児 玉(内線2762)
いわゆる健康食品「パピラ」に係る薬事法上の対応について
本日、山形県より、別添のとおり発表を行った旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
(参考)
「都道府県等から報告されたいわゆる健康食品に係る健康被害事例について(お知らせ)」(平成19年2月26日付け)
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0226-2.html
山形県健康福祉部保健薬務課
報道関係者各位
いわゆる健康食品「パピラ」に係る薬事法上の対応について
概要
「健森」(山形市)が製造・販売したいわゆる健康食品「パピラ」について、厚生労働省から当該製品は薬事法上の医薬品に該当するとの見解が示されたため、県は薬事法に基づき、「健森」に対し当該製品の販売停止及び回収を指導した。
1事案の端緒
平成19年2月24日(土)、和歌山県生活衛生課より、「パピラ」を摂取したことが原因と疑われる健康被害の情報が寄せられた。また、26日(月)、厚生労働省医薬食品局食品安全部並びに和歌山県生活衛生課より、予防的な観点から当該製品名等の公表が行われた。
2判明した薬事法違反の状況
「健森」では、平成15年から当該製品を製造し、兵庫県の販売業者等に販売した。
2月26日(月)、厚生労働省がマスコミ発表を行ったことから、27日(火)、県から厚生労働省に対し、この製品の薬事法上の解釈について協議したところ、同省から当該製品は医薬品に該当し、薬事法上の承認及び許可なくこれを製造、販売等することは、薬事法に違反するとの見解が示された。
3県民等への注意喚起
県民の健康被害を未然に防ぐため、次のような注意喚起をお願いします。
(1) 現在、この製品を服用されている方は服用を中止し、製品が原因と疑われる症状があらわれた場合には、医療機関を受診してください。
(2) この件についてご心配な方は、最寄の保健所または県保健薬務課(電話023-630-2332、2333)までご相談ください。
なお、他の都道府県に対しては、厚生労働省を通じ情報提供していきます。
電話 023-630-2292