平成19年2月14日
厚生労働省医薬食品局食品安全部
桑崎監視安全課長
担当:鶏内・山本(内線2447)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
桑崎監視安全課長
担当:鶏内・山本(内線2447)
平成17年度畜水産食品の残留物質モニタリング検査結果について
畜水産食品の抗生物質等の残留防止の一環として、検疫所及び都道府県等において実施したモニタリング検査について、結果を取りまとめましたので、お知らせします。
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注: 本件は、平成17年3月31日付け食安輸発第0331003号及び平成17年3月28日付け食安監発第0328001号に基づく検査結果であり、食品衛生法第26条各項に基づく検査命令による検査等、同期間における国内及び輸入時の全ての検査の結果を網羅しているものではありません。
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食安監発第0214001号
平成19年2月14日
平成19年2月14日
各
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└ 都道府県
保健所設置市
特別区 ┐
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┘ 衛生主管部(局)長 殿
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└ 都道府県
保健所設置市
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┘ 衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長
畜水産食品の残留物質対策について
畜水産食品の安全性確保については、日頃から種々御配慮をいただいているところであります。
今般、平成17年度に実施した畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査の結果を別添のとおり取りまとめました。その結果、平成17年度においても、畜水産食品から抗生物質及び合成抗菌剤が検出されていることから、引き続き、農政部局と連携を密にし、生産者等に対し動物用医薬品等の適正な使用について指導いただくよう依頼申し上げるとともに、効率的な監視の実施等により、畜水産食品の動物用医薬品等の残留防止に一層努められるようお願いします。
(別添)
平成17年度畜水産食品の残留物質モニタリング検査結果について
1 目的
都道府県等が実施するモニタリング検査は、食用に供される家畜、養殖魚介類等に対して、生産段階で使用される動物用医薬品及び飼料添加物等が食肉、魚介類等の畜水産食品に残留している実態を把握し、適切な行政対応を図ることを目的として、また、検疫所が実施するモニタリング検査は、多種多様な輸入食品等の食品衛生上の状況について幅広く監視し、違反が発見された場合については輸入時の検査を強化するなどの対策を講じることを目的として、畜水産食品について輸入品及び国産品の別に検査を実施した。
都道府県等が実施するモニタリング検査は、食用に供される家畜、養殖魚介類等に対して、生産段階で使用される動物用医薬品及び飼料添加物等が食肉、魚介類等の畜水産食品に残留している実態を把握し、適切な行政対応を図ることを目的として、また、検疫所が実施するモニタリング検査は、多種多様な輸入食品等の食品衛生上の状況について幅広く監視し、違反が発見された場合については輸入時の検査を強化するなどの対策を講じることを目的として、畜水産食品について輸入品及び国産品の別に検査を実施した。
2 検査結果の概要
(1) 輸入畜水産食品
ア 検査対象物質
抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用剤、ホルモン剤及び有機塩素系農薬
抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用剤、ホルモン剤及び有機塩素系農薬
イ 検査対象食品
食肉(牛肉、豚肉、馬肉、羊肉、鶏肉等)、養殖魚介類(ウナギ、エビ、サケ・マス、ヒラメ等)、二枚貝、液卵、はちみつ及びナチュラルチーズ
食肉(牛肉、豚肉、馬肉、羊肉、鶏肉等)、養殖魚介類(ウナギ、エビ、サケ・マス、ヒラメ等)、二枚貝、液卵、はちみつ及びナチュラルチーズ
ウ 検査実施機関
輸入時に検疫所においてサンプリングを実施し、横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター、神戸検疫所輸入食品・検疫検査センター及び各検疫所検査課において検査を実施した。
輸入時に検疫所においてサンプリングを実施し、横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター、神戸検疫所輸入食品・検疫検査センター及び各検疫所検査課において検査を実施した。
エ 検査時期
平成17年4月1日〜平成18年3月31日
平成17年4月1日〜平成18年3月31日
オ 検査結果
別表1のとおり(違反事例がある場合、当該数をカッコ内に記載)。
別表1のとおり(違反事例がある場合、当該数をカッコ内に記載)。
カ 措置等
各検疫所において、輸入者に対し違反が認められた事例について当該貨物の状況を確認させ、積み戻し又は廃棄等の手続きを指導した。また、当該貨物の違反原因等の調査を指示した。
各検疫所において、輸入者に対し違反が認められた事例について当該貨物の状況を確認させ、積み戻し又は廃棄等の手続きを指導した。また、当該貨物の違反原因等の調査を指示した。
(2) 国産畜水産食品
ア 検査対象物質
抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用剤及び有機塩素系農薬
抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用剤及び有機塩素系農薬
イ 検査対象食品
食肉(牛肉、豚肉及び鶏肉)、養殖魚介類(ブリ、マダイ、ギンザケ、コイ等)、鶏卵、乳及びはちみつ
食肉(牛肉、豚肉及び鶏肉)、養殖魚介類(ブリ、マダイ、ギンザケ、コイ等)、鶏卵、乳及びはちみつ
ウ 検査実施機関
都道府県、政令市及び特別区の流通拠点を管轄する食肉衛生検査所、市場食品衛生検査所等において検査を実施した。
都道府県、政令市及び特別区の流通拠点を管轄する食肉衛生検査所、市場食品衛生検査所等において検査を実施した。
エ 検査時期
平成17年4月1日〜平成18年3月31日
平成17年4月1日〜平成18年3月31日
オ 検査結果
別表2のとおり(違反事例がある場合、当該数をカッコ内に記載)。
別表2のとおり(違反事例がある場合、当該数をカッコ内に記載)。
カ 措置等
各地方公共団体において、食品衛生法違反が認められた事例について必要な措置を講ずるとともに、農政部局、家畜保健衛生所等を通じて、生産者の指導を実施した。
各地方公共団体において、食品衛生法違反が認められた事例について必要な措置を講ずるとともに、農政部局、家畜保健衛生所等を通じて、生産者の指導を実施した。