建設業法施行規則の改正に関するパブリックコメントの募集について
構造計算書偽造事件により失われた建築物の安全性に対する国民の信頼を回復するため、建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)が成立し(平成18年12月20日公布)、建設業法についても一部改正がされたところです。
これを受けて、建設業法施行規則を改正し、新たに保存を義務付けることとなる「営業に関する図書」の具体的内容を定めることとするものです。また、許可行政庁に対して提出すべき書類の様式についても併せて見直すこととするものです。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。
日本語にてご記入の上、次のいずれかの方法にて送付願います。
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いいたします。)
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
(電子メールの題名を「建設業法施行規則改正に係るパブリックコメント」として下さ い。)
(2)FAXの場合
FAX番号:03-5253-1553
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
(件名を「建設業法施行規則改正に係るパブリックコメント」と明記して下さい。
(3)郵送
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
(「建設業法施行規則改正に係るパブリックコメント」と明記して下さい。)
※(注記) ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
※(注記) 頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。
※(注記) 頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可 能性があることをご承知おきください。(匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)