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衛生行政報告例:調査の概要
調査の概要
調査の目的
本調査は、衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における衛生行政の実態を把握し、衛生行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
調査の沿革
衛生行政報告例は、明治19年以降内務報告例(明治19年内務省令第17号)として報告されていたものを、昭和13年の厚生省設置に伴い、「厚生省報告例」(昭和13年訓令第13号)として制定したものであり、昭和24年の全般的な報告事項の整理改善の際に、本報告例の所管が官房総務課から統計調査部に移管された。
昭和29年には厚生省発統第3号厚生事務次官通達により、報告例と保健所運営報告との性格分離等の大改正が行われ現在の報告例の基礎が整備され、さらに平成12年度からは、地方自治法の改正に伴い厚生省報告例が廃止され、新たに「衛生行政報告例」として報告を求めることとなり、今日に至っているが、その間、法令の制定、改廃その他行政上の必要から、部分的改正を各年度とも行ってきている。
調査の根拠法令
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
都道府県、指定都市及び中核市
調査事項
精神保健福祉関係、栄養関係、衛生検査関係、生活衛生関係、食品衛生関係、医療関係、薬事関係、母体保護関係、難病・小児慢性特定疾病関係 等
調査の時期
年度報及び隔年報とする。
年度報(国への提出期限:翌年度5月末日)
隔年報(国への提出期限:翌年2月末日)
調査の方法
- 実施系統
都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長は、所定の報告事項について定められた期限までに、オンラインにより厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)に提出する。厚生労働省─────都道府県・指定都市・中核市