Press Release
報道関係者 各位
特定機能病院に対する立入検査結果について(令和5年度)
医療法の規定に基づき、令和5年度に各地方厚生(支)局が実施した特定機能病院に対
する立入検査結果の概要について公表します。
1.立入検査の目的
特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を
行っているか否かについて検査し、不適正な場合は指導等を通じ改善を図ることにより、
病院を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的とする。
2.実施主体等
医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実
施。(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検
査と合同で実施)
3.実施時期等
特定機能病院88病院に対し、毎年6月〜翌年2月の期間において、原則年1回実
施。
4.立入検査結果
立入検査実施後、概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主
管部(局)長宛、立入検査結果を通知。
令和6年9月20日
【照会先】
医政局地域医療計画課
医療安全推進・医務指導室
医療監視専門官 伊藤 政広(内線 8079)
〃 片居木 伸幸(内線 2764)
(代表電話) 03-5253-1111
特定機能病院に対す る 立入 検査 結 果( 令和 5 年度 )
・特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かに
ついて検査し、不適正な場合は指導等を通じ改善を図ることにより、病院を良質で適正な医療を行う場に
ふさわしいものとする。
立 入 検 査 の 目 的
・立入検査実施後、概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主管部(局)長宛、
立入検査結果を通知。
立 入 検 査 結 果
・特定機能病院88病院に対し、毎年6月〜翌年2月の期間において、原則年1回実施。
実 施 時 期 等
・医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実施。
(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検査と合同で実施。)
実 施 主 体
特定機能病院に対す る 立入 検査 結 果( 令和 5 年度 )
・令和6年3月31日現在、立入検査を実施した88病院に対して、検査結果を通知済み。
1.実施結果
(1)指摘事項等があった病院 ・・・・・・・・・・・・ 77病院
1「不適切な事項」を通知した病院 ・・・・・・・・ 0病院
2「検討を要する事項」を通知した病院 ・・・・・・ 6病院
3「口頭指摘事項」のあった病院 ・・・・・・・・・ 75病院(うち4病院が2と重複)
(2)指摘事項等がなかった病院 ・・・・・・・・・・・ 11病院
2.主な指摘(指導)事項
○しろまる「検討を要する事項」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7件
1医療の安全管理のための体制の確保 (1件) 4その他 (3件)
2院内感染対策 (1件) ・職員の健康診断の実施について
3事故等報告書の作成、登録分析機関への提出 (2件) ・輸血療法委員会の出席率について など
○しろまる「口頭指摘事項」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 188件
1医療の安全管理のための体制の確保 (23件) 7情報提供受付窓口 (6件)
2職員研修の実施 (14件) 8高難度新規医療技術・未承認新規医薬品 (7件)
3院内感染対策 (24件) 9患者相談窓口の設置 (2件)
4医薬品、医療機器の安全管理のための体制の確保(35件) 10管理者の業務の法令適合確保体制等 (5件)
5事故等報告書の作成、登録分析機関への提出等 (25件) 11その他 (43件)
6インフォームドコンセント、診療録 (4件) ・第三者による病院機能評価について
・職員の健康診断の実施について
・輸血療法委員会の出席率について など
※(注記) 指摘のあった病院に対しては、翌年度の立入検査で改善状況を確認することとしている。
検 査 結 果 の 内 容