- ホーム
- MINTO機構について
- MINTO機構の歩み
MINTO機構の歩み
History
これまでも、これからも街と共に
まちづくりのパートナーとして、安定的な資金支援を通じこれまでさまざまな「魅力ある街づくり」をサポートしてきました。
そしてこれからも、人と社会を笑顔にするために歩み続けます。
- 1987
-
- ●くろまる民間都市開発の推進に関する特別措置法(民都法)制定公布(6月)(8月5日施行)
- ●くろまる民都法一部改正公布・施行(NTT-A型無利子貸付業務を追加)(9月)
- ●くろまる民都機構設立(10月)1参加業務 2融通業務 3無利子貸付(NTT-A)業務
民間事業者が行う良好な都市開発事業に対して資金面・情報面等から多様な支援業務を行うことにより、良好な市街地の形成と都市機能の維持及び増進を図り、あわせて地域社会の発展に寄与することを目的とする財団法人として設立された。
- 1988
-
- ●くろまる民都法一部改正公布・施行(4月)
- ・第三セクターが行う一定の河川、砂防設備等の整備事業をNTT-A型無利子貸付業務の貸付対象に追加
- ・土地区画整理組合が土地区画整理事業として行う一定の公共施設整備事業をNTT-A型無利子貸付業務の貸付対象に追加
- ●くろまる民都法一部改正公布・施行(4月)
- 1989
-
- ●くろまる民都法一部改正公布・施行(6月)
- ・都市計画区域外の区域における公共施設整備事業をNTT-A型無利子貸付業務の貸付対象に追加
- ●くろまる民都法一部改正公布・施行(6月)
- 1990
-
- ●くろまる民都法施行令改正公布・施行(6月)
- ・NTT-A型無利子貸付業務の対象拡大
「都市計画区域以外の区域における下水道施設の整備」をNTT-A型無利子貸付業務の貸付対象となる事業を追加
- ・NTT-A型無利子貸付業務の対象拡大
- ●くろまる都市研究センターの設置(6月)
都市開発事業の掘り起こし等につながる調査研究活動が大きな意義を持つことに着目して、専門的な調査研究を行うため都市研究センターを設置。
- ●くろまる民都法施行令改正公布・施行(6月)
- 1993
-
- ●くろまる民都法施行令改正公布・施行(6月)
- ・参加業務及び融通業務において、地方拠点法の拠点地区内の民間都市開発事業の施行面積要件を1,000m2以上に緩和
- ●くろまる民都法施行令改正公布・施行(6月)
- 1994
-
- ●くろまる土地取得・譲渡業務の創設(3月)
バブルの発生とその崩壊を経て民間都市開発が停滞するなかで、平成6年2月8日に決定された「総合経済対策」において、事業化の見込みが高い土地を先行的に取得する制度を臨時かつ緊急の措置として創設することが打ち出され、平成6年3月2日に、民都法及び都市開発資金の貸付に関する法律の一部を改正。 - ●くろまる民都法施行令改正公布・施行(3月)
- ・土地取得・譲渡業務の対象となる土地の要件等を規定
- ・参加業務及び融通業務において、一定の要件に該当する場合、三大都市内(東京都区部・大阪・名古屋の旧市内)における民間都市開発事業を支援対象に追加(平成9年3月31日まで)
- ●くろまる民都法施行令改正公布・施行(9月)
- ・参加業務及び融通業務において、都市計画法に定める地区計画等の区域のうち、一定の区域内において民間都市開発事業の施行区域面積要件及び建築物の延べ面積要件を1,000m2以上に緩和
- ●くろまる土地取得・譲渡業務の創設(3月)
- 1995
-
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(11月)
- ・土地取得・譲渡業務等の拡充・強化(土地保有期間5年→10年)
- ・参加業務及び融通業務における施行区域面積要件の緩和(2,000m2→1,000m2)
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(11月)
- 1996
-
- ●くろまる融通業務における公共特利と財投金利の金利差がゼロとなり、開銀等への寄託額がゼロとなる。(10月)
- 1997
-
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(3月)(4月1日実施)
- ・参加業務及び融通業務において、一定の要件に該当する場合、三大都市内(東京都区部・大阪・名古屋の旧市内)における民間都市開発事業の支援拡大の特例期限の延長(平成12年3月31日まで)
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(3月)(4月1日実施)
- 1998
-
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(8月)
- ・土地取得・譲渡業務の緩和
対象都市の要件(三大都市圏・道府県庁所在市・人口10万人以上の市)、対象事業の延床面積要件(1,000m2)
- ・土地取得・譲渡業務の緩和
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(8月)
- 1999
-
- ●くろまるPFI無利子貸付業務の創設(9月)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)の制定(平成11年7月)による(9月施行) - ●くろまる民都法施行令一部改正(3月)
- ・土地取得・譲渡業務において、土地取得期限の延長(平成14年3月31日まで)
- ●くろまるPFI無利子貸付業務の創設(9月)
- 2000
-
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(3月)(4月1日実施)
- ・参加業務及び融通業務において、民間都市開発事業の支援拡大の特例期限の延長(平成15年3月31日まで)
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(3月)(4月1日実施)
- 2002
-
- ●くろまる民都法一部改正(2月)
- ・NTT-A型無利子貸付業務において、貸付対象事業者に民間事業者を追加等
- ●くろまる民都法一部改正(3月)
- ・土地取得・譲渡業務において、土地取得期限の延長(平成17年3月31日まで)
- ●くろまる都市再生無利子貸付業務、債務保証業務及び出資・社債等取得業務の創設(4月)
都市再生特別措置法(都市再生法、平成14年4月制定)に基づき、都市再生緊急整備地域内における大臣認定を受けた民間都市再生事業の立ち上げ支援を行うため
- ●くろまる民都法一部改正(2月)
- 2003
-
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(3月)(4月1日実施)
- ・参加業務及び融通業務において、民間都市開発事業の支援拡大の特例期限の延長(平成18年3月31日まで)
- ●くろまる都市再生ファンド投資法人の設立(6月)
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(3月)(4月1日実施)
- 2004
-
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(3月)(4月1日実施)
- ・都市再生法に規定する都市再生整備計画の区域内において、面積要件の緩和
土地の区域面積(2,000m2→1,000m2)
建築物の延床面積(2,000m2→1,000m2)
- ・都市再生法に規定する都市再生整備計画の区域内において、面積要件の緩和
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(3月)(4月1日実施)
- 2005
-
- ●くろまる土地取得・譲渡業務における土地取得を終了(3月)
- ●くろまるNTT-A型無利子貸付業務の新規取扱いを停止(3月)
- ●くろまるまち再生出資業務及び住民参加型まちづくりファンド支援業務の創設(4月)
- 1まち再生出資業務
- 2参加業務の拡充(予算措置)
- ・都市再生整備計画区域内において既存建築物等の改築等も対象
- 3住民参加型まちづくりファンド支援業務
- 2006
-
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(3月)(4月1日実施)
- ・参加業務及び融通業務において、民間都市開発事業の支援拡大の特例期限の延長(平成21年3月31日まで)
- ●くろまる中心市街地の活性化に関する法律の改正による、国の認定を受けた中心市街地活性化基本計画の区域内において、まち再生出資業務・参加業務についての要件緩和等(6月)
- 1まち再生出資業務の拡充(要件緩和等)
- ・事業面積等の要件緩和(5,000m2→2,000m2)
- 2参加業務の拡充(要件緩和等)
- ・事業区域面積、建築物の延床面積等の要件緩和(2,000m2→1,000m2)
- 1まち再生出資業務の拡充(要件緩和等)
- ●くろまる民都法施行令一部改正公布・施行(3月)(4月1日実施)
- 2007
-
- ●くろまるまち再生出資業務の拡充(要件緩和等)
- ・既存建築物等の改築等も対象
- ・広域法による追加
- ●くろまる住民参加型まちづくりファンド支援業務(要件緩和等)
- ・市町村長が指定するNPO等の非営利法人及び地方公共団体が設置する基金も支援対象とする
- ●くろまる都市再生研究助成事業の開始
- ●くろまるまち再生出資業務の拡充(要件緩和等)
- 2008
-
- ●くろまるまち再生出資業務の拡充
- ・面積要件緩和(0.2ha以上に対しても支援対象=平成23年度末までの時限措置)
- ●くろまる参加業務の拡充
- ・参加金利固定期間の選択可能。(当初5年間、10年〜20年間)
- ・区域面積要件の緩和(500m2以上)
- ●くろまる融通業務の新規取扱いを停止(9月)
- ●くろまるまち再生出資業務の拡充
- 2009
-
- ●くろまる経済危機対応特別業務の実施(平成21年度補正予算)(5月)
- ・金利スワップ活用等による10年固定参加金利の提供
- ●くろまるまち再生出資業務の拡充
- ・都市再生法に基づく認定整備事業者等に対する劣後債の取得を追加
- ・認定整備事業者から認定整備事業者が整備した建築物及びその敷地に係る信託の受益権を取得する法人に対し、出資及び劣後債の取得による支援の追加
- ・大規模商業施設を再生するためのリニューアル事業に関して支援を行う
- ●くろまる参加業務の拡充
- ・三大都市圏における民間都市開発事業の支援拡大の特例期限の延長(平成24年3月31日まで延長)
- ●くろまる出資・社債等取得業務の拡充
- ・信託受益権を取得する法人に対する支援の追加
- ・民都機構が行う業務による支援限度額の算定に際し、公共施設整備費算出に係る特例措置の延長(平成27年3月31日まで延長)
- ●くろまる経済危機対応特別業務の実施(平成21年度補正予算)(5月)
- 2011
-
- ●くろまる参加業務の新規取扱いを停止(3月)
- ●くろまる都市再生無利子貸付業務、債務保証業務及び出資・社債等取得業務の新規取扱いを停止(3月)
- ●くろまるグリーンアセット等整備支援業務(メザニン支援業務)の創設(7月)
平成22年6月18日に閣議決定された新成長戦略を踏まえ防災や環境に配慮した新規の優良な都市開発プロジェクトについて、民間金融機関を補完する観点から、特に調達が困難なミドルリスク資金供給の円滑化など安定的な金利で長期に資金調達できる方策・支援を行うため
- 2012
-
- ●くろまる住民参加型まちづくりファンド支援業務の拡充
- ・支援対象に都市再生整備推進法人として指定されたまちづくり会社を追加(4月)
- ●くろまるまち再生出資業務の拡充
- ・出資等の額の要件緩和
- ・都市再生整備計画の認定に係る事業区域面積の特例措置の延長(平成27年3月31日まで延長)
- ・民都機構が行う業務による支援限度額の算定に際し、公共施設整備費算出に係る特例措置の延長(平成27年3月31日まで延長)
- ●くろまる住民参加型まちづくりファンド支援業務の拡充
- 2013
-
- ●くろまるまち再生出資業務の拡充(3月)
- ・教育文化施設等の施設を有する建築物の整備に関する事業の面積要件緩和(2000m2→500m2)
- ●くろまる共同型都市再構築業務の創設(3月)
平成25年1月11日に閣議決定された緊急経済対策の一環として、長引く経済不況、超高齢化・人口減少社会の到来により疲弊している地域の都市再構築に資する民間都市開発事業、並びに大規模災害への備え及び深刻なエネルギー制約等への対応に資する民間都市開発事業について、事業の立上げ支援・安定化を図るため - ●くろまる一般財団法人への移行及び名称変更(4月)
公益法人改革に伴い、内閣総理大臣の認可を受け一般財団法人へ移行し、法人の名称も「一般財団法人民間都市開発推進機構」と変更
- ●くろまるまち再生出資業務の拡充(3月)
- 2014
-
- ●くろまる共同型都市再構築業務の支援対象に、津波等からの一時的な避難場所としての利用に供される港湾施設を追加(4月)
- ●くろまる都市再生法等の一部改正公布(5月)・施行(8月)
- ・グリーンアセット等整備支援業務(メザニン支援業務)において、特定都市再生緊急整備地域内の事業における公共施設等整備費に外国語対応医療施設等の整備費を追加
- ・まち再生出資業務において、対象区域に都市機能誘導区域を追加
- ・共同型都市再構築業務において、都市機能誘導区域における規模要件を緩和
- ・まち再生出資業務及び共同型都市再構築業務において、公共施設等整備費に誘導施設整備費を追加
- ●くろまる住民参加型まちづくりファンド支援業務の拡充(8月)
- ・まちづくりファンドからまちづくり会社への支援方法に「出資」を追加
- 2015
-
- ●くろまる共同型都市再構築業務の拡充(4月)
- ・10年以内一括返済条件の支援方法を追加
- ●くろまる住民参加型まちづくりファンド支援業務の拡充(6月)
- ・クラウドファンディングを活用したまちづくり事業を支援するまちづくりファンドについて、資金拠出の限度額を引き上げ、出資先の事業主体を追加。
- ●くろまる民都機構が行う業務による支援限度額の算定に際し、公共施設整備費算出に係る特例措置の延長(平成30年3月31日まで延長)
- ●くろまる共同型都市再構築業務の拡充(4月)
- 2016
-
- ●くろまるまち再生出資業務の拡充(4月)
- ・低未利用土地の区域内における事業について区域面積要件を緩和(500m2まで)
- ・区域面積の特例の延長(平成31年3月31日まで延長)
- ●くろまる共同型都市再構築業務の拡充(4月)
- ・区域面積要件及び支援対象地域の特例の延長(平成31年3月31日まで延長)
- ●くろまる都市再生法等の一部改正公布(6月)・施行(9月)
- ・都市再生緊急整備地域内の事業における国土交通大臣認定の申請期限を延長(平成34年3月31日まで延長)
- ・グリーンアセット等整備支援業務(メザニン支援業務)及び共同型都市再構築業務において、特定都市再生緊急整備地域内の事業における公共施設等整備費に国際競争力強化施設の整備費を追加
- ●くろまるグリーンアセット等整備支援業務(メザニン支援業務)の拡充(10月)
- ・貸付けの対象となる民間事業者に、従来の専ら認定(整備)事業を行うことを目的とする会社のほか、認定(整備)事業に係る財産を分別管理する会社を追加
- ●くろまるまち再生出資業務の拡充(4月)
- 2017
-
- ●くろまる住民参加型まちづくりファンド支援業務の廃止(3月)
- ●くろまるまちづくりファンド支援業務の創設(4月)
- ・マネジメント型まちづくりファンド支援業務
- ・クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務
- ●くろまる共同型都市再構築業務の拡充(4月)
- ・支援対象として、宿泊施設を含む事業を追加
- ●くろまるグリーンアセット等整備支援業務(メザニン支援業務)の拡充(4月)
- ・三大都市圏の近郊整備地帯等及び政令指定都市(三大都市圏の既成市街地等を除く)の事業区域要件を0.5ha以上から0.2ha以上に緩和(平成31年3月31日まで延長)
- 2018
-
- ●くろまる共同型都市再構築業務の拡充(4月)
- ・取得した不動産を一定期間保有・賃貸することにより、費用の回収を行うことを可能とする
- ・上記に伴い、当該不動産を第三者にも譲渡できるものとする
- ●くろまる民都機構が行う業務による支援限度額の算定に際し、公共施設整備費算出に係る特例措置の延長(平成33年3月31日まで延長)
- ●くろまる共同型都市再構築業務の拡充(4月)
- 2020
-
- ●くろまるまちなか公共空間等活用支援業務の創設(4月)
- 2021
-
- ●くろまるまちづくりファンド支援業務の拡充(1月)
- ・老朽ストック活用リノベーション等推進型まちづくりファンド支援業務を創設
- ●くろまるまちづくりファンド支援業務の拡充(1月)
- 2022
-
- ●くろまるまちづくりファンド支援業務の拡充
- ・クラウドファンディング活用型まちづくりファンド支援業務に「共助推進型ファンド」タイプを追加
- ●くろまるまちづくりファンド支援業務の拡充