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高等学校学習指導要領における家庭科の履修学年に関する改正について(通知)

30文科初第1818号

平成31年3月28日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学長 殿
附属学校を置く各公立大学長
構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の長


文部科学省初等中等教育局長
永山 賀久



高等学校学習指導要領における家庭科の履修学年に関する改正について(通知)



この度、平成31年3月28日文部科学省告示第55号をもって、「高等学校学習指導要領及び平成31年4月1日から新高等学校学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等学校学習指導要領の特例を定める件の一部を改正する告示」が別添のとおり公示されました。
今回の改正は、平成30年6月の民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることを踏まえ、高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)(以下「新高等学校学習指導要領」という。)及び平成31年4月1日から新高等学校学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等学校学習指導要領の特例を定める件(平成30年文部科学省告示第172号)の一部を改正し、2020年度以降の高等学校入学生が、成年となる第3学年よりも前に、家庭科の消費生活に関わる内容を学習することになるよう、家庭科の履修学年についての規定を加えるものです。
ついては,別添及び下記事項を御了知の上、各都道府県教育委員会におかれては所管の高等学校等及び域内の高等学校等を所管する指定都市を除く市町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の高等学校等に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の高等学校等及び学校法人等に対して、附属学校を置く国公立大学法人学長におかれては、その管下の高等学校等に対して、このことを十分周知されるようお願いします。





1.背景
(1)成年年齢の引下げについて
平成30年6月の民法の改正により2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳から一人で有効な契約をすることができるようになる一方、保護者の同意を得ずに締結した契約を取り消すことができる年齢が18歳未満までとなる。このことを踏まえ、自主的かつ合理的に社会の一員として行動する自立した消費者の育成のため、また、若年者の消費者被害防止・救済のためにも、これまで以上に消費者教育の指導の充実が求められる。
(2)高等学校学習指導要領家庭科の履修学年について
2020年度以降の入学生は、高等学校第3学年在籍中に、順次、成年(18歳)となる。生徒が成年となる前に消費者教育に関する内容を学習するよう、第2学年までに、家庭科の消費生活に関わる内容を履修しておく必要がある。

2.改正の内容
(1)2020年度及び2021年度の入学生について
現行高等学校学習指導要領(平成21年告示)の家庭科においては、既に平成31年4月1日から新高等学校学習指導要領が適用されるまでの間、移行措置として、平成30年度以降の入学生について、新高等学校学習指導要領の契約の重要性及び消費者保護の仕組みに関する規定の事項を加えて指導することとしているところ、2020年度及び2021年度の入学生については、これに加え、「家庭基礎」、「家庭総合」の「2(3)生活における経済の計画と消費」、「生活デザイン」の「2(2)消費や環境に配慮したライフスタイルの確立」を、それぞれ第1学年及び第2学年のうちに履修させることとする。
(2)2022年度以降の入学生について
新高等学校学習指導要領(平成30年告示)の家庭科においては、「家庭基礎」、「家庭総合」の「C持続可能な消費生活・環境」を、それぞれ第1学年及び第2学年のうちに履修させることとする。

3.施行日
平成31年3月28日

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課教育課程総括係

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2073)

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