控除
110万円
基礎控除
110万円
基礎控除
110万円
非課税枠(一般)
1,000万円 非課税枠(一般)
700万円
非課税枠(一般)
500万円
非課税枠(加算)
500万円
非課税枠(加算)
500万円 非課税枠(加算)
500万円
H24 H25 H26
暦年課税
← 500万円加算
1省エネ性又は耐震性を満たす住宅
H24:4,000万円
H25:3,700万円
H26:3,500万円
1省エネ性又は耐震性を満たす住宅
H24:1,610万円、H25:1,310万円、H26:1,110万円
2一般の住宅
H24:1,110万円、H25:810万円、H26:610万円
基礎控除(110万円)と併せ
まで非課税
非課税枠(加算)
500万円
非課税枠(加算)
500万円 非課税枠(加算)
500万円
非課税枠(一般)
1,000万円
非課税枠(一般)
700万円
非課税枠(一般)
500万円
精算課税
2,500万円
精算課税
2,500万円
精算課税
2,500万円
H24 H25 H26
相続時精算課税
税制改正内容
2一般の住宅
H24:3,500万円
H25:3,200万円
H26:3,000万円
精算課税枠(2,500万円)と併せ
までは贈与時に課税しない
(※(注記))相続時精算課税選択の場合、相続発生時に、相続税額
から、既に納付した贈与税相当額を控除した額を納税
選択制3居住用財産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例措置の延長(所得税・個人住民税)
国民一人一人が、それぞれのライフステージに応じた住宅を、無理のない負担で円滑に取得できる住宅市場を実現するため、
居住用財産の買換え等に係る特例措置の適用期限を2年延長する。
居住のミスマッチ
住宅売却損益の発生状況
売却損
発生
77.7%
損得なし3.7%売却益
発生
18.6%
住宅売却損益の発生状況
(出典):(社)不動産流通経営協会資料
0 200 400 600 800
65歳未満の単身
65歳以上の単身
高齢夫婦
高齢夫婦以外の
2人世帯
3人世帯
4人世帯
5人以上世帯
万世帯
世帯類型別床面積構造(平成20年)
〜49m2 50m2〜69m2 70m2〜99m2 100m2〜149m2 150m2〜
65歳以上の単身及び夫婦の
持家住宅の57%は100m2以上
4人以上世帯の持家住宅の
29%は100m2未満
世帯人数の多い世帯と高齢者単身・夫婦世帯
が住む住宅の広さにミスマッチがみられる。
居住用財産の譲渡に際し、譲渡益が発生する
場合には多額の税負担が、含み損を抱える場
合にはそのこと自体が、住替えの支障となる。
以下の特例について、適用期限を平成25年12月31日まで延長する。
【譲渡益が生じた場合】
・居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
→ 個人が所有期間10年超の居住用財産を譲渡し、新たに一定の居住用財産を取得した
場合に譲渡益が発生したときは、課税を繰り延べる。
【譲渡損が生じた場合】
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
→ 個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡し、新たに一定の居住用財産を取得した
場合に譲渡損失が発生したときは、他の所得との損益通算及び翌年以降3年間の
繰越控除を認める。
・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
→ 個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡し、譲渡損失が発生したときは、譲渡した
資産に係る住宅ローン残高から譲渡価格を控除した額を限度に、他の所得との損益通算
及び翌年以降3年間の繰越控除を認める。
<要件の変更>
平成23年12月31日までは、譲渡した居住用財産の譲渡価額が2億円以下が対象
→ 平成24年1月1日以降は、1億5,000万円以下が対象
多様なライフステージに応じた円滑な住替えの実現
税制改正内容
政策の背景・目標41.1%2.1%2.2%4.1%3.3%7.8%15.8%
36.1%
31.4%
38.4%
49.6%
43.2%
58.4%
47.4%
30.3%
13.0%5.8%4.3%2.1%3.5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
平成3年以降
昭和56年〜平成2年昭和46〜55年
昭和45年以前
29m2以下 30〜49m2 50〜69m2 70〜99m2 100m2以上020406080100120現在 10年後 20年後
106万戸
18万戸
1万戸
築50年超のマンションのストック数 住宅の面積
<マンションのストック数>
・分譲マンションは、平成22年末現在
571万戸、約1,400万人が居住
・今後、50年超のマンションが急増
<老朽マンションが抱える課題>
・住戸面積が狭い
(昭和45年以前築では50m2未満が4割)
・耐震性に劣るものがあり、倒壊した場合は
周辺市街地にも影響
・賃貸化・空き家が増加しており、放置すれ
ばスラム化のおそれ
現行制度(建替え後の住戸面積等の基準)
○しろまるマンション建替え円滑化法が適用できるマンション建替えとして、建替え
後のマンションの住戸の基準が定められている(国土交通省令)。
【建替組合設立(又は個人施行の実施)の認可の基準】
・建替え後の各住戸の床面積が、50m2以上(年齢、所得等の特別の事情
によりやむを得ないと認められる者向けの住戸は30m2以上、単身者向
けの住戸は25m2以上)
・居住室数が2以上
○しろまるマンション建替組合の設立の認可権
者である都道府県知事等が、地域
の住宅事情の実態に応じて、最低住
戸面積を緩和できる
○しろまる居室数要件は撤廃
区分所有法の建替え決議
マンション建替え
権利変換計画の認可
清算・組合の解散
マンション建替え円滑化法
マンション建替組合
設立の認可
住戸面積要件の緩和
【マンション建替え円滑化法に基づく建替えのフロー】
【省令改正】平成23年3月31日公布
平成24年4月1日施行予定
現行の特例措置
(所得税・法人税) 権利変換により再建マンションを取得した場合に、
従前資産の譲渡がなかったとみなす
(所得税・法人税) 売渡請求・買取請求等により土地を譲渡した場合の
譲渡益に対する1,500万円の特別控除
(所得税、法人税) 建替えに伴い建替組合等に土地を譲渡して転出する
場合の長期譲渡所得に対する軽減税率 等
(登録免許税) 権利変換手続開始の登記等に係る登録免許税の免税
※(注記) 平成23年度末まで
制度改正
特例措置の適用範囲の拡大及び延長
○しろまる左記の特例措置について、以下のとおり適用範囲を拡大
・建替え後の住戸の面積が都道府県知事等が定める基準を満たすもの
・上記のうち、各住戸の戸境壁が可変であり、建替え後の住戸の平均床面積
が現行の基準(原則50m2以上(年齢、所得等の特別の事情によりやむを得な
いと認められる者向けの住戸は30m2以上。単身者向けの住戸は25m2以上))
を満たすもの
※(注記)登録免許税は平成25年度末まで延長
認可の基準
を緩和
政策の背景・目標
税制改正内容
マンション建替え円滑化法に基づくマンション建替事業に係る特例措置の適用範囲の拡大及び延長
(所得税、法人税、登録免許税、住民税、事業税)5高い省エネ性能等を有する住宅の普及を促進するため、認定低炭素住宅に係る所得税、登録免許税、個人住民税の特例措置
を創設する。
認定低炭素住宅の促進のための特例措置の創設
(所得税、登録免許税、個人住民税)
低炭素型の都市の実現のため、都市における温室効果ガスの排出
を抑制していくことが喫緊の課題
→都市を構成する住宅・建築物の省エネ化等を促進することが重要
所得税
登録免許税
住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
税率を一般住宅特例より引き下げ
所有権保存登記: 0.1% (本則0.4%、一般住宅特例0.15%)
所有権移転登記: 0.1% (本則2%、一般住宅特例0.3%)
個人住民税
住宅の省エネ化等を促進するための措置として、所管行政庁に
よる省エネ性能等の認定制度を創設することを予定
<「都市の低炭素化の促進に関する法律案」>
外壁断熱
100mm
南窓の
軒ひさし
天井断熱
180mm
床断熱
100mm
東西窓の
日除け
常時換気
システム
窓は複層ガラス
(可能なら断熱
サッシ)
暖冷房は
エアコン
連続する
防湿気密層
IV地域仕様(関東など)の例
太陽光発電パネル+【認定低炭素住宅のイメージ】
省エネ法の省エネ基準に比して一次エネルギー消費量が▲さんかく10%以上となる
こと等、住宅の低炭素化のための措置が講じられていることを求める。
※(注記) 控除額が所得税額を上回る場合は翌年度の個人住民税額から
控除(最高9.75万円)
平成25年12月31日まで
平成26年3月31日まで
居住年 控除期間
住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率
平成24年 10年間 4,000万円(一般住宅3,000万円) 1%
平成25年 10年間 3,000万円(一般住宅2,000万円) 1%
【所得税・登録免許税の納税額の例】
特例適用後の納税額 減税額
所得税(ローン減税:10年分) 34.6万円 4.0万円
登録免許税(保存登記等) 4.8万円 0.8万円
計 39.4万円 4.8万円
※(注記)住宅価格約2,700
万円、住宅ローン借
入額約3,200万円(土
地代含む)・返済期間
35年、年収800万円、
配偶者+子供1人と
設定
※(注記)太陽光発電等の創エネについても評価
できる基準とすることを予定
政策の背景・目標 税制改正内容
省エネ性能等の認定制度の創設
高効率給湯器6その他の税制改正事項7○しろまる土地・住宅に係る不動産取得税の特例措置の延長(不動産取得税)
1土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率(本則4%→3%) →
2ディベロッパー等に対する新築住宅のみなし取得時期の特例(6月→1年) 及び 住宅用土地に対する
不動産取得税の軽減措置を受ける場合の土地の取得から新築までの期間要件に係る特例(2年→3年。
100戸以上の共同住宅等でやむを得ない事情があると都道府県知事が認める場合は4年。)→○しろまる特定市街化区域農地の所有者等が新築する貸家住宅に係る特例措置の延長(固定資産税)
以下の見直しを行った上で、その適用期限を
○しろまる特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円特別控除の縮減
(所得税・法人税等)
適用対象から一団の住宅建設事業(50戸以上)を除外 ※(注記)一団の宅地造成事業等に係る特例については3年間延長
3年間延長
2年間延長
3年間延長
現行 改正後
地上4階以上の中高層耐火建築物 当初5年間2/3減額
当初3年間2/3減額
その後2年間1/2減額
地上3階の中高層耐火建築物
当初3年間2/3減額
その後2年間1/2減額