しろまる 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び
構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令
(平成一七年五月二七日政令第百九十三号)
[最終改正 令和元年六月一九日政令第三十号]
官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の政令で定める建築物は、事務所その他
これに類する用途に供する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第
二項に規定する建築物及び災害があった場合において建築物の用途を変更して同法第八十七条の
三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物を除く。)のう
ち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 階数が二以上である建築物
二 延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
附 則
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の
一部を改正する法律(平成十六年法律第67号)の施行の日(平成十七年六月一日)から施行
する。
附 則(令和元年六月十九日政令第三十号)抄
(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の
日(令和元年六月二十五日)から施行する。ただし、第八条中独立行政法人鉄道建設・運
輸施設整備支援機構法施行令附則第三条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

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