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開示請求は誰でも行うことが可能です。請求にあたり、身分証明書等は必要ありません。
情報公開法第3条では「何人も、この法律の定めるところにより…行政文書の開示を請求できる。」とされており、個人や法人のほか、法人でない社団(町内会、マンションの管理組合、サークル等)も開示請求をすることが可能です。また、海外にお住まいの方でも請求することができますが、開示請求書は日本語で記載していただく必要があります。
「開示請求書」に所定の事項を記載いただき、請求手数料(行政文書1件当たり300円)が必要になります。開示請求書は、HPから請求書ダウンロードが可能ですので、記載例を参考に、請求書を記入いただき、窓口に御持参いただくか、下記まで郵送してください。
なお、メールやFAXでの提出はできません。
(宛先)〒100-8959
東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文部科学省大臣官房総務課公文書監理室情報公開・個人情報保護係
開示請求手数料は、行政文書1件当たり300円です。手数料は収入印紙での納付が定められており(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条)、現金での納付はできません。
開示請求書を情報公開窓口にて受け付けた日の翌日から起算して30日以内に「行政文書開示決定通知書」又は「行政文書不開示決定通知書」によって「請求された行政文書が開示できるかどうか(部分的に開示できる場合を含む。)。」を決定することになっています。
なお、開示請求された文書が大量の場合などは期限が延長されることがあります。その場合も30日以内に期限を延長することを通知します。
「行政文書開示決定通知書」には開示する文書の分量、開示できる日時や開示の実施方法(閲覧や写しの交付等)、開示を行うに当たって必要な実施手数料(開示実施手数料)が記載されていますので、通知があった日から30日以内に、決定通知書に同封されている「実施方法等申出書」に希望する日時や方法を選択して御提出ください。
郵送での開示を希望する場合、実施方法等申出書が提出されてから、おおむね一週間程度で開示文書を発送することになっています。
開示決定通知書は、請求された行政文書を開示することになったという通知書で、文書の枚数や開示文書を送るのに必要な郵送料等が記載されているものです。開示決定通知書と一緒に「実施方法等申出書」というものが添付されていますので、こちらの申出書に、開示に必要な手数料(収入印紙)と切手を添えて御提出ください。御提出されてからおおむね一週間程度で開示文書を発送することになっています。
情報公開請求は誰でも行うことができ、請求に当たって身分証明書等の提示は必要ありません。そのため、開示請求を行った方が誰であるかは開示か不開示かの判断に影響しません。
したがって、請求者本人から御本人の情報が含まれた行政文書の開示請求が行われたとしても、その情報が情報公開法第5条第1号に規定された個人に関する情報に該当すると判断されれば不開示となります。なお、本人に関する情報については「個人情報の保護に関する法律」に基づき開示請求(保有個人情報の開示、訂正、利用停止請求の流れ)をすることができます。
文部科学省の情報公開の窓口は、行政機関の休日を除く日の9時30分〜12時、13時〜17時30分に開いています。情報公開請求の場合は、文部科学省のエントランスで、「情報公開請求に来た」ということを伝えていただければ、担当職員が迎えに行きます。
大臣官房総務課公文書監理室