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令和4年11月現在
科学技術・学術審議会
(1)文部科学大臣の諮問に応じて、科学技術の総合的振興に関する重要事項及び学術の振興に関する重要事項を調査審議し、又は文部科学大臣に意見を述べること。
(2)以下の事項に係る調査審議等
(1)委員30人以内、任期2年(再任可)。
(2)委員は、文部科学大臣が任命する。分科会に属すべき委員は、文部科学大臣が指名する。
(3)会長は、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。
会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(4)次の分科会を設置する。
(5)臨時委員及び専門委員を置く。
(6)審議会及び分科会には、必要に応じて部会を設置。
科学技術・学術政策局政策課