令和7年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告


令和7年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告
「大学入学者選抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議」(審議のまとめ)
(令和3年3月 31 日)及び「大学入試のあり方に関する検討会議」(提言)(令和3年7月8日)
等を踏まえ、令和7年度大学入学者選抜実施要項において以下の見直しを行うこととする
(別添「令和7年度大学入学者選抜実施要項見直しイメージ(案)」参照)。
「第1 基本方針」について
くろまる「大学入試のあり方に関する検討会議」(提言)において整理された大学入学者選抜に
求められる原則(注記)
を基本方針に反映する。
(注記)大学入学者選抜に求められる原則
1当該大学での学修・卒業に必要な能力・適性等の判定
2受験機会・選抜方法における公平性・公正性の確保
3高等学校教育と大学教育を接続する教育の一環としての実施
くろまる受験機会・選抜方法における実質的公平性の追求の観点から、多様な背景を持った学
生の受入れ配慮対象の例示として「障害の有無」及び「居住地域」を追加する。
「第3 入試方法」について
くろまる各選抜区分の特性と選抜の実態との整合性を図る観点から、一般選抜とそれ以外という
整理を改め、入試方法を「一般選抜」、「総合型選抜」、「学校推薦型選抜」に再整理す
る。
くろまる各大学の判断により、入学者の多様性を確保する観点から、入学定員の一部につい
て、「専門学科・総合学科卒業生」、「帰国生徒、社会人」、「家庭環境、居住地域、国
籍、性別等の要因により進学機会の確保に困難があると認められる者その他各大学に
おいて入学者の多様性を確保する観点から対象になると考える者(例えば、理工系分
野における女子等)」のような、多様な入学者の選抜を工夫することが望ましいことを追
加する。
「第6 学力検査等」について
くろまる個別学力検査を実施する際の留意事項として、入学志願者の「自らの考えを論理的・創
造的に形成する思考・判断の能力」や「思考・判断した過程や結果を的確に、更には効
果的に表現する能力」の評価を充実させるため、各大学のアドミッション・ポリシーに基づ
き、可能な範囲で記述式の検査方法を取り入れることが望ましいことを追加する。
別紙2
くろまる入学志願者の外国語におけるコミュニケーション能力を適切に評価・判定する観点か
ら、資格・検定試験等の活用を従来どおり規定するとともに、その活用に際して、家庭環
境や居住地域により、資格・検定試験等を受検することの負担が大きい入学志願者の受
験機会の公平性・公正性の確保に当たっての配慮の例(注記)
を追加する。
(注記) 学部等同一の募集単位において、資格・検定試験等の結果を利用しない募集区分の設定や、
個別学力検査の成績と資格・検定試験等の結果のいずれか有利となる方を選択的に利用するこ
と等。
くろまる高等学校の専門教育を主とする学科及び総合学科の卒業者及び卒業見込み者の学習
歴や活動歴等を適切に評価・判定する観点から、資格・検定試験等の結果を活用する
ことを追加する。
「第 13 その他注意事項」について
くろまる障害のある入学志願者への合理的配慮の充実を図るため、その内容を決定する際には、
一人一人の個別のニーズを踏まえた建設的対話を行うこととし、相談窓口や支援担当
部署等を設置するなど事前相談体制の構築・充実に努めることを明記する。
「別紙様式1(調査書)」について
くろまる調査書は指導要録に基づき作成する原則や、学校の働き方改革を受けた教員の負担
軽減の観点も踏まえて、簡素化された新しい指導要録の参考様式に合わせて、例えば
「7.指導上参考となる諸事項」の欄を簡素化するなどの様式の見直しを行うとともに、枚
数は表裏の両面1枚とする。
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令和7年度大学入学者選抜実施要項見直しイメージ(案)
令和4年度大学入学者選抜実施要項 イメージ案
第1 基本方針
大学入学者選抜は,各大学(専門職大学及び短期大学(専門職短期大
学を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)が,それぞれの教育理念
に基づき,生徒が高等学校段階までに身に付けた力を,大学において発
展・向上させ,社会へ送り出すという大学教育の一貫したプロセスを前
提として,各大学が,学校教育法施行規則第 165 条の 2 の規定に基づき
卒業認定・学位授与の方針(以下「ディプロマ・ポリシー」という。)
や教育課程編成・実施の方針(以下「カリキュラム・ポリシー」とい
う。)を踏まえ定める入学者受入れの方針(以下「アドミッション・ポ
リシー」という。)に基づき,大学への入口段階で入学者に求める力を
多面的・総合的に評価・判定することを役割とするものである。
このことを踏まえ,各大学は,入学者の選抜を行うに当たり,公正か
つ妥当な方法によって,入学志願者の能力・意欲・適性等を多面的・総
合的に評価・判定する。その際,各大学は,年齢,性別,国籍,家庭環
境等に関して多様な背景を持った学生の受入れに配慮する。あわせて,
高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。
第 13 の8(2)を除き,以下同じ。)における適切な教育の実施を阻害
することとならないよう配慮する。
能力・意欲・適性等の評価・判定に当たっては,アドミッション・ポ
リシーに基づき,学力を構成する特に重要な以下の三つの要素のそれぞ
れを適切に把握するよう十分留意する。その際,入学後の教育との関連
を十分に踏まえた上で,入試方法の多様化,評価尺度の多元化に努め
第1 基本方針
大学入学者選抜は,各大学(専門職大学及び短期大学(専門職短期大
学を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)が,それぞれの教育理念
に基づき,生徒が高等学校段階までに身に付けた力を,大学において発
展・向上させ,社会へ送り出すという大学教育の一貫したプロセスを前
提として,各大学が,学校教育法施行規則第 165 条の 2 の規定に基づき
卒業認定・学位授与の方針(以下「ディプロマ・ポリシー」という。)
や教育課程編成・実施の方針(以下「カリキュラム・ポリシー」とい
う。)を踏まえ定める入学者受入れの方針(以下「アドミッション・ポ
リシー」という。)に基づき,当該大学において学修し,卒業するため
に大学への入口段階で入学者に必要な能力・適性等を多面的・総合的に
評価・判定することを役割とするものである。
このことを踏まえ,各大学は,入学者の選抜を行うに当たり,公正か
つ妥当な方法によって,受験機会や入試方法における公平性・公正性の
確保を図りつつ,入学志願者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に
評価・判定する。その際,各大学は,年齢,性別,障害の有無,国籍,
家庭環境,居住地域等に関して多様な背景を持った学生の受入れに配慮
する。
あわせて,大学入学者選抜は,高等学校(中等教育学校の後期課程及
び特別支援学校の高等部を含む。第 13 の8(2)を除き,以下同じ。)
における教育と大学における教育を接続する教育の一環として実施する
ものであり,高等学校における適切な教育の実施を阻害することとなら
ないよう配慮する。
能力・意欲・適性等の評価・判定に当たっては,アドミッション・ポ
リシーに基づき,学力を構成する特に重要な以下の三つの要素のそれぞ
れを適切に把握するよう十分留意する。その際,入学後の教育との関連
を十分に踏まえた上で,入試方法の多様化,評価尺度の多元化に努め
別添
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る。なお,高等学校の学科ごとの特性にも配慮する。
1 基礎的・基本的な知識・技能(以下「知識・技能」という。)
2 知識・技能を活用して,自ら課題を発見し,その解決に向けて探
究し,成果等を表現するために必要な思考力・判断力・表現力等の
能力(以下「思考力・判断力・表現力等」という。)
3 主体性を持ち,多様な人々と協働しつつ学習する態度
第2 アドミッション・ポリシー
アドミッション・ポリシーの策定については,ディプロマ・ポリシー
及びカリキュラム・ポリシーを踏まえ,これらの方針に基づく教育を受
ける学生の選抜の方針としてふさわしいものとなるよう留意して策定す
る。
このために,各大学の特色や教育研究上の強み,社会的役割等を踏ま
え,ディプロマ・ポリシーにおいて,当該大学において育成を目指す人
材像とそれに基づく学生が身に付けるべき資質・能力の目標を記述する
とともに,カリキュラム・ポリシーにおいて,ディプロマ・ポリシーの
達成のために,どのような教育課程に基づきどのような学修を行うのか
を記述することとする。
さらに,これらを踏まえ,アドミッション・ポリシーにおいて,抽象
的な「求める学生像」だけではなく,入学志願者に高等学校段階までに
どのような力を培うことを求めるのか,そうした力をどのような基準・
方法によって評価・判定するのかなどについて可能な限り具体的に設定
する。その際,第1に示す三つの要素については,各大学の特色等に応
じて具体的な評価・判定方法や要素ごとの評価・判定の重み付け等につ
いて検討の上,それぞれについて適切に評価・判定するよう努める。
(以下略)
第3 入試方法
1 入学者の選抜は,調査書の内容,学力検査,小論文,「平成 33 年度
大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告(平成 29 年7月)」(以
下「見直しに係る予告」という。)で示した入学志願者本人の記載する
資料等*
により,入学志願者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に
る。なお,高等学校の学科ごとの特性にも配慮する。
1 基礎的・基本的な知識・技能(以下「知識・技能」という。)
2 知識・技能を活用して,自ら課題を発見し,その解決に向けて探
究し,成果等を表現するために必要な思考力・判断力・表現力等の
能力(以下「思考力・判断力・表現力等」という。)
3 主体性を持ち,多様な人々と協働しつつ学習する態度
第2 (同左)
第3 入試方法
1 入学者の選抜は,調査書の内容,学力検査(第6の1に示す個別学力
検査又は第6の2に示す大学入学共通テスト。以下同じ。),小論文,
入学志願者本人の記載する資料等*
を,大学・学部等の目的,特色,専
門分野等の特性,選抜区分の特色等に応じて組み合わせ,入学志願者の
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評価・判定する入試方法(以下「一般選抜」という。)による。
*入学志願者本人が記載する資料の他,エッセイ,面接,ディベート,集団討論,プ
レゼンテーション,各種大会や顕彰等の記録,総合的な学習の時間などにおける生
徒の探究的な学習の成果等に関する資料やその面談等。
2 一般選抜のほか,各大学の判断により,入学定員の一部について,以
下のような多様な入試方法を工夫することが望ましい。
(新規)
(1) 総合型選抜
詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせること
によって,入学志願者の能力・適性や学習に対する意欲,目的意識
等を総合的に評価・判定する入試方法。
この方法による場合は,以下の点に留意する。
1 入学志願者自らの意志で出願できる公募制という性格に鑑み,
「見直しに係る予告」で示した入学志願者本人の記載する資料*
を積極的に活用する。
*入学志願者本人が記載する活動報告書,大学入学希望理由書及び学修計画書等。
2 総合型選抜の趣旨に鑑み,合否判定に当たっては,入学志願者
の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価・判定する。な
お,高度な専門知識等が必要な職業分野に求められる人材養成を
目的とする学部・学科等において,総合型選抜を実施する場合に
は,当該職業分野を目指すことに関する入学志願者の意欲・適性
等を特に重視した評価・判定に留意する。
3 大学教育を受けるために必要な知識・技能,思考力・判断力・
表現力も適切に評価するため,調査書等の出願書類だけではな
能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価・判定する入試方法によ
る。
その際,下記(1)のほか,各大学の判断により,入学定員の一部につ
いて,下記(2)及び(3)のような多様な入試方法を工夫することが望まし
い。
*入学志願者本人が記載する資料の他,エッセイ,面接,ディベート,集団討論,プ
レゼンテーション,各種大会や顕彰等の記録,総合的な探究の時間などにおける生
徒の探究的な学習の成果等に関する資料やその面談等
(1) 一般選抜
学力検査,小論文等を主な資料とし,また,大学・学部等の目
的,特色,専門分野等の特性によっては実技検査等を主な資料に加
えつつ,調査書,入学志願者本人の記載する資料等を組み合わせ
て,入学志願者の能力・意欲・適性等を評価・判定する入試方法。
(2) 総合型選抜
詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせること
によって,入学志願者の能力・適性や学習に対する意欲,目的意識
等を総合的に評価・判定する入試方法。
この方法による場合は,以下の点に留意する。
1 入学志願者自らの意志で出願できる公募制という性格に鑑み,
入学志願者本人の記載する資料*
を積極的に活用する。
*入学志願者本人が記載する活動報告書,大学入学希望理由書及び学修計画書等。
2 総合型選抜の趣旨に鑑み,合否判定に当たっては,入学志願者
の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価・判定する。な
お,高度な専門知識等が必要な職業分野に求められる人材養成を
目的とする学部・学科等において,総合型選抜を実施する場合に
は,当該職業分野を目指すことに関する入学志願者の意欲・適性
等を特に重視した評価・判定に留意する。
3 大学教育を受けるために必要な知識・技能,思考力・判断力・
表現力も適切に評価するため,調査書等の出願書類だけではな
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く,「見直しに係る予告」で示した評価方法等*
又は大学入学共
通テストのうち少なくともいずれか一つを必ず活用し,その旨を
募集要項に記述する。
*例えば,小論文等,プレゼンテーション,口頭試問,実技,各教科・科目に係るテ
スト,資格・検定試験の成績等。
(2) 学校推薦型選抜
出身高等学校長の推薦に基づき,調査書を主な資料としつつ,以
下の点に留意して評価・判定する入試方法。
1 大学教育を受けるために必要な知識・技能,思考力・判断力・
表現力も適切に評価するため,高等学校の学習成績の状況など調
査書・推薦書等の出願書類だけではなく,「見直しに係る予告」
で示した評価方法等又は大学入学共通テストのうち少なくともい
ずれか一つを必ず活用し,その旨を募集要項に記述する。
2 推薦書の中に,入学志願者本人の学習歴や活動歴を踏まえた第
1に示す三つの要素に関する評価や,生徒の努力を要する点など
その後の指導において特に配慮を要するものがあればその内容に
ついて記載を求める。
(3) 専門学科・総合学科卒業生選抜
高等学校の専門教育を主とする学科又は総合学科卒業及び卒業
見込みの入学志願者を対象として,職業に関する教科・科目の学力
検査の成績等により評価・判定する入試方法。
(4) 帰国生徒選抜・社会人選抜
帰国生徒(中国引揚者等生徒を含む。)又は社会人を対象とし
て,一般の入学志願者と異なる方法により評価・判定する入試方
法。
く,大学入学共通テスト又はその他の評価方法等*
のうち少なく
ともいずれか一つを必ず活用し,その旨を募集要項に記述する。
*例えば,小論文等,プレゼンテーション,口頭試問,実技,各教科・科目に係るテ
スト,資格・検定試験の成績等。
(3) 学校推薦型選抜
出身高等学校長の推薦に基づき,調査書を主な資料としつつ,
以下の点に留意して評価・判定する入試方法。
1 大学教育を受けるために必要な知識・技能,思考力・判断力・
表現力も適切に評価するため,高等学校の学習成績の状況など調
査書・推薦書等の出願書類だけではなく,大学入学共通テスト又
はその他の評価方法等のうち少なくともいずれか一つを必ず活用
し,その旨を募集要項に記述する。
2 (同左)
2 上記1(1)から(3)の入試方法において,各大学の判断により,入学者
の多様性を確保する観点から,入学定員の一部について,以下のような
多様な入学者の選抜を工夫することが望ましい。
(1) 高等学校の専門教育を主とする学科又は総合学科卒業及び卒業見
込み者(専門学科・総合学科卒業生選抜)
この場合は,専門学科又は総合学科の特性,それらの学科におけ
る学習歴や活動歴等に鑑み,職業に関する教科・科目の学力検査の
成績,小論文,面接,資格・検定試験等の成績その他大学が適当と
認める資料を適切に組み合わせて評価・判定することが望ましい。
(2) 帰国生徒(中国引揚者等生徒を含む。帰国生徒選抜)又は社会人
(社会人選抜)
この場合は,外国における教育事情の違いや高等学校等卒業後の
年月の経過等に鑑み,広く入学志願者の能力・意欲・適性等に応じ
選抜がなされるよう学力検査の免除又は負担の軽減を図り,小論
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この方法による場合は,外国における教育事情の違いや高等学
校等卒業後の年月の経過等に鑑み,広く入学志願者の能力・意欲・
適性等に応じ選抜がなされるよう学力検査の免除又は負担の軽減を
図り,小論文,面接,資格・検定試験等の成績,その他大学が適当
と認める資料を適切に組み合わせて評価・判定することが望まし
い。
(新規)
3 上記1及び2の入学者の選抜に際しては,スポーツ・文化活動やボラ
ンティア活動などの諸活動,海外留学等の多様な経験や特定の分野にお
いて卓越した能力を有する者を適切に評価・判定することが望ましい。
第4 試験期日等
1 大学入学共通テストの実施期日は以下のとおりとする。
本試験 令和4年1月 15 日,16 日
追試験 令和4年1月 29 日,30 日
2 各大学で実施する一般選抜及び専門学科・総合学科卒業生選抜におけ
る学力検査の期日並びに総合型選抜及び学校推薦型選抜において学力検
査を課す場合の期日については,次により適宜定める。
(1) 試 験 期 日 令和4年2月1日から3月 25 日までの間
なお,「見直しに係る予告」で示した小論文等,プレゼンテーシ
ョン,口頭試問,実技等の評価方法については,令和4年2月1日
文,面接,資格・検定試験等の成績その他大学が適当と認める資料
を適切に組み合わせて評価・判定することが望ましい。
(3) 家庭環境,居住地域,国籍,性別等に関して多様な背景等を持っ
た者
この場合は,家庭環境,居住地域,国籍,性別等の要因により進
学機会の確保に困難があると認められる者その他各大学において入
学者の多様性を確保する観点から対象になると考える者(例えば,
理工系分野における女子等)について,入学志願者の努力のプロセ
ス,意欲,目的意識等を重視した評価・判定を行うことが望まし
い。その際には,こうした選抜の趣旨や方法について社会に対し合
理的な説明を行うことや,入学志願者の大学教育を受けるために必
要な知識・技能,思考力・判断力・表現力を適切に評価することに
留意すること。
3 入学者の選抜に際しては,スポーツ・文化活動やボランティア活動な
どの諸活動,海外留学等の多様な経験や特定の分野において卓越した能
力を有する者を適切に評価・判定することが望ましい。
第4 試験期日等
1 (P)
2 第6の1に示す個別学力検査(各大学で実施する一般選抜における学
力検査並びに総合型選抜及び学校推薦型選抜において実施する場合の学
力検査)の期日については,次により適宜定める。
(1) 試 験 期 日 令和7年2月1日から3月 25 日までの間
なお,小論文等,プレゼンテーション,口頭試問,実技等の評価
方法については,令和7年2月1日よりも前から実施することがで
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よりも前から実施することができるが,高等学校教育に対する影響
や入学志願者に対する負担に十分配慮する。
(2) 入学願書受付期間 試験期日に応じて定める。
(3) 合格者の決定発表 令和4年3月 31 日まで
3 総合型選抜,学校推薦型選抜等において学力検査を課さない場合は,
上記2(1)の試験期日によることを要しないが,高等学校教育に対する
影響や入学志願者に対する負担に十分配慮する。
4 総合型選抜については,入学願書受付を令和3年9月1日以降とし,
その判定結果を令和3年 11 月1日以降に発表する。
5 学校推薦型選抜については,入学願書受付を令和3年 11 月1日以降
とし,その判定結果を令和3年 12 月1日以降で一般選抜の試験期日の
10 日前まで(学校推薦型選抜で大学入学共通テストを活用する場合は
前日までのなるべく早い期日)に発表する。
6 帰国生徒選抜・社会人選抜については,上記2(1)によることを要し
ない。
第5 調査書
1 各大学は,入学志願者から,入学者選抜の資料として,在籍する高等
学校が高等学校生徒指導要録(以下「指導要録」という。)に基づき別
紙様式1により作成した調査書の提出を求める。
なお,大学と高等学校が個別に合意した場合には,上記に代えて別紙
様式1に記載すべきこととされている事項を全て電磁的に記録した調査
書(以下「電磁的記録による調査書」という。)の提出を高等学校に求
めることができる。この場合は,校長及び記載責任者の押印は不要とす
る。
各高等学校は,電磁的記録による調査書の作成,提出に際しては,個
人情報保護法等に定められた各教育機関の属性に応じて遵守すべき個人
情報保護法制や,高等学校の設置者等が定める教育情報セキュリティポ
リシー等の定めに従うものとする。
2 各大学は,入学者の選抜に当たり,「見直しに係る予告」で示した調
査書の活用の在り方を踏まえ,調査書を十分に活用する。
きるが,高等学校教育に対する影響や入学志願者に対する負担に十
分配慮する。
(2) (同左)
(3) 合格者の決定発表 令和7年3月 31 日まで
3 (同左)
4 総合型選抜については,入学願書受付を令和6年9月1日以降とし,
その判定結果を令和6年 11 月1日以降に発表する。
5 学校推薦型選抜については,入学願書受付を令和6年 11 月1日以降
とし,その判定結果を令和6年 12 月1日以降で一般選抜の試験期日の
10 日前まで(学校推薦型選抜で大学入学共通テストを活用する場合は
前日までのなるべく早い期日)に発表する。
6 帰国生徒又は社会人を対象に募集区分を設ける場合は,上記2(1)に
よることを要しない。
第5 調査書
1 各大学は,入学志願者から,入学者選抜の資料として,在籍する高等
学校が高等学校生徒指導要録(以下「指導要録」という。)に基づき別
紙様式1により作成した調査書の提出を求める。
なお,大学と高等学校が個別に合意した場合には,上記に代えて別紙
様式1に記載すべきこととされている事項を全て電磁的に記録した調査
書(以下「電磁的記録による調査書」という。)の提出を高等学校に求
めることができる。この場合は,校長及び記載責任者の押印は不要とす
る。
各高等学校は,電磁的記録による調査書の作成,提出に際しては,個
人情報保護法等に定められた各教育機関の属性に応じて遵守すべき個人
情報保護法制や,高等学校の設置者等が定める教育情報セキュリティポ
リシー等の定めに従うものとする。
2 各大学は,入学者の選抜に当たり,入学志願者の能力・意欲・適性等
を多面的・総合的に評価・判定する観点から,以下の点に留意し,調査
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なお,必履修教科・科目の未履修があった場合の調査書については,
「調査書記入上の注意事項等について」の 16 により取り扱うものと
し,合否判定に当たり,未履修科目があることをもって,不利益に取り
扱うことがないよう配慮する。
3 各大学は,調査書の「7.指導上参考となる諸事項」以外の多様な学
習や履歴等を入学者選抜に用いる場合は,大学で評価・判定する内容を
どのように調査書に盛り込むのかといった記載方法等について,募集要
項にできる限り具体的に記述する。
4 各大学は,高等学校長に対し,調査書の学習成績概評がAに属する生
徒のうち,人物,学力ともに特に優秀な者については,「学習成績概
評」の欄にAと標示するよう希望することができる。この場合には「備
考」の欄にその理由を記載させる。
5 各大学は,高等学校長に対し,当該大学の学部等が求める能力・適性
等について,高等学校長が特に推薦できる生徒については,その旨を調
査書の「備考」の欄に記載するよう希望することができる。
6 過年度卒業生については,従前の様式による調査書の提出を認める。
また,指導要録の保存期間(入学,卒業等の学籍に関する記録(各教
科・科目等の修得単位数の記録を含む。)については卒業後 20 年,指
導に関する記録については卒業後5年。)が経過したものについては,
原則として調査書にその記載を要しない。この取扱いは,全ての高等学
校卒業者(又は退学者)に適用する。
7 上記6の場合及び廃校・被災その他の事情により調査書が得られない
場合には,卒業証明書や成績通信簿を提出させるなど,それに代わる措
置を講ずることとし,そのことを募集要項に記述することなどにより周
書を十分に活用する。
(1) 調査書の「3.各教科の学習成績の状況」だけではなく,調査
書の他の記載事項も有効に活用すること。
(2) 大学が重要と判断する教科・科目を指定し,単位修得や一定水
準以上の具体的な評定の獲得を出願要件等として求めることができ
ること。
なお,必履修教科・科目の未履修があった場合の調査書については,
「調査書記入上の注意事項等について」の 16 により取り扱うものと
し,合否判定に当たり,未履修科目があることをもって,不利益に取り
扱うことがないよう配慮する。
(削除)
(削除)
(削除)
3 過年度卒業生については,従前の様式による調査書の提出を認める。
また,指導要録の保存期間(入学,卒業等の学籍に関する記録(各教
科・科目等の修得単位数の記録を含む。)については卒業後 20 年,指
導に関する記録については卒業後5年。)が経過したものについては,
原則として調査書にその記載を要しない。この取扱いは,全ての高等学
校卒業者(又は退学者)に適用する。
4 上記3の場合及び廃校・被災その他の事情により調査書が得られない
場合には,卒業証明書や成績通信簿を提出させるなど,それに代わる措
置を講ずることとし,そのことを募集要項に記述することなどにより周
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知を図ることが望ましい。
8 高等専門学校第3学年修了者等の調査書については,次による。
(1) 高等専門学校第3学年修了者及び修了見込みの者並びに文部科学
大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するもの
として認定又は指定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び
修了見込みの者の調査書については,別紙様式1の調査書に準じて
作成し提出させる。
(2) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこ
れに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの,国際バカロレア資格
取得者,アビトゥア資格取得者,バカロレア資格(フランス共和
国)取得者,ジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケー
ション・アドバンスト・レベル資格取得者,文部科学大臣の指定を
受けた専修学校高等課程の学科を修了した者及び修了見込みの者並
びに高等学校卒業程度認定試験合格者(従前の大学入学資格検定合
格者を含む。)については,当該試験等の成績証明書をもって調査
書に代えることができる。
第6 学力検査等
1 個別学力検査
(1) 各大学が実施する学力検査(以下「個別学力検査」という。)
は,高等学校学習指導要領(平成 21 年文部科学省告示第 34 号。以
下「学習指導要領」という。)に準拠し,高等学校教育の正常な発
展の障害とならないよう十分留意しつつ,適切な方法により実施す
る。
(2) 各大学が個別学力検査を実施する教科・科目は,学習指導要領に
定められている教科・科目の中から,高等学校教育に及ぼす影響に
も配慮しつつ,大学・学部等の目的,特色,専門分野等の特性に応
じ,各大学が定める。
なお,複数教科を統合して学力を判断する総合的な問題の出題な
ど,工夫に努めることが望ましい。
(3) 各大学が個別学力検査を実施する教科・科目を定めるに当たって
知を図ることが望ましい。
5 高等専門学校第3学年修了者等の調査書については,次による。
(1) (同左)
(2) (同左)
第6 学力検査等
1 個別学力検査
(1) (同左)
(2) (同左)
(3) (同左)
- 9 -
は,アドミッション・ポリシーに基づき,学習指導要領の趣旨も踏
まえつつ,できるだけ多くの教科・科目を出題し,選択解答させる
よう配慮することが望ましい。
(4) 大学・学部等の目的,特色,専門分野等の特性からみて適当と認
められる場合には,普通教科の一部に代えて,職業に関する教科を
出題し,又は普通教科の科目に職業に関する基礎的・基本的科目を
加え,選択解答させることが望ましい。
(5) 個別学力検査は,以下の点に留意して,入学志願者の学習能力を
できる限り多面的・総合的に評価・判定することができるよう出題
方針を立てるものとする。
1 個別学力検査は,各種の客観式及び記述式の検査方法を適宜組
み合わせて,入学志願者の自ら学ぶ意欲や思考力・判断力・表現
力等を適切に判断できるよう工夫することが望ましい。
(新規)
2 上記(4)に示す職業に関する科目の出題に当たっては,専門教
育を主とする学科及び総合学科の卒業者及び卒業見込み者が普通
教育を主とする学科の卒業者及び卒業見込み者に比べて不利にな
らないよう,特に考慮する。
(6) 個別学力検査における公平性・公正性の確保のため,入学志願者
に関係者や親族がいる教職員は,試験問題の作成・点検に関与しな
いことや,採点の際には,受験者の氏名や受験番号をマスキングす
ること,複数人で採点・点検することなど,不正やミスを防止する
ための方策を講ずる。
2 大学入学共通テストの利用
大学入学共通テストを利用した選抜を実施する大学にあっては,「令
和4年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施大綱」(令和2
(4) (同左)
(5) 個別学力検査は,以下の点に留意して,入学志願者の学習能力を
できる限り多面的・総合的に評価・判定することができるよう出題
方針を立てるものとする。
1 (同左)
2 入学志願者の「自らの考えを論理的・創造的に形成する思考・
判断の能力」や「思考・判断した過程や結果を的確に,更には効
果的に表現する能力」の評価を充実させるため,各大学のアドミ
ッション・ポリシーに基づき,可能な範囲で記述式の検査方法を
取り入れることが望ましい。
3 (同左)
(6) (同左)
2 大学入学共通テストの利用
大学入学共通テストを利用した選抜を実施する大学にあっては,「令
和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施大綱」(令和5
- 10 -
年6月 19 日付け2文科高第 280 号文部科学省高等教育局長通知)の定
めによるほか,以下の点に留意して実施する。
(1) 各大学が大学入学共通テストにおいて入学志願者に解答させる教
科・科目を定めるに当たっては,できるだけ多くの教科・科目の中
から選択解答させることが望ましい。
(2) 各大学の個別学力検査において,大学入学共通テストと同じ教
科・科目を課す場合は,論理的思考力や言語的表現力などの把握に
おいて,大学入学共通テストとは異なる能力判定に力点を置くよう
な工夫を行うことが望ましい。
(3) 各大学は,総合型選抜,学校推薦型選抜においても大学入学共通
テストを利用することができる。
(4) 各大学における大学入学共通テストの成績の利用方法について
は,例えば,一定の学力水準に達しているか否かの判定に主として
用いる資格試験的な利用方法や成績の複数年度利用等,多様な利用
方法を工夫することが望ましい。
3 小論文,面接,実技検査等の活用
入学志願者の能力・適性等を多角的に評価・判定するため,学部等の
特性に応じ,小論文等を課し,また,面接や討論等を活用することが望
ましい。
主として実技による授業を行う美術,工芸,音楽,体育等に関する学
部等(教員養成学部にあっては主専攻)においては,学力検査のほか,
実技に関する検査を課すことが望ましい。
小論文,面接,討論,実技検査等を活用する場合には,評価者の間で
評価・判定の観点や手法の共通化が図られるよう,また特定の受験者の
優遇や特定の属性による差別的な取扱いが行われないよう,それらの実
施方法や評価・判定の方法・基準についてマニュアル等を整備する。
4 資格・検定試験等の成績の活用
(1) 入学志願者の能力・適性や学習の成果,活動歴等を多角的かつ客
年 月 日付け5文科高第 号文部科学省高等教育局長通知)の定めに
よるほか,以下の点に留意して実施する。
(1) (同左)
(2) (同左)
(3) (同左)
(4) (同左)
3 小論文,面接,実技検査等の活用
入学志願者の「自らの考えを論理的・創造的に形成する思考・判断の
能力」や「思考・判断した過程や結果を的確に,更には効果的に表現す
る能力」を含む能力・適性等を多角的に評価・判定するため,学部等の
特性に応じ,小論文等を課し,また,面接や討論等を活用することが望
ましい。
主として実技による授業を行う美術,工芸,音楽,体育等に関する学
部等(教員養成学部にあっては主専攻)においては,学力検査のほか,
実技に関する検査を課すことが望ましい。
小論文,面接,討論,実技検査等を活用する場合には,評価者の間で
評価・判定の観点や手法の共通化が図られるよう,また特定の受験者の
優遇や特定の属性による差別的な取扱いが行われないよう,それらの実
施方法や評価・判定の方法・基準についてマニュアル等を整備する。
4 資格・検定試験等の成績の活用
(1) 入学志願者の能力・適性や学習の成果,活動歴等を多角的かつ客
- 11 -
観的に評価・判定する観点から,例えば,以下のとおり,大学・学
部等の特性及び必要に応じ,信頼性の高い資格・検定試験等の活用
を図ることが望ましい。
1 入学志願者の外国語におけるコミュニケーション能力を適切に
評価・判定する観点から,「英語力評価及び入学者選抜における
資格・検定試験の活用促進について」(平成 27 年 3 月 31 日付け
26 文科初第 1495 号文部科学省初等中等教育局長・文部科学省高
等教育局長通知)を踏まえ,実用英語技能検定(英検)やTOE
FL等,「聞く」「読む」「話す」「書く」の4技能を測ること
のできる資格・検定試験等の結果を活用する。
(新規)
2 入学志願者の優れた理数系の能力を適切に評価・判定する観点
から,国際科学オリンピック等の結果を活用する。
3 基礎的・基本的な知識・技能に加え,「主体的に学び考える
力」を育成する上で有益なプログラムとして国際的に評価されて
いる国際バカロレアの資格や成績を活用する。
(2) 資格・検定試験等の成績の活用に際しては,下記第7の個別学力
検査実施教科・科目及び入試方法等の発表の際にその旨を明らかに
するとともに,具体的な活用方法(例えば,個別学力検査の成績に
代えて当該資格・検定試験等の結果を用いる場合における得点の換
算方法等)を明らかにする。また,当該資格・検定試験等の結果の
観的に評価・判定する観点から,例えば,以下のとおり,大学・学
部等の特性及び必要に応じ,信頼性の高い資格・検定試験等の活用
を図ることが望ましい。
1 入学志願者の外国語におけるコミュニケーション能力を適切に
評価・判定する観点から,「英語力評価及び入学者選抜における
資格・検定試験の活用促進について」(平成 27 年 3 月 31 日付け
26 文科初第 1495 号文部科学省初等中等教育局長・文部科学省高
等教育局長通知)を踏まえ,実用英語技能検定(英検)やTOE
FL等,「聞く」「読む」「話す」「書く」の4技能を測ること
のできる資格・検定試験等の結果を活用する。
その際,家庭環境や居住地域により,資格・検定試験等を受検
することの負担が大きい入学志願者の受験機会の公平性・公正性
の確保に当たっては,例えば,学部等同一の募集単位において,
資格・検定試験等の結果を利用しない募集区分の設定や,個別学
力検査の成績と資格・検定試験等の結果のいずれか有利となる方
を選択的に利用することなどの措置を講じることが望ましい。
2 高等学校の専門教育を主とする学科及び総合学科の卒業者及び
卒業見込み者の学習歴や活動歴等を適切に評価・判定する観点か
ら,資格・検定試験等の結果を活用する。
3 (同左)
4 (同左)
(2) 資格・検定試験等の成績の活用に際しては,下記第7の個別学力
検査実施教科・科目及び入試方法等の発表の際にその旨を明らかに
するとともに,各大学のアドミッション・ポリシーに基づき,具体
的な活用方法(例えば,個別学力検査の成績に代えて当該資格・検
定試験等の結果を用いる場合における得点の換算方法等)を適切に
- 12 -
確認方法等について,事前に実施機関に確認しておく。
5 志願者本人が記載する資料等の活用
活動報告書,大学入学希望理由書,学修計画書を活用する場合の記載
内容や活用の方法,留意事項等については,「見直しに係る予告」で示
した内容によるものとする。活動報告書のイメージ例は別紙様式2のと
おりとする。
第8 募集人員
1 各大学で募集する人員は,所定の入学定員による。
なお,入学定員は,教員組織,施設,設備等を総合的に考慮して定め
られていることを十分踏まえ,入学定員を著しく超えて入学させないも
のとする。このことは,編入学試験を実施する際も同様とする。
2 大学における学校推薦型選抜の募集人員は,附属高等学校長からの推
薦に係るものも含め,学部等募集単位ごとの入学定員の5割を超えない
範囲において各大学が定める。
短期大学における学校推薦型選抜の募集人員は,上記にかかわらず,
学校推薦型選抜以外の入試方法における受験機会の確保にも配慮して,
各短期大学が適切に定める。
3 各大学は,例えば,学科単位ではなく学部単位で募集するなど,募集
単位を大くくり化することにより,入学志願者が大学入学後に幅広い分
野の大学教育に触れながら自らの適性や関心等に基づき,専攻分野を決
めることができるようにすることが望ましい。
4 各大学においては,入学定員の充足や欠員の補充の方法等について,
事前に準備をするよう努める。
第 10 募集要項等
1 募集要項
(1) 各大学は,アドミッション・ポリシー,募集人員,出願要件,出
判断し,分かりやすい形で入学志願者に明らかにする。また,当該
資格・検定試験等の結果の確認方法等について,事前に実施機関に
確認しておくとともに,大規模な災害の発生等により,資格・検定
試験等が実施されない場合の代替措置等についても検討しておくこ
とが望ましい。
5 (同左)
第8 (同左)
1 (同左)
2 学校推薦型選抜の募集人員は,附属高等学校長からの推薦に係るもの
も含め,学部等募集単位ごとの入学定員の5割を超えない範囲において
各大学が定める。
短期大学における学校推薦型選抜の募集人員は,上記にかかわらず,
学校推薦型選抜以外の入試方法における受験機会の確保にも配慮して,
各短期大学が適切に定める。
3 (同左)
4 (同左)
第 10 募集要項等
1 募集要項
(1) (同左)
- 13 -
願手続,試験期日,試験方法,試験場,入学検定料その他入学に要
する経費の種類・額やその納入手続・期限など入学志願者が出願等
に必要な事項を決定し,それらを記述した募集要項を令和3年 12
月 15 日までに発表する。
(2) 各大学は,アドミッション・ポリシーに基づき,調査書や志願者
本人の記載する資料等をどのように活用するのかについて,募集要
項等に明記する。
(3) 第3の1(1)から(4)までに掲げるもののほか,アドミッション・
ポリシーに基づき,評価・判定の方法や対象等に取扱いの差異を設
ける場合には,入試方法を区分することとし,2以上の入試方法に
より入学者選抜を実施する場合には,それぞれの入試方法の区分ご
とにその内容や区分を設ける理由を示した上で,(1)に掲げる募集
人員等を記述する。
(4)及び(5) (略)
2 (略)
第 13 その他注意事項
1 健康状況の把握及び障害のある者等への配慮
(1) 入学志願者の健康状況については,原則として,入学者選抜の判
定資料としないものとし,大学において健康状況の把握を必要とす
る特別の事由がある場合には,募集要項に具体的に記述する。この
場合でも,健康の状況を理由として不合格の判定を行うことについ
ては,疾病などにより志望学部等の教育の目的に即した履修に耐え
ないことが,入学後の保健指導等を考慮してもなお明白な場合に限
定し,真に教育上やむを得ない場合のほかは,これらの制限を行わ
ないものとする。
(2) 障害等のある入学志願者に対しては,「障害者基本法」(昭和
45 年法律第 84 号)や「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律」(平成 25 年法律第 65 号)の趣旨に十分留意しつつ,その
能力・意欲・適性,学習の成果等を適切に評価・判定するために必
要な合理的配慮を行い,障害のない学生に比べて不利にならないよ
(2) (同左)
(3) 第3の入試方法について,アドミッション・ポリシーに基づき,
評価・判定の方法や対象等に取扱いの差異を設ける場合には,募集
人員を分けることとし,2以上の募集区分により入学者選抜を実施
する場合には,それぞれの募集区分ごとにその評価・判定の方法や
区分を設ける理由を示した上で,(1)に掲げる募集人員等を記述す
る。
(4)及び(5) (同左)
2 (同左)
第 13 その他注意事項
1 健康状況の把握及び障害のある者等への配慮
(1) (同左)
(2) 障害等のある入学志願者に対しては,「障害者基本法」(昭和
45 年法律第 84 号)や「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律」(平成 25 年法律第 65 号)の趣旨に十分留意しつつ,その
能力・意欲・適性,学習の成果等を適切に評価・判定するために必
要な合理的配慮を行い,障害のない学生に比べて不利にならないよ
- 14 -
う配慮する。
その際,平成 30 年3月に閣議決定された「第4次障害者基本計
画」,「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次ま
とめ)について」(平成 29 年 3 月 29 日付け 28 文科高第 1229 号文
部科学省高等教育局長通知)や以下の例示を参考にするとともに,
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部
を改正する法律の施行について」(平成 13 年 12 月 27 日付け 13 国
文科高第 11 号文部科学省高等教育局長通知)にも十分留意する。
1 点字・拡大文字による出題,ICT 機器の活用,拡大解答用紙の
作成など
2 特定試験場の設定,試験場への乗用車での入構,座席指定の工
夫など
3 試験時間の延長,文書による注意事項の伝達,試験室入り口ま
での付添者の同伴,介助者の配置など
また,「就学の機会均等確保の観点からの入学者選抜の在り方の
点検等について」(平成 28 年3月 31 日付け 27 文科初第 1796 号文
部科学省生涯学習政策局長・初等中等教育局長・高等教育局長通
知)を踏まえ,各大学において,入学者選抜の在り方の点検等を行
うなど適切に対応する。
(3) 各大学は,障害等のある入学志願者に対し,アドミッション・ポ
リシー,募集人員,出願要件,出願手続,試験期日,試験方法,試
験場,入学検定料その他入学に要する経費の種類・額やその納入手
続・期限など,出願等に必要な事項の伝達においても,合理的配慮
を行うものとする。
また,入試における配慮の内容や受入実績を募集要項やホームペ
ージ等に掲載するなど,情報アクセシビリティに配慮しつつ広く情
う配慮する。
その際,平成 30 年3月に閣議決定された「第4次障害者基本計
画」,「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次ま
とめ)について」(平成 29 年 3 月 29 日付け 28 文科高第 1229 号文
部科学省高等教育局長通知)や以下の例示を参考にするとともに,
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部
を改正する法律の施行について」(平成 13 年 12 月 27 日付け 13 国
文科高第 11 号文部科学省高等教育局長通知)にも十分留意する。
1 点字・拡大文字による出題,ICT 機器の活用,拡大解答用紙の
作成など
2 特定試験場の設定,試験場への乗用車での入構,座席指定の工
夫など
3 試験時間の延長,文書による注意事項の伝達,試験室入り口ま
での付添者の同伴,介助者の配置など
合理的配慮の内容を決定する際には,障害のある入学志願者一人
一人の個別のニーズを踏まえた建設的対話を行うこととし,事前相
談の時期や方法について十分配慮しつつ,相談窓口や支援担当部署
等を設置するなど事前相談体制の構築・充実に努める。
また,「就学の機会均等確保の観点からの入学者選抜の在り方の
点検等について」(平成 28 年3月 31 日付け 27 文科初第 1796 号文
部科学省生涯学習政策局長・初等中等教育局長・高等教育局長通
知)を踏まえ,各大学において,入学者選抜の在り方の点検等を行
うなど適切に対応する。
(3) 各大学は,障害等のある入学志願者に対し,アドミッション・ポ
リシー,募集人員,出願要件,出願手続,試験期日,試験方法,試
験場,入学検定料その他入学に要する経費の種類・額やその納入手
続・期限など,出願等に必要な事項の伝達においても,合理的配慮
を行うものとする。
また,入試における配慮の内容や受入実績を募集要項やホームペ
ージ等に掲載するなど,情報アクセシビリティに配慮しつつ広く情
- 15 -
報を公開するとともに,事前相談の時期や方法について十分配慮し
つつ事前相談体制の構築・充実に努める。
2〜9 (略)
報を公開すること。
2〜9 (同左)
- 16 -
令和4年度大学入学者選抜実施要項 別紙様式 イメージ案
(別紙様式1) (別紙様式1)
「各教科・科目の観点別学習状況」の項目は直ちには設けない。
(注記)各教科・科目の観点別学習状況の項目は直ちに設けることはせず、今後
の高等学校における観点別学習状況の評価の充実の状況、大学におけ
る観点別学習状況の活用方法の検討の進展等を見極めつつ、条件が整
い次第可能な限り早い段階で調査書に項目を設けることを目指し、引き続
き高等学校・大学関係者において検討を行うこととする。(「大学入学者選
抜における多面的な評価の在り方に関する協力者会議」(審議のまとめ))
- 17 -
各学校が定めた評価の観点のうち、生徒の学習状況に顕著な事項がある
場合などに、生徒にどのような力が身に付いたかを端的に記述する。
文章記述を改め、各学校が設定した観点に照らして十分満足
できる活動状況にあると判断される場合、しろまる印を記入する。
要点を箇条書きするなど、その記載事項を必要最小限にとどめる。その際、
生徒の特徴・特技や学校外の活動等については、原則として、学習指導
等を進めていく上で必要な情報として精選して指導要録に記述された内容
を基に記入する。
現在、各大学は、志願者が大学の指定する特定の分野(保健体育、芸
術、家庭、情報等)において、特に優れた学習成果を上げたことを備考欄に
記載するよう求めることができるが、これらの事項については調査書以外の資
料で、志願者本人から直接大学に提出する。
- 18 -
調査書記入上の注意事項等について
1〜3 (略)
4 調査書は,日本産業規格A4判(210 ×ばつ 297mm)上質紙(57.5kg 程
度)とし,表裏の両面を使って作成すること。なお,枚数は任意とす
る。
5〜8 (略)
9 「学習成績概評」及び「成績段階別人数」の欄は,次のように記入する
こと。
(1) (略)
(2) 大学が希望する場合,学習成績概評Aに属する生徒のうち,人
物,学力ともに特に優秀な者については,「学習成績概評」の欄に
と標示することができる。
この場合,高等学校長は「備考」の欄にその理由を明示しなけれ
ばならないものとする。
(3) (略)
10 (略)
13 「総合的な学習の時間の内容・評価」の欄には,「総合的な学習の
時間」における当該生徒の活動内容及びその評価を文章で各学年ごとに
具体的に記入すること。その際には,各学校が設定した評価の観点及び
それに基づいた評価が記述されることが望ましい。
なお,職業教育を主とする専門学科において「総合的な学習の時間」
の全てを「課題研究」等の履修によって代替したことにより,「総合的
な学習の時間」を履修していない生徒については,当該欄に斜線を引く
こと。
11 「特別活動の記録」の欄には,特別活動における生徒の活動状況に
ついて主な事実及び所見を記入すること。
調査書記入上の注意事項等について
1〜3 (同左)
4 調査書は,日本産業規格A4判(210 ×ばつ 297mm)上質紙(57.5kg 程
度)とし,表裏の両面1枚を使って作成すること。
5〜8 (同左)
9 「学習成績概評」及び「成績段階別人数」の欄は,次のように記入する
こと。
(1) (同左)
(削除)
(2) (同左)
10 (同左)
11 「総合的な探究の時間の記録」の欄には,指導要録と同様に,総合
的な探究の時間に行った学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を
記入した上で,生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴
を記入する等,生徒にどのような力が身に付いたかを端的に記入するこ
ととする。
なお,職業教育を主とする専門学科において「総合的な学習の時間」
の全てを「課題研究」等の履修によって代替したことにより,「総合的
な学習の時間」を履修していない生徒については,当該欄に斜線を引く
こと。
12 「特別活動の記録」の欄には,指導要録と同様に,各学校が設定し
た観点を記入した上で,各活動・学校行事ごとに,評価の観点に照らし
- 19 -
(1) 事実の記入に当たっては,例えば,下記の事項が考えられるこ
と。
所属する係名や委員会名,生徒会活動や学校行事における役割の
分担など,活動の状況についての事実に関すること。
(2) 所見の記入に当たっては,例えば下記の事項が考えられること。
1 その生徒個人として比較的優れている点など,特別活動全体を
通して見られる生徒の特徴に関すること。
2 当該学年において,その当初と学年末とを比較し,活動の状況
の進歩が著しい場合,その状況に関すること。
12 「指導上参考となる諸事項」の欄には,指導要録の同欄の記載事項
のうち,(1)〜(6)については以下のとおり記載すること。なお,
枠の大きさや文字の大きさは任意とする。
(1) 各教科・科目及び総合的な学習の時間の学習における特徴等につ
いては,各教科・科目等に関する学習状況の様子や特徴(積極性な
ど)を具体的に記載すること。
(2) 行動の特徴,特技等については,(1)以外の学校内外における
活動の状況や特徴(積極性など)を記載すること。
(3) 部活動,ボランティア活動,留学・海外経験等については,部活
動やボランティア活動等の具体的な取組内容,実施期間,その活動
における特徴等を記載すること。
(4) 取得資格,検定等については,民間や専門高校の校長会等が実施
する資格・検定の内容,取得スコア,取得年次,取得時期等を記載
すること。
(5) 表彰・顕彰等の記録については,各種大会やコンクール等の内容
や時期等について記載すること。特に,国際バカロレアなど国際通
用性のある大学入学資格試験における成績や科学オリンピック等に
おける成績等を記載することが望ましい。
(6) その他,生徒が自ら関わってきた諸活動,生徒の成長の状況に関
わる所見など,特に必要と認められる事項等について記入するこ
と。
て十分に満足できる活動の状況にあると判断される場合には,しろまる印を記
入すること。
13 「指導上参考となる諸事項」の欄には,指導要録と同様に,要点を
箇条書きするなど,その記載事項を必要最小限にとどめることとする。
その際,生徒の特徴・特技や学校外の活動等については,原則として,
学習指導等を進めていく上で必要な情報として精選して指導要録に記述
された内容を基に記入することとする。
- 20 -
上記(1)〜(6)について,無い場合はその旨明示すること。その
際,複数の学年を通じた記入が適当である場合は,各学年ごとの記入を
要しない。
なお,留学に該当する場合は,留学期間及び留学先の国名,学校名を
記入すること。また,休学については,校長が許可した期間を記入する
こと。
14 「備考」の欄には,大学の希望により当該大学の学部等に対する能
力・適性等について,特に高等学校長が推薦できる生徒についてはその
旨記入すること。
また,学校教育法施行規則第 85 条の規定に基づき,教育課程編成上
の特例の適用を受けている研究開発学校及びスーパーサイエンスハイス
クール並びに同規則第 103 条第1項に基づく単位制による課程を置く高
等学校にあっては,その旨明示すること。スーパーグローバルハイスク
ール等に関する記載についても,その旨明示すること。
なお,国際バカロレア・ディプロマ・プログラムの科目に係る調査書
の扱いについては,指導要録に記載する内容に基づき,「備考」の欄に
記載すること(通知、「国際バカロレア・ディプロマ・プログラムの科
目における学習指導要領の内容事項等の取扱いに係る調査結果につい
て」(令和元年 12 月 26 日付け文部科学省大臣官房国際課・初等中等教
育局教育課程課事務連絡)及び「国際バカロレア・ディプロマ・プログ
ラムの科目における学習指導要領の内容事項等の取扱いに係る調査結果
について(令和 2 年 3 月 30 日時点)」(令和 2 年 3 月 30 日付け文部科
学省大臣官房国際課・初等中等教育局教育課程課・高等教育局大学振興
課事務連絡)参照)。
また,「備考」の欄に記載することが困難な場合は,「備考」の欄に
「別紙参照」と明記の上,別紙を添付し対応すること。
15及び16 (略)
17 新型コロナウイルス感染症対策の影響により,大会や資格・検定試
験等の中止・延期等により,調査書の特別活動及び指導上参考となる諸
事項の欄が記載できない場合は,その理由を付した上で,当初参加を予
記入する内容が,無い場合はその旨明示すること。その際,複数の学
年を通じた記入が適当である場合は,各学年ごとの記入を要しない。
なお,留学に該当する場合は,留学期間及び留学先の国名,学校名を
記入すること。また,休学については,校長が許可した期間を記入する
こと。
14 「備考」の欄には,学校教育法施行規則第 85 条の規定に基づき,
教育課程編成上の特例の適用を受けている研究開発学校及びスーパーサ
イエンスハイスクール並びに同規則第 103 条第1項に基づく単位制によ
る課程を置く高等学校にあっては,その旨明示すること。スーパーグロ
ーバルハイスクール等に関する記載についても,その旨明示すること。
なお,国際バカロレア・ディプロマ・プログラムの科目に係る調査書
の扱いについては,指導要録に記載する内容に基づき,「備考」の欄に
記載すること(通知、「国際バカロレア・ディプロマ・プログラムの科
目における学習指導要領の内容事項等の取扱いに係る調査結果につい
て」(令和元年 12 月 26 日付け文部科学省大臣官房国際課・初等中等教
育局教育課程課事務連絡)及び「国際バカロレア・ディプロマ・プログ
ラムの科目における学習指導要領の内容事項等の取扱いに係る調査結果
について(令和 2 年 3 月 30 日時点)」(令和 2 年 3 月 30 日付け文部科
学省大臣官房国際課・初等中等教育局教育課程課・高等教育局大学振興
課事務連絡)参照)。
また,「備考」の欄に記載することが困難な場合は,「備考」の欄に
「別紙参照」と明記の上,別紙を添付し対応すること。
15及び16 (同左)
(削除)
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定していた大会名や資格・検定試験名などを記載すること(例:「しろまるしろまる
しろまるに参加予定であったが,新型コロナウイルス感染症の影響により中
止。」)。
活動報告書のイメージ例
氏名( )
(1)学業に関する活動
1 学内での活動内容 活動期間( )
(注記)「総合的な探究の時間」
、部活動、生徒会活動等において取り組んだ課題研究等
2 学外での活動内容 活動期間( )
(注記)ボランティア活動、各種大会・コンクール、留学・海外経験等
別紙様式2
(2)課題研究等に関する活動
1 (課題テーマを選んだ理由)
2 (概要・成果)
(3)資格・検定等に関する活動
資格・検定・試験等の名称 級・スコア等 取得等の年月

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