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平成31(2019)年度 日本/ユネスコパートナーシップ事業 公募について

平成31(2019)年度 日本/ユネスコパートナーシップ事業 公募について


平成31年2月6日

1.背景・目的

文部科学省に置かれる特別の機関である日本ユネスコ国内委員会では、「ユネスコ活動に関する法律」に基づき、ユネスコの理念及び目的の実現に向けて、ユネスコ及び国内のユネスコ活動に関係のある機関と協力することとされています。
文部科学省では、ユネスコの理念及び目的の実現に向けて、国内のユネスコ活動に関係のある機関と協力し、我が国におけるユネスコ活動の普及・振興のための重要事業を実施することを目的に、「日本/ユネスコパートナーシップ事業実施要項」に基づき、平成31(2019)年度「日本/ユネスコパートナーシップ事業」の企画提案を以下の要領で受け付けます。
なお、本事業は、平成31(2019)予算の成立前に公募等を行っているものであり、予算成立の状況等に応じて、内容、契約締結の時期等が変更となる可能性があるので、あらかじめご了承ください。

2.平成31(2019)年度の事業テーマ

(1)ユネスコにおける喫緊かつ重要施策への貢献(ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)に関する事業)
(2)ユネスコ活動の基盤構築(ユネスコスクールやユース世代の活動の振興等を通じたESD(持続可能な開発のための教育)の推進、ユネスコ世界ジオパークに関する国内審査・事業推進等)

3.事業の内容

上記2.事業テーマに基づく以下(1)〜(6)に掲げた事業について公募を行います。

(1)ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)に関する事業
2017年12月の国連総会において採択・宣言された「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年(2021-2030)」に向け、ユネスコIOC本部及びIOC西太平洋地域委員会(WESTPAC)と共同して、北太平洋・西太平洋地域における地域計画の策定に向けた事業及び「国連海洋科学の10年」に関する普及・啓発活動を行う。

(注記)2017年12月の国連総会において、SDG14「海の豊かさを守ろう」等の達成に向け、「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年(2021-2030)」 が採択・宣言されている。ユネスコIOCは、国連の指名により、「国連海洋科学の10年」の実施計画策定機関として準備期間における取組を主導しており、今後の2年間に国際レベル・地域レベルでの実施計画策定に向けたコンサルテーションを進めているところ。文部科学省では、従来、専門家の派遣や科学信託基金によるWESTPAC事業の実施などIOCの活動を支援しているところであり、「国連海洋科学の10年」に向けた取組みにおいても、北太平洋地域を中心とした地域計画の策定のための国際会議をホスト国として支援することとしている。
本事業は、海洋科学に知見を持つ我が国として地域計画策定へ貢献すること、また、地域コンサルテーション会合の日本開催の機会を活用して「国連海洋科学の10年」に向けた国内の機運を高めることを目的として実施するものである。

(主な業務)
・地域計画とりまとめに向けた関係各所(国内外の海洋科学関係機関・団体、関係省庁、ユネスコIOC本部、WESTPAC、スピーカー等)との連絡調整
・地域計画策定のための北太平洋地域コンサルテーション会合の開催
・「国連海洋科学の10年」に関する国内普及・啓発活動の企画・実施

留意点
・ユネスコIOC本部が示す「国連海洋科学の10年」の準備実施計画のためのロードマップ(Decade of Ocean Science: Roadmap, 2018年8月[IOC/EC-LI/2 Annex 3])を踏まえて、会合や活動の準備を行うこと。
United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030)((注記)ユネスコのホームページへリンク)
United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030) Resources((注記)ユネスコのホームページへリンク)
・国際会議の詳細は、ユネスコと調整の上、確定する予定。
(現在案及び構成イメージ)
日程:2019年7月下旬〜8月上旬の3-4日間程度
場所:都内会議場
規模:国内外の専門家50〜80名程度
全体会合のほか、分科会(テーマ別6分科会程度)を含むこと

1日目

2日目

3日目

全体会合
・開会
・基調講演等

ワーキンググループ3&4
(3時間)

全体会合
・WG報告

昼食

昼食

昼食

ワーキンググループ1&2
(3時間)

ワーキンググループ5&6
(3時間)

全体会合
・まとめ、閉会

・国際会議の形式は、ユネスコIOC本部で作成するガイドライン案(Draft Guidelines for the organization of Regional/Thematic Workshop)に即すること。
Draft Guidelines for the organization of Regional/Thematic Workshop((注記)ユネスコのホームページへリンク)
・参加者の渡航費や宿泊費などの旅費は原則含まない。
・実施にあたっては、文部科学省と協議しながら進めること。また、国内海洋科学関係機関の協力を得るとともに、関係省庁、若手研究者や民間団体含む幅広いステークホルダーの参画を得ること。
・普及活動においては、ユネスコIOCの定める「国連海洋科学の10年」のロゴマークを活用すること。(ユネスコIOCによるロゴマーク・ガイドライン参照のこと)
・海洋科学分野における高い専門性と同分野における優れた活動実績を有することが望ましい。


(2)ユネスコスクールの加盟申請、活動支援、情報収集・発信
[1]ユネスコスクール事務局運営
(ア)ユネスコスクール加盟申請にかかる業務
(イ)ユネスコスクールの活動支援にかかる業務
・ユネスコスクールの活動の質の確保・向上のための支援
(例:指導・助言、研修、ユネスコスクールが参画できるプロジェクトの推進等)
・ユネスコと連携した、ユネスコスクールによるUNESCO Associated Schools Networkの活用の促進
(例:ユネスコスクールが参画できる国際的なプロジェクトの推進、海外のユネスコスクール等との多様な手法による学校間交流の促進等)
・ユネスコスクールの活動に資する国内外の関係機関との連携・協力
(国内のESD関係団体・学校教育関係機関、ユネスコ本部・地域事務所、諸外国のユネスコ関係機関との連携・協力等)
(ウ)ユネスコスクールに関する情報収集・共有・発信にかかる業務
・国内外のユネスコスクールに関する情報の収集(例:公開授業や関連行事・研修等の情報、教材、加盟校の活動の好事例等)及びユネスコスクール関係者・文部科学省への情報共有
・国内のユネスコスクールの活動の国内外への発信
(例:国内の好事例等をまとめた広報媒体(動画、刊行物等)の制作及び広報)
・ユネスコスクールウェブサイト管理業務
(例:運営管理、情報発信、機能強化(検索機能の強化、スマートフォン向けサイトの整備等)、ユネスコスクールオンラインツールシステム(OTA)との連動 等)
・ユネスコスクール年次活動調査及び年次報告書の依頼・取りまとめ、結果の分析・発信、ユネスコに提出するナショナルレポートの作成協力
(エ)その他、ユネスコスクールの振興推進に資する重要な事業

[2]ASPUnivNet(ユネスコスクール支援大学間ネットワーク)事務局運営
(ア)ASPUnivNet間の連絡調整、情報共有
(イ)ASPUnivNetの活動の情報発信(ウェブサイトでの定期的な情報発信を含む)
(ウ)ASPUnivNet加盟大学が実施するユネスコスクール(加盟申請校を含む)現地指導・助言・調査にかかる旅費の事務処理・調整
(エ)その他、ASPUnivNetの活動推進に資する重要な事業

留意点
・ユネスコが作成した「UNESCO Associated Schools Network -Guide for National Coordinators-」の内容を踏まえて事業を実施すること。
「UNESCO Associated Schools Network -Guide for National Coordinators-」((注記)ユネスコのホームページへリンク)
・実施にあたっては、文部科学省及びユネスコ担当部署と協議しながら進めること。
・所要経費の効率的な運用を図ること。


(3)ユネスコスクール全国大会の開催
ユネスコスクールの活動の振興のため、全国のユネスコスクール関係者が一堂に会し、ユネスコスクールに関する国内外の最新情報、好事例や知見の共有、ネットワークの構築、国内外の新たな学びを得る場として、ユネスコスクール全国大会を開催する。

・主な対象者:
ユネスコスクール教職員及び教育関係者(ユネスコスクール/ESD/SDGsに関心を持つ教育委員会、教職員、大学、NPO、企業等)

・大会開催に関する留意点:
ユネスコスクール関係者のニーズやユネスコスクールの現状と課題を的確に捉えた上で、学校現場志向の参加型のプログラムになるよう工夫すること。
ユネスコが定めるASPnet(ユネスコスクール)の使命、目的、求められる活動等の周知、及びそれらを踏まえたプログラム内容とすること。
(参考)「UNESCO Associated Schools Network -Guide for National Coordinators-」 P.5, 6, 10, 14, 15((注記)ユネスコのホームページへリンク)
開催地及び日時は、文部科学省と協議の上決定すること。
大会の開催及び成果の戦略的な広報普及を行うこと。

・体制:
開催地の自治体(教育委員会)との密接な連携・協力を図ること。
ユネスコスクール/ESD関係機関等と連携して実施すること。

・その他:
開催後の参加者の意見を十分に収集・分析し文部科学省に報告すること。
登壇者や運営関係者等を除く一般参加者の旅費については含まないこととする。


(4)地域ブロックにおけるユネスコスクールネットワークの構築・発展
地域レベルにおけるユネスコスクール教員・児童生徒等間の交流促進、好事例・知見の共有等を目的に、ユネスコスクール地域ブロック大会を中心としたネットワーク構築・発展に資する以下の事業を行う。
・事業内容:
[1]ユネスコスクール地域ブロック大会の開催
(注記)1北海道・東北、2関東、3中部、4北陸・近畿、5中国・四国・九州の各ブロックにおいて年1回の開催
[2]その他、地域ブロックにおけるユネスコスクールネットワークの構築・発展に資する重要な事業

・主な対象者:
地域ブロック内のユネスコスクール教職員、ユネスコスクールの児童生徒、教育関係者(ユネスコスクール/ESD/SDGsに関心を持つ教育委員会、教職員、大学、NPO、企業等)

・大会開催に関する留意点:
地域ブロック内のユネスコスクール関係者のニーズやユネスコスクールの現状と課題を的確に捉えた上で、学校現場志向の参加型のプログラムになるよう工夫すること。
地域ブロック内の全てのユネスコスクールに大会参加案内を送付するなど、できるだけ多くのユネスコスクールの参加を促すこと。
児童生徒による発表や、児童・生徒間の交流を含む内容とすること。
ユネスコが定めるASPnet(ユネスコスクール)の使命、目的、求められる活動等を踏まえたプログラム内容とすること。
(参考)「UNESCO Associated Schools Network -Guide for National Coordinators-」 P.5, 6, 10, 14, 15((注記)ユネスコのホームページへリンク)

開催地及び日時は、文部科学省と協議の上決定すること。
大会の開催及び成果の戦略的な広報普及を行うこと。

・連携体制:
地域ブロック内外のユネスコスクール/ESD関係機関や自治体等と連携して実施すること。
ユネスコスクール全国大会との連携及び相乗効果を図ること。

・事業申請について:
地域ブロック単位での事業申請、または複数の地域ブロックの事業をまとめた事業申請(例:1つの事業者が5つの地域ブロックの事業をまとめて事業申請)のいずれも可とする。

・その他:
開催後の参加者の意見を十分に収集・分析し文部科学省に報告すること。


(5)ESD推進に向けたユース世代の活動の推進
ESDの国際行動計画である「グローバルアクションプログラム(GAP)」の優先分野に位置付けられたユース世代によるESDの取組を加速させるため、ESD推進に向けたユース世代の活動の推進に資する以下の事業を実施する。

・ 事業内容:
[1]ユース世代を対象にESDをテーマとした会合の開催
[2]ESD/SDGs推進に向けたユース世代の活動の推進に資する重要な活動

・事業実施に関する留意点:
これまでのESD推進に向けたユース世代のネットワークを活かした事業を展開すること。
できるだけ多様かつ多人数のユース世代に呼びかけ、会議の参加をはじめ年間の事業への参画及び波及効果を促すこと。
ESDの国際的な動向との連携を図ること。


(6)日本国内でのユネスコ世界ジオパーク事業の推進
ユネスコ世界ジオパークの発展に積極的な役割を担う、我が国のジオパーク・ナショナル・コミッティの事務局として、ユネスコへの推薦に係る業務(推薦地域の募集方法検討、審査業務、推薦地域選定等)、再認定審査に係る業務、選考基準策定、ユネスコとの連絡調整、その他本業務を実施するために必要な調査等の運営を行うとともに、我が国におけるユネスコ世界ジオパーク活動を推進する。

(注記)ユネスコ世界ジオパーク事業…国際的な地質学的重要性を有する地層、岩石、地形、火山、断層などの地質遺産を保護し、科学・教育・地域振興等に活用することにより、自然と人間との共生及び持続可能な開発を実現することを目的とした事業。我が国においては、「日本ジオパーク委員会(JGC)」が、日本ユネスコ国内委員会からジオパーク・ナショナル・コミッティとして認証され審査権限を付与されている。

(主な運営業務)
・新規推薦・再認定申請等の業務を遂行するための各種委員会等の会議運営
・登録地域、登録希望地域のユネスコ世界ジオパーク活動に関する専門的助言
・ユネスコ世界ジオパークの保全・活用の質の確保のための人材養成
・ユネスコ世界ジオパークにおけるESDの活用促進及びSDGs達成への貢献となり得る取組の強化
・ユネスコ世界ジオパークに関する情報発信
・ユネスコ本部、日本ユネスコ国内委員会、関係省庁との連絡調整

留意点
・申請に際して、JGCの承諾を受けていること。また、実施内容に関して、文部科学省、JGCと協議しながら進めること。
・提案に当たっては、ユネスコ世界ジオパーク作業指針(以下リンク参照)及び認証通知(以下リンク参照)に合致する内容とすること。
<ユネスコ世界ジオパーク作業指針>((注記)ユネスコのホームページへリンク)
<認証通知>((注記)ジオパークのホームページへリンク)

4.申請要件

(1)申請者は、ユネスコ活動に関する知見を有し、ユネスコ及びユネスコ活動関係機関・団体と協力して事業を実施できる機関・団体であること。
(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第615号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。
(3)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(4)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

5.事業期間、事業規模、対象経費

・事業期間
契約締結時から、平成32(2020)年3月19日(木曜日)までの期間で設定する。
ただし、上記3.(2)及び(6)の事業については、平成32(2020)年3月31日(火曜日)までの期間で設定できる。

・事業規模
上記3.(1)〜(6)の各事業の事業規模は以下のとおり。
(1)ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)に関する事業 …1,000万円程度
(2)ユネスコスクールの加盟申請、活動支援、情報収集・発信 …3,000万円程度
(3)ユネスコスクール全国大会の開催 …700万円程度
(4)地域ブロックにおけるユネスコスクールネットワークの構築・発展 …600万円程度
(5)ESD推進に向けたユース世代の活動の推進 …600万円程度
(6)日本国内でのユネスコ世界ジオパーク事業の推進 …600-700万円程度

採択予定件数は以下のとおりです。ただし、最終的な採択件数、金額は、9.に記載された審査委員会が決定します。
上記(1)、(2)、(3)、(5)、(6): 各1件
上記(4): 最大5件(1件/1地域ブロック)


・対象経費
予算の範囲内で事業に要する経費(人件費、事業費(諸謝金、旅費、消耗品費、通信運搬費、会議費、借損料、雑役務費、消費税相当額)、再委託費、一般管理費)を委託費として支出する。
詳細は別紙1「経費の使用について」を参照すること。

平成31(2019)年度予算成立の内容及び額に応じて、内容、金額、採択件数等の変更が生じる場合や、追加資料の提出等をお願いする場合があることをあらかじめ了承ください。

6.応募書類

(1)企画提案書
企画提案書は「日本/ユネスコパートナーシップ事業 企画提案書」(様式1)とし、用紙サイズはA4縦版、横書きとします。
(2)上記(1)記載事項の補足説明となる添付資料。
(3)審査基準にある「ワークライフバランス等の推進に関する評価」の認定等を受けている場合はその写し。
(4)定款、寄付行為又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書、収支決算書(以上は国・地方公共団体の機関、国公立私立大学、文部科学省所管の機関等である場合は不要)、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類を添付すること。
(5)誓約書(様式2)
本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しない旨 の別添の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。

7.提出期限及び提出方法等

(1)提出期限
平成31(2019)年2月27日(水曜日)17時(必着)

(2) 提出方法
・上記6.(1):紙媒体(持参又は郵送)及び電子媒体(電子メール・CD等)
(注記) 紙と電子データの双方の媒体での提出が必要となります。どちらか一方のみの提出の場合は本補助金の審査対象となりませんので、注意ください。
・上記6.(2)〜(5):紙媒体(持参又は郵送)又は電子媒体(電子メール・CD等)
(3) 提出部数
・ 企画提案書(上記6.(1))…… 各15部(正本1部、副本14部)
・ 企画提案書記載事項の補足説明となる添付資料(上記6.(2))…… 各1部
・ 「ワークライフバランス等の推進に関する評価」の認定等を受けている場合はその写し(上記6.(3)) …… 各1部
・ 寄附行為、定款又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書・収支決算書、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類(上記6.(4)) …… 各1部
・ 誓約書 (上記6.(5)) …… 1部

(注記)提出書類は、全て両面刷りで結構です。
(注記)応募書類の作成費用は、選定結果に関わらず企画提案者の負担とします。また、提出された応募書類は返却しません。

(4) 提出先
下記の「12.連絡先」まで、持参又は郵送、電子メールで提出ください。
・郵送の場合は、封筒に「日本/ユネスコパートナーシップ事業応募書類在中」と朱書きの上送付ください。
・電子媒体を電子メールで提出する場合は、ファイル形式を、マイクロソフトワード、マイクロソフトエクセル、マイクロソフトパワーポイント、PDF又はテキスト形式としてください。また、メールの件名は「【提出】日本/ユネスコパートナーシップ事業応募書類(代表団体名)」としてください。

8.応募、企画提案書作成における留意事項

(1) 企画書は日本語及び日本国通貨で記入ください。
(2) 公募期間中の質問・相談等については、特定の者のみが有利となるような質問等については回答できません。また、質問等に関する重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示いたします。
(3) 提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差し替えは一切認められません。

9.審査方法等

審査は、別に定める審査基準に基づき、専門家等により構成される審査委員会において行います。審査結果については申請団体に対し書面にて通知します。なお、必要に応じて審査期間中に企画書の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあります。

10.契約締結に関する取り決め

審査の結果、契約予定者と企画提案書を基に契約条件を調整し、契約予定者は事業計画書(「日本/ユネスコパートナーシップ事業実施要項」様式2)を作成するものとします。なお、契約金額については事業計画書の内容を勘案して決定するため、契約予定者の提示する金額と必ずしも一致するものではありません。委託要項等で経費として認められているもの以外の経費、業務の履行に必要ではない経費、過大に見積もられた経費などは負担しません。また、契約額及び契約の条件等について双方の合意が得られない場合は採択決定を取り消すこととなる場合があります。
国の契約は会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しないため、たとえ本事業に採択されたとしても双方が契約書に押印していない間は事業に着手することはできません。したがって、それ以前に採択者が要した経費についても国は負担することはないので十分留意するとともに、採択後は迅速に契約締結を進めてください。なお、業務の一部を別の者に再委託する場合は再委託先にも伝えてください。

11.今後の予定

2月13日(水曜日) 公募説明会((注記))
2月27日(水曜日) 応募書類の提出締切
3月中 審査委員会の開催
3月下旬 選定及び事業計画書の提出依頼
3月下旬〜4月 事業計画書の提出、契約締結

(注記)公募説明会への参加は任意です。参加の場合は事前申込が必要となります。
説明会の詳細は以下のリンクを御確認ください。

なお、平成31(2019)年度予算成立の時期等に応じて、交付決定の時期等が変更となる可能性があります。


12.連絡先(提出先)
本事業に関する質問、書類の提出等については、下記まで連絡・提出ください。
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省国際統括官付ユネスコ振興推進係 担当:田村、安村
TEL:03-5253-4111(内線2602) FAX:03-6734-3679
E-mail:jpnatcom@mext.go.jp


【参考法令】

「ユネスコ活動に関する法律」(昭和二十七年六月二十一日法律第二百七号)(抄)
(ユネスコ活動の目標)
第一条 わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則って、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。

(国及び地方公共団体の活動)
第四条 国又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力するものとする。
2 国又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。

「ユネスコ活動に関する法律施行令」(昭和二十七年六月二十七日政令第二百十二号)(抄)
(援助を与えることができる事業の要件)
第二条 法第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
一 法第一条の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。
二 直接又は間接に営利を目的としないこと。

(補助を受けることができる者の要件)
第三条 法第四条第二項の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
一 補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。
二 補助を必要とする相当な事由を有すること。
三 補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。
四 その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件


添付資料

お問合せ先

国際統括官付

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