(R2.12.18改定後) 使用規程


厚生労働省シンボルマーク使用規程
平成20年7月1日
(一部改定)令和2年12月18日
大 臣 官 房 総 務 課
(趣旨)
第1条 この規程は、厚生労働省シンボルマーク(以下「シンボルマーク」と
いう。
)を使用する場合の取扱いに関し、必要事項を定めるものとする。
(使用制限)
第2条 厚生労働省及び厚生労働省の職員以外の第三者は、次に掲げる事項に
該当する場合を除き、シンボルマークを使用することはできない。
一 厚生労働省から依頼を受けてシンボルマーク入りの物品等を製作する場合二 厚生労働省の委嘱を受けて実施する事業等において製作する資料や物品
に、厚生労働省の委嘱を受けていることを、シンボルマークを用いて表示
する場合
三 厚生労働省が共催又は参加する行事や、後援、協賛、協力等を行う事業
・行事等において製作する資料や物品に、厚生労働省が共催等を行うこと
を、シンボルマークを用いて表示する場合(営利を主たる目的としないも
のに限る。)四 厚生労働省が公表した資料の転載等を行う際に、厚生労働省シンボルマ
ークが含まれている場合
五 厚生労働省シンボルマークを使用して厚生労働省ホームページにリンク
させる場合
六 前二号に該当する場合のほか、厚生労働省の広報活動に資する場合であ
って、大臣官房総務課広報室長(以下「広報室長」という。
)がその使用
を認めた場合
(使用の中止等)
第3条 シンボルマークの使用に関し、前条各号に該当しないと認められると
き又はその使用が不適切であると認められるときは、広報室長はその使用を
差し止めることができる。
(申請)
第4条 厚生労働省及び厚生労働省職員以外の第三者が、第2条第6号の規定
によりシンボルマークを使用しようとする場合は、使用を開始する日の10
日前(土日・祝日を除く。
)までに厚生労働省シンボルマーク使用申請書(別
紙様式1)を広報室長に提出しなければならない。
2 広報室長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認
められる場合には、厚生労働省シンボルマーク使用許可書(別紙様式2)を
交付する。
3 広報室長は前項の厚生労働省シンボルマーク使用許可書を交付する場合
に、シンボルマークの使用に関する条件を付すことができる。
(許可の内容の変更)
第5条 前条の許可の内容に変更等があった場合には、速やかに、厚生労働省
シンボルマーク使用変更申請書(別紙様式3)を広報室長に提出しなければ
ならない。
2 広報室長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認
められる場合には 厚生労働省シンボルマーク使用変更許可書(別紙様式4)
を交付する。
(使用物品等の提出)
第6条 第4条第2項の規定によりシンボルマークの使用許可を受けた者又は
前条第2項の規定によりシンボルマークの使用変更許可を受けた者は、使用
後に遅滞なく使用物品等の現物、写真又はコピーを提出するものとする。
(使用許可の取消し)
第7条 広報室長は、第4条第2項の規定によりシンボルマークの使用許可を
受けた者又は第5条第2項の規定によりシンボルマークの使用変更許可を受
けた者が次に掲げる事項に該当する場合には、使用条件の変更、使用許可の
取消し、又は使用物件の回収を求めることができる。
一 使用許可の際に付した条件又は本規程に違反したとき。
二 虚偽又は不正により使用申請を行ったとき。
三 その他広報室長が必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 シンボルマークの使用料については、無料とする。
(シンボルマークに関わる権利)
第9条 シンボルマークに関する一切の権利は、厚生労働省に帰属する。
(規程の改定)
第 10 条 この規程は、事前の通知なく、必要に応じて改定される場合がある。
(附則)
第 11 条 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
この規程の一部を令和2年12月18日に改定する。
(様式1)
厚生労働省シンボルマーク使用申請書
令和 年 月 日
厚生労働省大臣官房総務課広報室長 殿
(申請者)
住所
名称
代表者 印
厚生労働省シンボルマークを下記により使用したいので申請します。記1. 使用の目的
2. 使用方法(媒体を使用する場合はその媒体名等を含む)
3. 使用期間
4. 連絡先(氏名、役職、連絡先)
(注)シンボルマークの使用に関する企画書、収支見込みが確認できる書類及び参
考となる資料(見本、会社概要等)を添付して下さい。
(様式2)
文 書 番 号
令和 年 月 日
厚生労働省シンボルマーク使用許可書殿厚生労働省大臣官房総務課広報室長
令和 年 月 日付けで申請のあった厚生労働省シンボルマーク使用について
は、これを許可します。使用の際は、下記使用方法を必ず遵守して下さい。記1 申請内容に変更等があった場合は、速やかに変更申請を行うこと。
2 使用条件に違反してシンボルマークを使用した場合、シンボルマーク使用許可申請
の内容に虚偽があることが判明した場合、その他厚生労働省が必要と認める場合
には、使用条件の変更、使用許可の取消し、又は使用物件の回収を求めることが
あること。
(様式3)
厚生労働省シンボルマーク使用変更申請書
令和 年 月 日
厚生労働省大臣官房総務課広報室長 殿
(申請者)
住所
名称
代表者 印
厚生労働省シンボルマークの使用に当たり、次のとおり変更したいので申請し
ます。記1. 変更内容
(変更前)
(変更後)
2. 連絡先(氏名、役職、連絡先)
(注)シンボルマークの使用に関する企画書、収支見込みが確認できる書類及び参
考となる資料(見本、会社概要等)を添付して下さい。
(様式4)
文 書 番 号
令和 年 月 日
厚生労働省シンボルマーク使用変更許可書殿厚生労働省大臣官房総務課広報室長
令和 年 月 日付けで申請のあった厚生労働省シンボルマーク使用変更につ
いては、これを許可します。使用の際は、下記使用方法を必ず遵守して下さい。記1 申請内容に変更等があった場合は、速やかに変更申請を行うこと。
2 使用条件に違反してシンボルマークを使用した場合、シンボルマーク使用許可申請
の内容に虚偽があることが判明した場合、その他厚生労働省が必要と認める場合
には、使用条件の変更、使用許可の取消し、又は使用物件の回収を求めることが
あること。

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