令第二百三十八号都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令内閣は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十六年八月一日とする。
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