○しろまる これまで、厚生労働省においては「健康日本21」の中で
・ 喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及
・ 未成年者の喫煙をなくす
・ 公共の場及び職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及
・ 禁煙支援プログラムの普及
に取り組むこととし、また、本年8月に公布された健康増進法の中でも受動喫煙防止措置を規定するなど、たばこ対策に取り組んできており、今後ともこの4本柱を強力に推進する必要がある。
(1) 喫煙が及ぼす健康への悪影響についての十分な知識の普及
喫煙が及ぼす健康への悪影響に関する科学的知見については、これまでも国や地方公共団体、保健医療関係者によって普及啓発が行われてきたが、今後、
別添の資料を用いるなどにより国民にわかりやすい形で、あらゆる機会を通じて一層普及啓発を推進すべきである。また、たばこ包装の警告表示についても、最新の科学的知見や海外の事例も参考として、明確な形で示されることが必要である。
(2) 未成年者の喫煙防止
未成年者については、年齢が低い小学生のうちから「喫煙により肺がん等のリスクが高くなり、また、喫煙開始年齢が低ければ低いほど健康への悪影響が大きく現れること」や「いったん喫煙を始めると禁煙することは難しいこと」「受動喫煙による健康への悪影響」等の喫煙の健康への悪影響に関する正しい知識の普及を徹底する必要がある。未成年者の喫煙率ゼロに向けて、例えば学校医等学校保健関係者や地域保健関係者が小中学生に対して喫煙の健康への悪影響について健康教育を実施するなど、学校、家庭、医療機関、薬局等地域社会が一体となって、未成年者の喫煙の防止に一層積極的に取り組む必要がある。また、中高生のたばこの主な入手経路が自動販売機であることや、広告が児童や若年者に影響を与えることなどを踏まえ、適切な措置を講ずる必要がある。
(3) 受動喫煙防止対策
受動喫煙防止対策については、「屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排気する方法が、受動喫煙防止にとって最も有効である。」等とする、平成14年6月の「分煙効果判定基準策定検討会報告書」に沿った対策を実施するなどの工夫を行い、対策を強化する必要がある。
(4) 禁煙支援プログラムの普及
いったん喫煙を開始すると自らの意思で禁煙することが難しいというたばこの性格に鑑み、医療機関、薬局等における個別保健指導、禁煙教室など禁煙支援プログラムを普及・充実していくことが必要である。