(2)事業者管理台帳の考え方
(3)利用者への指定事業者等に係る情報提供のあり方
支援費制度においては、利用者が事業者を選択し、直接サービスの提供を受ける仕組みであることから、利用者のサービス選択に資するための情報提供体制の整備が不可欠である。そのため、事業者の指定事務を行う都道府県等による情報提供の方法について検討する必要がある。
2 指定事業者・指定施設の指定に係る申請書類及び関係手続きについて
(1)指定の時期等について
支援費制度に係る指定事業者・指定施設の指定事務手続きについては、平成14年度第I四半期より各都道府県等において開始できるよう、指定基準に係る厚生労働省令を平成13年度第IV四半期に公布する予定で検討を進めているところである。指定時期、指定主体、指定を受けるべき事業者・施設及び指定事務手続きの日程概要については、「1 指定事業者・指定施設の指定等について」で示したとおりである。
(2)指定申請書の記載事項及び添付書類について
指定を受けようとする者が都道府県知事等に提出すべき申請書の記載事項及び申請に当たって添付すべき書類については、厚生労働省令において規定するものであり、現在その内容について検討を進めているところである。省令の公布予定は13年度第IV四半期を予定しているが、都道府県等における指定事務手続きが円滑に行われるよう、出来る限り早期の情報提供に努めることとしたい。
(3)法人設立、事業開始の届出等について
新たに居宅生活支援事業等を行う場合、法人の設立認可、定款の変更認可が必要となるが、実務上、支援費制度における指定事務と社会福祉法等の法律に基づく事務が同時並行で進められることとなるので、双方の進捗状況を確認する等、連携を密にしながら指定事務を行う必要がある。
(参考)支援費制度におけるサービスの種類と各法上の届け出規定等について
なお、現に市町村から措置を委託されている施設については、各法の規定により指定を受けたものとみなされることとなる(児童福祉施設を除く)。
なお、社会福祉法をはじめとする各法上の届出義務が課されている事業があり、法人設立・定款変更認可の他に、事業開始の届出等を行うことが必要であるので、あわせて留意願いたい。
種類
居宅支援
施設支援
体
障
害
者
居
宅
介
護
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
│
ビ
ス
身
体
障
害
者
短
期
入
所
知
的
障
害
者
居
宅
介
護
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
│
ビ
ス
知
的
障
害
者
短
期
入
所
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
児
童
居
宅
介
護
児
童
デ
イ
サ
│
ビ
ス
児
童
短
期
入
所
身
体
障
害
者
更
生
施
設
身
体
障
害
者
療
護
施
設
特
定
身
体
障
害
者
授
産
施
設
知
的
障
害
者
更
生
施
設
特
定
知
的
障
害
者
授
産
施
設
知
的
障
害
者
通
勤
寮
四
条
の
二
(2)
法
四
条
の
二
(3)
法
四
条
の
二
(4)
法
四
条
(2)
法
四
条
(3)
法
四
条
(4)
法
六
条
(5)
法
六
条
の
2
(2)
法
六
条
の
2
(3)
法
六
条
の
2
(4)
法
五
条
(3)
法
五
条
(4)
法
五
条
(5)
法
五
条
(3)
法
五
条
(4)
法
五
条
(5)
運営基準
検討中
の場合
法第26条第1項の規定により、厚生労働省令で定める事項の届出
法第18条の規定のより、厚生労働省令で定める事項の届出
法第34条の3の規定により、厚生労働省令で定める事項の届出
法27条第3項の規定により、厚生労働省令で定める事項の届出
法19条第2項の規定により、社会福祉法で定める事項の届出
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