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平成28年4月1日
文部科学省国立研究開発法人審議会決定
文部科学省国立研究開発法人審議会運営規則第五条第一項の規定に基づき、文部科学省国立研究開発法人審議会に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる所掌事務を処理することとする。
部会の名称
所掌事務
物質・材料研究機構部会
国立研究開発法人物質・材料研究機構に係る事項
防災科学技術研究所部会
国立研究開発法人防災科学技術研究所に係る事項
量子科学技術研究開発機構部会
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構に係る事項
科学技術振興機構部会
国立研究開発法人科学技術振興機構に係る事項
理化学研究所部会
国立研究開発法人理化学研究所に係る事項
宇宙航空研究開発機構部会
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構に係る事項
海洋研究開発機構部会
国立研究開発法人海洋研究開発機構に係る事項
日本原子力研究開発機構部会
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に係る事項
科学技術・学術政策局研究開発戦略課